○新島村移住定住促進住宅設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年6月2日
規則第4号
(趣旨)
第1条 新島村移住定住促進住宅設置及び管理に関する条例(令和6年新島村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 新島村への定住を希望し、入居決定時に同居しようとする全ての者が新島村内に住民登録ができる者であること。
(2) 条例の規定による新島村移住定住促進住宅(以下「住宅」という。)使用料の支払能力を有する者であること。
(3) 住民税の滞納がないこと又は住民税を特別徴収義務者に納付していること。
(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 連帯保証人2名を有する者であること。
2 別表第1に該当する場合、過去に住民票があった場合でも入居の資格を有するものとする。
(1) 住民票の写し(外国人にあっては、在留カード又はこれに代わるものとして村長が別に定める書類)
(2) 入居予定者全員の市区町村長又は税務署長の所得証明書、給与支払証明書その他収入を証明する書類
(3) 入居予定者全員の最新の年度の市区町村税納税証明書
(4) 運転免許証、健康保険証など申込者が本人であることを証明する書類の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、住宅の居住状況等を勘案し期間を定め、募集を行う。また、申込者が入居しようとする日の6月前から随時募集を行うことができる。
3 村長は、新島村移住定住促進住宅入居申込書の内容及び別表第2に定める優先度に応じ、入居者を決定する。
4 村長は、住宅の入居者の決定に当たり、必要があると認めるときは、関係機関等の意見を求めることができる。
(連帯保証人の変更)
第4条 使用者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかに、連帯保証人変更届(様式第5号)を村長に届け出なければならない。
2 入居を30日以内に行い新島村移住定住促進住宅入居完了届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 使用者又は同居者が出産したとき。
(1) 入居者の配偶者
(2) 入居者の3親等以内の親族
(3) 前2号のほか、特別の事情がある者
(入居期間)
第10条 住宅に入居できる期間は、別表第3のとおりとする。
(1) 使用者又は同居者が失職その他の事情により世帯収入(村長が認める範囲の収入をいう。以下同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の額(住宅扶助に係る基準を除く。以下この条において「生活保護基準額」という。)に当該住宅の使用料の額を加えた額未満であるとき。
(2) 使用者又は同居者が病気にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、当該療養のために支出した、若しくは支出すべき費用又は損害額のうち村長が認定した額を、世帯収入から控除した額が前号に該当するとき。
6 村長は、第3項に定める場合を除くほか、特に必要があると認めたときは1年以内の期間を定めて住宅の使用料を減免することができる。
(使用者の費用負担となる修繕)
第12条 条例第19条第1項第3号の規定により、使用者が費用を負担しなければならない規則で定める軽微な修繕及び附帯設備の構造上重要でない部分の修繕は、別表第4に定めるとおりとする。
(長期間住宅を使用しないときの届出)
第13条 条例第26条第1項第3号による届出は、新島村移住定住促進住宅長期不在届(様式第19号)により村長に届け出なければならない。
(行為の制限)
第14条 使用者は、住宅及び当該敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 村長の許可を得ずに住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは住宅の敷地内に工作物を設置すること。
(3) 住宅内で犬、猫等の動物を飼育すること。
(4) 物品の販売、興行及び展示会その他これに類する行為をすること。
(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(7) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) その他、前各号に準ずると認められる行為をすること。
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) コミュニティ棟利用の際、施錠、火気取扱、備品、什器類について必要な注意を払い正常な状態で利用すること。
(2) コミュニティ棟の利用後、清掃及びゴミの処理は使用者が行うこと。
(3) 除草等住宅周辺環境の整備を怠らないこと。
(4) ごみは、決められたルールにしたがい排出すること。
(5) その他、住宅の使用に関し村長が必要と認めた事項に留意すること。
(模様替又は増築の承認)
第16条 条例第24条第1項ただし書の規定により村長の承認を得ようとする者は、新島村移住定住促進住宅模様替・増築・住宅敷地内工作物設置承認申請書(様式第20号)を村長に提出しなければならない。
(1) 第3条の規定により住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
(2) 第7条第1項の規定により承認をしようとする場合 新たに同居させようとする者
2 村長は、住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、住宅の使用者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(立入検査)
第20条 村長は、住宅等の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に、住宅の検査をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の使用者の承諾を得なければならない。ただし、災害、火災、構造の保全その他管理上特に必要があるときは、使用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
(損害賠償)
第22条 使用者は、故意又は過失により住宅若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに村長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合はこの限りでない。
(事故免責)
第23条 村の責めに帰すべき事由の場合を除き、島外住宅等内又は当該住宅周辺で発生した事故に対して、村はその責任を負わないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 区分内容 |
過去に新島村住民票があった者で入居資格を有する者 | 転勤等、親の仕事等の事情により、一時的に新島村に居住していた児童等。 |
別表第2(第3条関係)
優先度 | 区分 | 区分内容 |
優先度1 | 移住定住相談窓への事前相談 | 移住定住相談窓口「OIGIE」に事前に移住定住相談をした申込者を優先する。 |
優先度2 | 第1次産業希望の有無 | 村内において農業・漁業等に関する就業をしようとする申込者を優先する。 |
優先度3 | 水産加工業就業希望の有無 | 村内において水産加工業に関する職に就業をしようとする申込み者を優先する。 |
優先度4 | 入居期間 | 入居希望期間の長い申込者を優先する。 |
優先度5 | 同居親族のある者 | 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある申込者を優先する。 |
優先度6 | 同居する子の人数及び年齢 | 高校生以下の子の人数の多い申込者を優先し、同人数の場合は同居する高校生以下の子の年齢の合計が少ない申込者を優先する。 |
別表第3(条例第13条関係)
区分 | 入居期間 | 備考 |
定住住宅 | 1年以上3年まで | 期間は1月単位とする。ただし、貸出満了期間は年度単位とする。 |
別表第4(第12条関係)
1 軽微な修繕 | (1) 内壁等のクロスの張替え、塗替え及び穴あき等の修理 (2) 畳の修理及び取替え (3) 流し台、戸棚、棚、げた箱、郵便受箱、 (4) ガラス、パテ等の取替え及び網戸の張替え (5) 木製建具及びその附属金物の修理及び取替え (6) 鋼及びアルミ製建具の附属金物の修理及び取替え (7) 風呂釜及び浴槽の附属物の修理及び取替え (8) その他構造上重要でない部分の修理 |
2 附帯設備の構造上重要でない部分の修繕 | (1) 混合栓の修理及び取替え (2) 台所流し、洗面器、浴室、便所及び洗濯機用の配水管の詰まりの除去 (3) 便器、洗面器等の陶器の取替え (4) 衛生設備の附属部品(便座、紙巻器、タンク用内部金具、手洗管、パッキン類、排水目皿、ごみ受け等をいう。)の修理及び取替え (5) レンジフード及びダクト用換気扇の修理 (6) ガスカランの修理及び取替え (7) 電球、照明用カバー、コンセント、照明用コード、キーソケット、換気扇、TV接続端子、ヒューズ等の修理及び取替え (8) 台所、浴室等の換気ガラリの修理及び取替え (9) その他附帯設備のうち重要でない部分の修理 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第15号(第11条関係)
様式第16号(第11条関係)
様式第17号(第11条関係)
様式第18号(第11条関係)
様式第19号(第13条関係)
様式第20号(第16条関係)
様式第21号(第16条関係)
様式第22号(第18条関係)
様式第23号(第19条関係)
様式第24号(第21条関係)