○新島村職員の旅費に関する条例

昭和49年3月22日

条例第11号

新島本村職員の旅費に関する条例(昭和25年新島本村条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、新島村職員の給与に関する条例(昭和26年新島本村条例第2号)第2条の4第1号アに規定する行政職給料表(1)(以下「行政職給料表(1)」という。)により定められた当該級の職務及び行政職給料表(1)の適用を受けない者については、規則で定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行については旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、出発前に旅行命令を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿によってこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿によるいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿にその旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、任命権者が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行できない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令簿に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更を申請せず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料、支度料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日程は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の3に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において、職務の級の変更のあったときは、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に正分して計算する。

第13条 旅費を区分して管内旅費、管外旅費及び外国旅行の旅費とする。

(管内旅費)

第14条 旅行地を管内とする旅費は、船賃、車賃、宿泊料及び移転料とする。

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃による。

(1) 運賃の等級に2階級又は3階級に区分する船舶による旅行の場合には、職務の級にかかわらず下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

第16条 車賃の額は、実費とする。

第17条 削除

第18条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

第18条の2 島外に赴任を命ぜられた職員が住所又は居所を移転した場合には、別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の2分の1に相当する額の移転料

(管外旅費)

第19条 旅行地を管外とする旅費(外国旅行の旅費を除く。)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

第20条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定を徴する客車を運行する路線による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃、急行料金及び座席指定料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前3号に規定する運賃、急行料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車及び特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

第21条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の階級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃の実費

(2) 運賃の階級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃の実費

(3) 運賃の階級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃の実費

(4) 運賃の階級を特等、特1等、1等、特2等、2等等に区分する船舶による旅行の場合には、1等の実費

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

第22条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

第23条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で実費を支弁することができない場合には、実費額を支給することができる。

第24条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか、別に食費を要する場合に限り、支給する。

第25条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

(3) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、第1号に規定する額の2分の1に相当する額

(4) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額

2 前項第4号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

第26条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び同表の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

第27条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を住所若しくは居所から勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第25条第1項第1号又は第4号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

第28条 研修、講習その他これらに類する目的のための旅行における旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊料及び食卓料については、別表第1に規定する額とし、車賃、日当については、同表の定額の範囲内において、別に村長の定める額による。

(外国旅行の旅費)

第29条 外国旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。

(1) 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(2) 車賃、日当、宿泊料、食卓料及び支度料は、別表第3による。

(3) 旅行雑費は、外国への出張に伴う旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額とする。

(退職者等の旅費)

第30条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3箇月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第31条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が、前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第32条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定する旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、規則に定める旅費を支給することができる。

(委任)

第33条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第34号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の規定は、平成8年2月1日から適用し、第17条及び第20条の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(新島村職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の規定による改定後の新島村職員の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、新旅費条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条、第23条、第24条、第26条、第28条関係)

区分

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

管外

管内

管外

管外

管内

5級の職務にある者

1,500円

実費

1,600円

12,000円

8,000円

1,600円

2級、3級及び4級の職務にある者

1,500円

実費

1,500円

11,000円

7,900円

1,600円

1級の職務にある者

1,500円

実費

1,400円

10,000円

7,800円

1,600円

備考 宿泊所の宿泊料が規定額を超過したときは、20,000円を限度として、その差額を支給する。

別表第2(第25条関係) 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

5級の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

4級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

別表第3(第29条関係) 外国旅行の旅費

区分

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

支度料

5級の職務にある者

実費

1,600円

12,000円

4,000円

70,000円

2級、3級及び4級の職務にある者

実費

1,500円

11,000円

3,000円

70,000円

1級の職務にある者

実費

1,400円

10,000円

3,000円

70,000円

新島村職員の旅費に関する条例

昭和49年3月22日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第11号
昭和49年12月24日 条例第33号
昭和52年3月29日 条例第9号
昭和54年3月30日 条例第1号
昭和54年9月29日 条例第16号
昭和56年3月27日 条例第11号
昭和60年3月19日 条例第5号
昭和61年3月14日 条例第2号
平成元年3月25日 条例第34号
平成元年6月19日 条例第40号
平成3年6月28日 条例第15号
平成5年3月25日 条例第8号
平成8年3月21日 条例第2号
平成15年3月26日 条例第4号
平成18年3月22日 条例第12号
令和元年9月13日 条例第13号
令和元年9月13日 条例第16号
令和4年9月15日 条例第13号