新島村農業委員会
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農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置された独立行政委員会です。
毎月1回、総会を開催しており、会議の傍聴・議事録の閲覧も可能です。
農業委員会委員の構成
村長が議会の同意を得て任命する農業委員と、農業委員会の委嘱による農地利用最適化推進委員で構成されています。
委員定数
新島村農業委員会委員の内訳は以下の通りです。
新島村農業委員会委員 | 定数 | 人数 | 平成31年4月1日~令和4(平成34)年3月31日 |
農業委員 | 12名 | 12名 | 詳細は下記の名簿をご覧ください |
農地利用最適化推進委員 | 4名 | 3名 | 本村1名、若郷1名、式根島1名 |
農業委員名簿
主な業務
- 遊休農地解消のための農地パトロール
- 関係機関への建議・要望の提出
- 農業委員会だよりの発行
- 農業の経営改善を目的とした担い手の認定と家族協定の推進
- 農業者年金の普及および関連手続き
- 農地の相続に関する相談
- 耕作目的の農地等の権利移動設定(農地法第3条)
- 農地転用の許可申請・認可(農地法第4・5条)
- 農地の貸借に関する手続き・認可(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定)
- 農地中間管理事業に関する手続き
- 農用地の斡旋
- 農業・農地に関する情報の提供
農地に関する手続き
農地関係
概ね毎月の月末火曜日または木曜日に総会の開催を行っております。
審議される申請書の受付は毎月7日頃を締切としておりますので、余裕をもってご申請ください。
※総会開催日によって締め切り日が早まったり、申請のケースによっては現地調査や、書類の追加などで翌月の審査に
まわすこともございます。申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
1.農地の権利移動および転用について
農地の売買、貸借や地目変更の際には、農業委員会もしくは東京都の許可が必要となります。
また、農地の貸借には農地法第3条によるものと、農業経営基盤強化促進法によるものがありましたが、
新しく農地中間管理事業によるものが追加されました。
(1) 農地の権利移動・転用とは? →詳細はこちら(205KB)
3条 | 所有権移転 | 名義変更 | 申請書![]() |
記入例![]() |
4条 | 地目変更 | 農地以外へ変更 | 申請書![]() |
記入例![]() |
5条 | 農地転用 | 所有権設定(貸借)と地目変更 | 申請書![]() |
記入例![]() |
5条 | 農地転用 | 所有権移転(売買)と地目変更 | 申請書![]() |
記入例![]() |
※ また、4条、5条で許可を受けた申請については、許可後3か月以内に「進捗状況報告」その後、完了するまで年1回「進捗状況報告」の提出が必要です。完了した場合は、「完了報告書」の提出をお願いします。
→ 進捗状況報告書・完了報告書の様式はこちら(35KB)
(2) 農業経営基盤強化促進法とは?(347KB) ※ お手続きが難しい場合、お気軽にお問い合わせを!
書類 | 内容 | 様式 | 記入例 |
申請書 | 農地貸借の申請書 | 申出書![]() |
記入例![]() |
作付計画書 | 貸借後の作付計画 | 計画書![]() |
記入例![]() |
支払口座確認書 | 郵貯 | 確認書![]() |
記入例![]() |
支払口座確認書 | 郵貯以外 | 確認書![]() |
記入例![]() |
基本、農地貸借の申出書の貸渡人(所有権の設定者)は農地の所有者ご本人となっております。しかし、相続が済んでいなかったり、署名ができない事情がある場合には、相続権利者による代筆にて申請を提出することができます。記載の仕方については、記入例を参照もしくは下記の担当までお問い合わせください。
※ 相続権利者が複数にわたる場合は、同意書が必要となります。同意書はこちら(19KB)
農業経営基盤強化促進法による農地貸借については、更新しない限り、満期が来ると同時に所有者へ返還となりますが、念のため、解約したことを書面で残したい方は、解約承諾書(18KB)を用意しておりますので、ご活用ください。
(3) 農地中間管理事業とは? →詳細はこちら(3381KB)
お手続きについては、新島村役場産業観光課へお問い合わせ、もしくは農地中間管理機構(東京都農林水産振興財団)のホームページをご覧ください。
2.許可証明について
農地転用の許可を証明する場合に、許可証明というものがあります。
許可証を紛失もしくは棄損してしまった等、農地転用の許可があったことを証明したい場合には、許可証明願出書を提出してください。
代理人が申請する場合には、願出書内にある委任状の添付をお願いします。
許可証明願出書![]() |
農地法第3条 | 記入要領をご参照ください |
許可証明願出書![]() |
農地法第4・5条 | 記入要領をご参照ください |
3.買受適格証明について
農地の競売・公売に参加するときは、農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防止するため、
農地法の申請書と買受適格証明が必要になります。
(1) 3条許可の買受適格証明→農地として耕作をする目的で取得する場合
(2) 5条許可の買受適格証明→農地を農地以外の用途に転換する目的で取得する場合
なお、買受適格証明の発行は、それぞれ当該許可の申請又は届出の手続きに準じて行いますので、
下記の証明願書と合わせて、3条、5条の許可申請書の提出もお願いします。
(必要書類は「農地の権利移動・転用とは?」を参照ください。)
また、証明することができない場合や証明に日数がかかる場合もありますので事前にお問い合わせください。
4.相続について
農地等を相続された場合、農業委員会への届出が必要となります。
相続の手続きや不動産の登記はできません。
法務局にて登記を完了させた後、こちらに届出をお願いいたします。
相続届出に必要な書類はこちら(304KB)
相続の届出書 | 届出書![]() |
記入例![]() |
総会議事録
平成31年度(令和元年度)
- 4月(臨時総会)
(179KB)
- 4月
(135KB)
- 5月
(113KB)
- 6月
(127KB)
- 7月
(113KB)
- 8月
(124KB)
- 9月
(144KB)
- 10月
(134KB)
- 11月
(136KB)
- 12月
(135KB)
- 1月
(133KB)
- 2月
(119KB)
- 3月
(136KB)
令和2年度
- 4月
(159KB)
- 5月
(153KB)
- 6月
(135KB)
- 7月
(133KB)
- 8月
(123KB)
- 9月
(152KB)
- 10月
(159KB)
- 11月
(147KB)
- 12月
(145KB)
- 1月
(144KB)
- 2月
(116KB)
- 3月
(123KB)
令和3年度
- 4月
(141KB)
- 5月(コロナ対策における書面開催のため、なし)
- 6月
(145KB)
- 7月
(152KB)
- 8月
(150KB)
- 9月
(123KB)
- 10月
(143KB)
- 11月
(132KB)
- 12月
(134KB)
- 1月
(139KB)
- 2月
(155KB)
- 3月
(133KB)
農業委員会だより
農地の貸借・売買状況
- 農地の価格
農地の売買の際の価格については、当人同士の合意により決めて頂いております。
(※ただし農業委員会の許可がないと登記はできません。詳細は上記「農地転用」をご覧ください。)
- 農地の賃借料
農地の貸借料金も、平成21年に従来の「標準小作料」が廃止となったため、現在定めはございません。
その代り、参考となる賃借料の情報を提供しております。
(あくまで目安ですので、実際の料金は当事者間でお決めください。)
・従来の標準小作料 8,000円/年/10アール(1,000㎡)
・現在の賃借料 ほとんどの方が従来の標準小作料で計算されています。
( 例 : 16アールの畑を借りる場合 → 12,800円/年)
事務報告 (農業委員会活動の点検・評価および活動計画)
点検・評価
活動計画
農業委員会事務局
新島村役場内 2F
産業観光課農林水産係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0284 FAX:04992-5-1304