公益通報者保護制度
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公益通報者保護法とは
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が不正の目的でなく、その労務提供先で対象となる法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
外部公益通報を行える人(通報者)
〇労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等)
〇役員(派遣労働者で派遣先の役員である者を含む)
〇上記の者で通報日前1年以内に従事していた者
通報対象事実
〇法令違反または法令違反のおそれがある事実
〇村民等の生命、身体、財産、その他利益に損害を与える事実またはそのおそれがある事実
通報対象となる事実に関係する法律は、以下のファイルにあるので、ご参照ください。
通報の方法
通報は、書面、郵便、ファクス、電子メールにより受付します。通報する場合は、下記、様式をご使用ください。
受付けた通報は、「新島村外部公益通報の処理に関する要綱」に基づいて処理します。
通報窓口
通報対象事実に関する処分および勧告等を行う権限を有する所管課で受付けします。
相談窓口
通報先が分からない場合や、制度に関する問い合わせは、総務課で受付けます。
新島村役場総務課庶務係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240内線101 FAX:04992-5-1304
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