○新島村ロッジとまりぎ設置及び管理運営に関する条例施行規則
令和8年1月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新島村ロッジとまりぎ設置及び管理運営に関する条例(令和7年新島村条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、新島村ロッジとまりぎ(以下「ロッジ」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(宿泊施設利用申請)
第2条 宿泊施設を利用しようとする者は、利用を開始する日の2箇月前から前日までに予約を行い、利用する当日に新島村ロッジとまりぎ宿泊施設利用承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が相当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(宿泊施設利用承認)
第3条 利用の承認は、原則として申請予約の順位による。
(宿泊施設利用承認書の交付)
第4条 村長は、使用料を受領し利用を承認したときは、新島村ロッジとまりぎ宿泊施設利用承認書兼領収書(様式第2号)を交付する。
(宿泊施設利用時間)
第5条 宿泊施設の宿泊室の利用時間は、利用する日の午後3時から利用を終了する日の午前10時までとする。
(入場制限)
第6条 村長は、次の各号に該当する者のロッジへの入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者
(2) 他に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(販売行為の禁止)
第7条 ロッジ及びその敷地内において、物品の販売行為をしてはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(コワーキング施設利用申請)
第8条 コワーキング施設を利用しようとする者は、利用を開始する日の2箇月前から当日までに新島村ロッジとまりぎコワーキング施設利用承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が相当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(コワーキング施設利用承認)
第9条 利用の承認は、原則として申請予約の順位による。
(コワーキング施設利用承認書の交付)
第10条 村長は、使用料を受領し利用を承認したときは、新島村ロッジとまりぎコワーキング施設利用承認書兼領収書(様式第4号)を交付する。
(コワーキング施設利用時間)
第11条 コワーキング施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、宿泊者の利用についてはこの限りでない。
(宿泊施設使用料)
第12条 条例別表第1に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
利用者区分 | 使用料(1人1泊当たり) | 使用料(1人1泊当たり) 4/29~5/5及び7~9月 |
シングルルーム(1室1名使用) | 7,500円 | 8,500円 |
ツインルーム(1室1名使用) | 10,000円 | 12,000円 |
ツインルーム(1室2名以上使用) | 9,000円 | 10,000円 |
和室(1室1名使用) | 8,000円 | 9,000円 |
和室(1室2名以上使用) | 7,000円 | 8,000円 |
幼児(3歳~6歳) | 3,500円 | 3,500円 |
乳幼児(0歳~2歳) | 無料 | 無料 |
備考
1 使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は、切捨てするものとする。
2 指定管理者が運営する場合の使用料及び利用者区分については、条例別表第1に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が別に定める。
(コワーキング施設使用料)
第13条 条例別表第2に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
利用区分 | 利用時間別使用料(1件当たり) | |
3時間以内 | 3時間以上 | |
コワーキングスペース | 300円 | 500円 |
会議スペース | 500円 | 800円 |
シェアキッチン | 2,000円 | 3,000円 |
備考
1 使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は、切捨てするものとする。
2 指定管理者が運営する場合の使用料については、条例別表第2に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が別に定める。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第10条関係)
