新島村選挙管理員会
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選挙はなぜ大切なの?
私たちは、豊かな暮らし、理想的な社会を実現していくために、税金を納め、その使いみちを自分の村長や村議会議員を通じて決定しています。その人達を選んで、私たちの代表として、村政をまかせるのですから、選挙はとても大切なのです。
投票の流れ
1.選挙があるときは、選挙人名簿にしたがって郵送で、投票所入場券がお手元に届きます。
2.投票所入場券には、選挙の投票日(選挙期日)や投票所の名称所在地等が記載されています。
投票日当日には、入場券に記載された投票所に行って投票してください。
【各地区の投票所】
- 本村地区:住民センター
- 式根島地区:式根島開発総合センター
- 若郷地区:若郷会館
入場券が届かなかったり、なくしてしまったりした場合でも投票できます。投票日に投票所の係員にお申し出ください。
投票日当日に用事などがある場合、期日前投票・不在者投票ができます。(下記参照)
3.投票日に投票所に行きましょう
入場券を出して、受付係で受付をし、名簿対照係で選挙人名簿にのっている本人かどうかの確認を受けます。
確認が済むと投票用紙が渡されます。
自分で投票用紙の記入ができない方は「代理投票」を行うことができます。
目の不自由な方は「点字投票」を行うことができます。点字投票や代理投票をご希望の場合は、係員にお申し出ください。
4.投票用紙を受け取り、記入します
投票用紙を受け取ったのち、投票記載所で記入をします。候補者の氏名は投票記載所でご覧いただけますが、
あらかじめ選挙期間中に選挙公報、候補者のポスターやテレビ・新聞などの媒体で確かめることができます。
5.投票します
投票用紙の記入が終わったらいよいよ投票です。投票用紙を投票箱に投函します。
※なお、同時に複数の選挙を行う場合は、同様に投票用紙の記入と投函を行います。
※投票用紙はまるめたり、小さく折りたたんだりしないでください。
期日前投票・不在者投票
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事がある方は、期日前投票・不在者投票をすることができます。
期日前投票
投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
【期日前投票所】
- 本村地区:住民センター 受付時間 午前8時30分~午後8時(土日祝日も同じ時間です)
- 式根島地区:式根島支所 受付時間 午前8時30分~午後5時(土日祝日も同じ時間です)
- 若郷地区:若郷会館 受付時間 午前8時30分~午後5時(土日祝日も同じ時間です)
期日前投票所での投票手順は次のとおりです。
1.投票用紙の請求
期日前投票所に行き、宣誓書兼請求書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。
※なお、入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。
2. 投票用紙の交付
宣誓書の記載事項が確認されると投票用紙が交付されます。
3. 投票用紙の記載・投函
投票用紙が交付されたら、投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。
不在者投票
- 仕事先、旅行先などの滞在地の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合
あらかじめ手続きが必要です。
投票できる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後5時までです。
不在者投票の投票手順・手続きは次のとおりです。
1.投票用紙・投票用封筒の請求
村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接または郵便等によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
詳しくは、村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
2.投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないでください。(開封すると投票できません。)
3.投票方法および手続き
投票用紙などの交付を受けたら、それを持って公示日または告示日の翌日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙を投票所の閉鎖までに村の選挙管理委員会委員長へ、さらに投票管理者へ送るので、日数的に余裕をもって早めに)、滞在地の区市町村選挙管理委員会に行ってください。
投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。(開封すると投票できません。)
また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。(記入してあると投票はできません。)
4.投票用紙の記載・封入
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。なお、その際、外封筒の表面に署名します。
5.不在者投票管理者へ提出
外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。
- 指定病院等において不在者投票をする場合
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
投票できる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後5時までです。
選挙管理委員会委員報酬について
選挙委員として選挙のお手伝いをしてくださった方には以下の報酬が支払われます。
※新島村特別職の職員で非常勤の者等の報酬および費用燃焼に関する条例より抜粋
職名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
選挙長 | 日額10,600円 | 代理者が職務を執行した場合同額 |
選挙立会人 | 日額8,800円 | |
投票管理者 | 日額12,600円 | 代理者が職務を執行した場合同額 |
投票立会人 | 日額10,700円 | |
開票管理者 | 日額10,600円 | 代理者が職務を執行した場合同額 |
開票立会人 | 日額8,800円 | |
期日前投票管理者 | 日額11,100円 | |
期日前投票立会人 | 日額9,500円 |
新島村役場総務課行政係
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