○新島村学校運営協議会規則
令和7年12月17日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地域教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定め、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、新島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、支援・協力を促進することにより、新島村立の小学校、中学校等と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童・生徒の健全育成を推進することを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、学校ごとに協議会を置くことができる。
2 前項の規定により設置した協議会において、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に綿密な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一つの協議会を置くことができる。
3 教育委員会は、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該対象学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(委員の任命)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は10名程度とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の校長、副校長及び教職員
(4) 学識経験者
(5) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会又は対象学校の校長が必要と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、必要に応じて新たな委員を任命するものとする。
3 委員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員にふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす行為を行うこと。
(委員の解任)
第6条 教育委員会は、本人からの辞任の申出があった場合のほか、次に掲げる事由に該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障など職務遂行上の支障があると認められるとき。
(3) 委員としてふさわしくない言動、職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められるとき。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、新島村特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年新島村条例第5号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は委員の任期による。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第9条 協議会は、対象学校の校長と協議の上、事前に議案を示して、会長が招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 決議事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
6 会長は、会議録を作成し、これを教育委員会に報告するとともに、保管しなければならない。
(会議の公開)
第10条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別な事情により、協議会が公開しないことを必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(基本的な方針の承認)
第11条 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、次に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 教員の業務量管理及び健康確保措置の実施計画に関すること。
(6) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき、当該対象学校の運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第12条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒並びに特定の職員の任用に関する事項を除く。)について、教育委員会を経由し、東京都教育委員会に意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第13条 協議は、対象学校の運営について毎年度評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第14条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議会の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(研修等)
第15条 教育委員会は、委員に対し、協議会の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めるものとする。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。