○新島村ロッジとまりぎ設置及び管理運営に関する条例

令和7年12月4日

条例第15号

(設置)

第1条 村の持つ豊富な自然、資源等を活用し、都市住民の滞在の起点となる場、また都市住民と地域住民の交流促進に必要な施設等を提供するため、新島村ロッジとまりぎ(以下「ロッジ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ロッジの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新島村ロッジ とまりぎ

位置 東京都新島村字瀬戸山116番地

(事業)

第3条 ロッジは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 宿泊の提供に関する事業

(2) コワーキング施設及び交流スペースの運営に関する事業

(3) 島内外の人々の交流促進及び地域学習・文化体験に関する事業

(4) 前各号に付帯又は関連する事業

(施設)

第4条 ロッジの施設は、次のとおりとする。

(1) 宿泊施設(宿泊室18室、シャワールーム、ランドリー施設等)

(2) コワーキング施設(ワークスペース、会議スペース、シェアキッチン等)

(3) その他の施設(ロビー、事務室、※宿直室、屋外施設)※宿泊室としても利用可

(宿泊施設の利用)

第5条 宿泊施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他、ロッジの管理運営上支障があると認められるとき。

3 村長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(宿泊施設の使用料)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「宿泊者」という。)は、別表第1に定める使用料(以下「宿泊料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した宿泊料は、返還しない。ただし、宿泊者の責めに帰さない理由により利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(コワーキング施設の利用)

第7条 コワーキング施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 他の利用者の業務又は学習の妨げとなる行為をしたとき。

(2) 設備・機器を損傷したとき又はそのおそれがあるとき。

(3) その他、ロッジの管理運営上支障があると認められるとき。

3 村長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(コワーキング施設の使用料)

第8条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなった場合は、この限りでない。

3 宿泊者がコワーキング施設を利用する際は、宿泊料の中に使用料が含まれているものとし、別に使用料を納付することなく利用できるものとする。

(宿泊料及び使用料の減免)

第9条 村長は、特別な理由があると認めたときは、宿泊料及び使用料の全部又は一部を免除する事ができる。

2 宿泊者がコワーキング施設を利用する際は、宿泊料の中に使用料が含まれているものとし、別に使用料を納付することなく利用できるものとする。

(目的外利用等の禁止)

第10条 宿泊者及び利用者は、第5条第1項又は第7条第1項の規定にある承認を得た目的外又は他人にロッジを利用させてはならない。

(利用承認の取消し等)

第11条 村長は、宿泊者及び利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はロッジの管理上特に必要があると認めるときは、その利用を制限し、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を得たとき。

(2) 第5条第2項又は第7条第2項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 第5条第3項又は第7条第3項に規定する利用の承認に付した条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(原状回復の義務)

第12条 宿泊者及び利用者は、利用を終了したとき、又は利用の承認を取り消されたときは、利用した設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 宿泊者及び利用者は、利用に際しロッジの施設に損害を生じさせた場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 ロッジの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ロッジの維持管理に関すること。

(2) 第3条に掲げる事業

(3) ロッジの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) ロッジの利用料金の減額又は免除に関すること。

(5) ロッジの利用料金の還付に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

3 第1項の規定によりロッジの管理を指定管理者に行わせる場合、新島村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和3年新島村条例第12号)第2条の規定に基づき、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

4 前項に規定により団体を公募する際の募集要項は別に定めるものとする。

5 第1項の規定によりロッジの管理を指定管理者に行わせる場合の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

村長

指定管理者

第6条の見出し

宿泊施設の使用料

宿泊施設の利用料金

第6条

別表第1に定める使用料

別表第1に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額

使用料

利用料金

宿泊料

宿泊料金

第7条

村長

指定管理者

第8条の見出し

コワーキング施設の使用料

コワーキング施設の利用料金

第8条

別表第2に定める使用料

別表第2に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額

使用料

利用料金

第9条の見出し

宿泊料及び使用料の減免

宿泊料金及び利用料金の減免

第9条

村長

指定管理者

宿泊料

宿泊料金

使用料

利用料金

第11条

村長

指定管理者

第13条

村長

指定管理者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 宿泊施設使用料

宿泊施設使用料は、下表の左欄に掲げる利用者の区分に応じて、同表右欄に定める金額を上限として規則で定める額とする。

利用者区分

使用料(1人1泊当たり)

使用料(1人1泊当たり)

4/29~5/5及び7~9月

シングルルーム

10,000円を上限として規則で定める額

15,000円を上限として規則で定める額

ツインルーム

15,000円を上限として規則で定める額

18,000円を上限として規則で定める額

和室

10,000円を上限として規則で定める額

15,000円を上限として規則で定める額

幼児(3歳~6歳)

5,000円を上限として規則で定める額

7,000円を上限として規則で定める額

乳幼児(0歳~2歳)

無料

無料

別表第2(第8条関係)

1 コワーキング施設使用料

コワーキング施設使用料は、下表の左欄に掲げる利用区分に応じて、同表右欄に定める金額を上限として規則で定める額とする。

利用区分

利用時間別使用料(1件当たり)

3時間以内

3時間以上

コワーキングスペース

1,000円を上限として規則で定める額

2,000円を上限として規則で定める額

会議スペース

2,000円を上限として規則で定める額

3,000円を上限として規則で定める額

シェアキッチン

3,000円を上限として規則で定める額

5,000円を上限として規則で定める額

備考

1 使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てするものとする。

2 宿泊者、コワーキングスペース及び会議スペース利用者については、シェアキッチンの使用料は免除とする。

新島村ロッジとまりぎ設置及び管理運営に関する条例

令和7年12月4日 条例第15号

(令和7年12月4日施行)