○新島村勤労福祉会館施設利用ポイント制度実施要綱

平成25年10月31日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新島村勤労福祉会館(以下「きんぷく会館」という。)の利用者の拡大を図り住民サービスの向上に努めることを目的とし、新島村勤労福祉会館施設利用ポイント制度(以下「制度」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(館内利用施設)

第2条 この要綱において、ポイントを利用できる館内利用施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) オーディオルーム

(2) 集会室(卓球利用者のみ)

(対象者)

第3条 本制度の対象者は、きんぷく会館を利用する全ての者とする。

(ポイントカードの発行)

第4条 ポイントカード(別記様式)は、施設ごとに利用者1人につき1枚とする。

(実施内容)

第5条 本制度の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者は施設を1回利用するごとに、受付でポイントカードに日付印の押印を受けるものとする。

(2) オーディオルーム、卓球ともに5ポイント貯めたポイントカードを受付に提出することにより無料で1時間利用することができるものとする。

(3) ポイントカードの利用期間は毎年11月~3月末日までの5箇月間とし、紛失等による再発行はしないものとする。

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

様式 略

新島村勤労福祉会館施設利用ポイント制度実施要綱

平成25年10月31日 要綱第13号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年10月31日 要綱第13号