○新島村職員の資格取得等支援要綱
令和7年3月18日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が職務の遂行に有用な資格や免許(以下「資格等」という。)を取得するために要した経費の一部を予算の範囲内において助成し、自己啓発への取組を支援することにより、職員の資質の向上を図ることを目的とする。
(支援の対象)
第2条 支援の対象となる職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(任期に定めのある職員を除く。以下「職員」という。)とする。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する中型自動車免許等の取得については、村の職員となった日から換算して3年以上を経過した職員とする。
(支援の範囲)
第3条 支援の対象となる資格等は、法令に基づく国家資格及び省庁等が認定する公的資格又はそれらに準ずるもので、職務の遂行に有用と認められるものとする。ただし、次に掲げる資格は、支援の対象としない。
(1) 公費負担により取得したもの
(2) 私的活用の度合いが大きいもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援の対象として適当でないと認められるもの
(4) 中型自動車免許取得希望者で、準中型免許を保持していないもの
(支援の内容)
第4条 村は、第1条に規定する目的を達成するため、資格等を取得した職員に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 資格等取得のための受験料及び受講料等の助成
(2) 資格等取得のための受験日及び受講日の職務免除(移動が伴う場合移動日含む)
2 前項第2号の職務免除については、新島村職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和49年新島本村条例第12号)第2条の規定によるものとする。ただし、同一年度内において1人につき、最大5日間を限度とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次に掲げる費用の合計額に3分の2を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。ただし、100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(1) 資格等取得のための受験料
(2) 資格等取得のための受講料等
(3) 資格取得のための旅費(新島村職員の旅費に関する条例に準ずる)
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする職員は、資格取得等経費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、所属長の承認を得た後、村長に申請しなければならない。
(1) 資格等の内容及び受験料、受講料等が明らかになるもの
(2) 資格等取得のために要した受験料、受講料等の領収書の写し
(3) 資格等取得のために要した旅費(実費計算書)
(4) 資格等の受験結果が明らかになるもの
2 前項の規定による申請は、同一年度内において1人につき原則として1回に限り行うことができる。
3 資格等取得に係る試験等の結果、当該資格等の取得に至らなかった場合においては、1回に限り、当該資格等の取得に係る再度の助成の申請を行うことができる。
(交付の決定)
第7条 村長は、資格取得等経費助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、資格取得等経費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、決定の内容を申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、当該助成金を速やかに支出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき
(3) 資格取得後、5年以内に新島村を離職するとき
(職員の責務)
第11条 職員はこの要綱による助成金の交付を受けた場合は、取得した資格を積極的に活用し、職務を遂行しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)
