○新島村勤労福祉会館設置条例施行規則

平成21年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村勤労福祉会館設置条例(平成21年新島村条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 条例第6条の規定により規則で定める各施設の使用時間は、次の表のとおりとする。

区分

開館時間

平日(月~金曜日)

開館時間

土・日・祝日

備考

ボウリング場

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後9時まで


多目的ルーム

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後9時まで


集会室

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後9時まで


オーディオルーム

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後9時まで


娯楽談話室

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後9時まで


2 村長は、特別に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用者の義務)

第3条 会館を使用する者は、全て村長の指示に従わなければならない。

(使用手続)

第4条 条例第4条の規定により、ボウリング場及び卓球に使用する施設を除く有料施設等を使用しようとする者は、使用日前2箇月から3日前までに新島村勤労福祉会館施設等使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 施設等の使用を変更又は取消しするものは、使用申込書により、速やかに村長に届け出なければならない。

(使用の承認)

第5条 村長は、前条の規定により使用の承認をしたときは、新島村勤労福祉会館施設等使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項に規定する使用承認書は、施設等を使用するときにこれを会館の係員に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例別表に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、使用料を後納させることができる。

2 前項ただし書の規定により使用料の後納の取扱いを受けようとする者は、新島村勤労福祉会館施設等使用料後納申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号に定めるものとする。

(1) 村が主催する行事に使用するとき。

(2) 官公署、社会教育団体、社会福祉関係団体及びこれらに類する団体が、住民の社会生活向上を図る目的で使用するとき。

(3) 村が利用促進向上のために行うポイントカードのポイント数が、新島村勤労福祉会館施設利用ポイント制度実施要綱(平成25年新島村要綱第13号)で定めるポイント数に達したとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、村長が減免する必要があると認めたとき。

2 前項第3号を除く各号の規定により使用料の減免の取扱いを受けようとする者は、使用申請の際に、新島村勤労福祉会館施設等使用料減免申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及び額は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例第12条第3号及び第4号の規定により使用の承認を取り消したとき、その額は全額とする。

(2) 施設等の使用の承認を受けた者が使用開始の前日までに使用の中止を申し出、かつ、村長が特別な理由があると認めたとき、その額は全額とする。

(3) 前2号に規定するもののほか、村長が使用料を還付する必要があると認めたとき、その額は全額又は一部とする。

2 前項の規定により使用料の還付の取扱いを受けようとする者は、新島村勤労福祉会館施設等使用料還付申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(き損の届出)

第9条 施設等の使用の承認を受けた者が、施設等に損害を与えたときは、新島村勤労福祉会館施設等き損届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第6条関係)

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様式第4号(第7条関係)

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様式第5号(第8条関係)

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様式第6号(第9条関係)

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新島村勤労福祉会館設置条例施行規則

平成21年3月31日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)