○新島村学校運営協議会運営要綱

令和7年12月17日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新島村学校運営協議会規則(令和7年新島村教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(委員の任命等)

第2条 規則第3条第1項の規定による委員任命について、対象学校の校長(以下「校長」という。)は、対象年度前年度の3月末日までに、学校運営協議会委員推薦書(別記様式第1号)を新島村教育委員会以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。ただし、規則第3条第2項の規定による補欠委員の推薦については、速やかに提出しなければならない。

2 教育委員会は、規則第3条第1項及び第2項に基づき任命した委員(以下「委員」という。)に対し、任命書(別記様式第2号)を交付する。

(会議の運営等)

第3条 規則第9条に規定する会議の開催時間は、教職員の勤務時間内を原則とする。

(意見の申出等)

第4条 規則第12条の規定により協議会から教育委員会又は校長へ意見の申出を行うときは、学校運営協議会意見申出書(別記様式第3号)により行うものとする。

(委員の辞任及び解任)

第5条 規則第6条の規定により委員が辞任しようとするときは、学校運営協議会委員辞任届(別記様式第4号)により、校長を経由して教育委員会に申し出るものとする。

2 規則第6条の規定により委員を解任する場合は、学校運営協議会委員解任通知書(別記様式第5号)により当該委員に通知するものとする。

(報告)

第6条 校長は、当該年度初めまでに、学校運営協議会活動計画書(別記様式第6号)を作成し、教育委員会に提出する。

2 校長は、当該年度末までに、学校運営協議会活動報告書(別記様式第7号)を作成し、教育委員会に提出する。

(委任)

第7条 協議会は、この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項がある場合、法令及び教育委員会が定める規則に反しない範囲において、校長と協議の上、定めることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 平成14年4月1日施行の新島村立新島小学校学校運営連絡協議会設置要綱は、廃止する。

別記様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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様式第5号(第5条関係)

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様式第6号(第6条関係)

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様式第7号(第6条関係)

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新島村学校運営協議会運営要綱

令和7年12月17日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月1日施行)