○新島村勤労福祉会館設置条例

平成21年3月19日

条例第7号

(設置)

第1条 この条例は、主として勤労者の文化・教養及び福祉の向上を図るため、新島村勤労福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新島村勤労福祉会館

東京都新島村本村五丁目6番1号

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会館施設の利用公開に関すること。

(2) 勤労者の文化及び教養の向上に関すること。

(3) 勤労者の健康の維持及び推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(施設)

第4条 会館には、次の各号に掲げる施設(以下「施設等」という。)を置く。

(1) ボウリング場

(2) 多目的ルーム

(3) 集会室

(4) オーディオルーム

(5) 娯楽談話室

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める施設

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(3) 村で行う行事(村民運動会・駅伝大会等)の日とする。

(開館時間)

第6条 会館の開館時間は平日(月~金曜日)は午前9時から午後5時までとし、土日祝日は午前9時から午後9時までとする。各施設の使用時間は、規則で定める。

2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(使用料等)

第7条 施設等の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、村長が相当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の手続等)

第10条 会館施設又は附帯設備を使用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。

(1) 第1条の目的に違反すると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 会館の施設、設備等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、村長が特に必要があると認めたとき。

(使用承認の取消し等)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は村長の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の理由により、村長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 会館に、自己の責めに帰すべき理由により損害を与えた者は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条の2 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の維持管理に関すること。

(2) 第3条に掲げる事業

(3) 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) 会館の利用料金の減額又は免除に関すること。

(5) 会館の利用料金の還付に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

3 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

村長

指定管理者

第6条

使用時間

利用時間

村長

指定管理者

第7条の見出し

使用料等

利用料金等

第7条

使用料

利用料金

別表

別表に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額

第8条の見出し

使用料

利用料金

第8条

村長

指定管理者

使用料

利用料金

第9条の見出し

使用料等

利用料金等

第9条

使用料

利用料金

村長

指定管理者

第10条の見出し

使用

利用

第10条

使用

利用

村長

指定管理者

第11条の見出し

使用

利用

第11条

村長

指定管理者

使用

利用

第12条の見出し

使用承認

利用承認

第12条

村長

指定管理者

使用

利用

第13条

使用者

利用者

使用

利用

第14条

村長

指定管理者

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、新島村勤労福祉会館は、村長が別に告示する日から利用に供する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

使用料

ボウリング場

300円/1ゲーム

集会室

卓球

300円/1時間

その他

500円/1時間(仕切板使用時は、300円)

多目的ルーム

無料

オーディオルーム

1,000円/1時間

娯楽談話室

無料

新島村勤労福祉会館設置条例

平成21年3月19日 条例第7号

(令和3年12月10日施行)