○新島村移住定住促進住宅設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日

条例第9号

(設置)

第1条 新島村の人口減少を抑制するため、移住をしようとする者に必要な住宅を提供することにより、定住の促進を図ることを目的として、新島村移住定住促進住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住定住 村外からの転入により住民登録をし、生活の拠点を有することをいう。

(2) 移住定住促進住宅 移住定住した者に対し、賃貸する住宅及びコミュニティ施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

テクラス住居棟

東京都新島村字川原406―1

テクラスコミュニティ棟

東京都新島村字川原406―1

(入居者の公募の方法)

第4条 村長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 村公告掲示場に掲示

(2) 村広報紙に掲載及びSNSの活用

(3) その他村長の認める効果的な方法

2 その他、必要な事項は規則で定める。

(入居者の資格)

第5条 入居資格は次に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) その者及びその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者の全て(以下、入居希望者という。)が、過去又は現在、新島村に住民登録をした者でないこと。

(2) 入居希望者は新たに新島村に住民登録する見込みであること。

(3) 入居希望者は申込時においておおむね60歳までとする。

(4) 入居希望者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 入居希望者に賦課している税に滞納がないこと。

(6) その他、必要な事項は規則で定める。

(入居の申込み)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居を希望する者は、規則に定める書類を村長に提出しその許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第7条 村長が規則で定める方法により入居者を決定するものとする。

(入居の許可)

第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居決定者としたときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居補欠者)

第9条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が1か月以内に当該住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 その他、必要な事項は規則で定める。

(入居の手続)

第10条 住宅の入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則に定める書類に入居決定者と同程度以上の収入を有する連帯保証人2人の連署をし提出すること。

(2) 第17条の規定による敷金を納付すること。

2 住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 村長は、住宅の入居決定者が、前各項に規定する期間内に手続をしないときは、住宅入居の許可を取り消すことができる。

(同居の承認)

第11条 入居者は、住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が住宅の使用期間内に死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は村長の承認を得なければならない。

(住宅の使用期間)

第13条 住宅の使用期間は最長3年間とする。

2 当該使用期間満了後の更新は不可とする。

3 その他、必要な事項は規則で定める。

(使用料)

第14条 住宅の使用料は、月額3万円とする。

(使用料の延納又は減免)

第15条 村長は、入居者又は同居者が災害その他特別の事情がある場合においては、使用料の延納又は減免することができる。

(使用料の納期)

第16条 使用料は、第10条に規定する入居手続が完了した日から徴収する。

2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は当該住宅を退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算とする。

(敷金)

第17条 村長は、入居者から入居時における3月分の使用料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第18条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅及び共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸の禁止)

第22条 入居者は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の承認)

第23条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築等の禁止)

第24条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を退去するときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の返還及び検査)

第25条 入居者は、住宅を退去するときは、30日前までに村長に届け出なければならない。

2 入居者は退去日の5日前までに住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

3 入居者は、前条の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第26条 村長は、入居者が次の各号の1に該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで月に15日以上当該住宅を使用しないとき。

(4) 当該住宅及び共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 住宅の使用期間が満了するとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又は規則に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該住宅使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、住宅が第1項第5号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の30日前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(住宅監理員)

第27条 住宅監理員は、村長が村職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、住宅の管理に関する事務をつかさどり、当該住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 前各項に規定するもののほか、住宅監理員に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第28条 村長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に当該住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第29条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(その他の必要な事項)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新島村移住定住促進住宅設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日 条例第9号

(令和7年3月6日施行)