○新島村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号)第24条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は、暦日を単位として1週間ごとの期間において、1日につき7時間45分を上限として、会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

4 前項の場合において、会計年度任用職員が2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(週休日)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、これにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第1項及び第2項又は同条第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち当該週休日の属する週の期間(任命権者がやむを得ないと認めるときは、当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。)内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員にあっては、同項の期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(3時間30分又は4時間15分をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割り振り変更」という。)ができる。

3 任命権者は、週休日の振替(第1項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにしなければならない。

4 週休日の振替により、新たに勤務時間を割り振られる日の勤務時間は、当該週休日の振替により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた勤務時間と同一の時間数でなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、週休日の振替等に関し必要な事項は、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和53年新島本村規則第5号。以下「職員勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第7条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間が6時間を超える場合において、業務の運営並びに会計年度任用職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、常勤の職員の例により休憩時間を45分とすることができる。

3 前2項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

4 前3項の休憩時間は、職務の特殊性又は公務の運営上の必要がある場合は、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

5 前各項に定めるもののほか、休憩時間に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(宿日直勤務)

第8条 任命権者は、第4条及び次条に規定する勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の次項で定める断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)をすることを命ずることができる。

2 宿日直勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務

(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務

(3) 前2号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務

3 任命権者は、会計年度任用職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が別に定める。

(超過勤務)

第9条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に対し、前条第1項に規定する勤務時間以外の時間において宿日直勤務以外の勤務(以下「超過勤務」という。)をすることを命ずることができる。

2 超過勤務に関しその上限時間等については、職員勤務時間規則第16条の2の規定を準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)

第10条 育児又は介護を行う会計年度任用職員については、条例第19条の3の規定を準用する。

(休日)

第11条 会計年度任用職員の休日については、条例第8条の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

3 第1項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない。

4 前3項に定めるもののほか、代休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(年次休暇)

第13条 年次休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とし、当該会計年度の初日に付与する。

(1) 任用の初年度における会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数(以下「勤務日数」という。)又は1年間の勤務日数及び任期の区分に応じて別表第1に定める年次休暇の日数

(2) 前号の規定による年次休暇を付与されたのち、同一年度内において引き続き任用された会計年度任用職員 当該年次休暇を付与された日から引き続き任用された任期の末日までの日数を任期とした場合に同号を適用して得られる年次休暇の日数から既に付与された当該年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において再度任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任用年度(当該会計年度任用職員を再度任用するときの任用の前年度から通算した年度をいう。以下同じ。)の区分に応じて別表第2に定める年次休暇の日数。ただし、当該会計年度任用職員の任用年度が2年度以上であって、当該年度における任期が1年に満たない場合には、第1号の規定を準用するものとする。

2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 前項ただし書の規定により1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。以下同じ。)をもって1日とする。

4 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。ただし、前年度(新たに会計年度任用職員となった者については、当該年度における新たに会計年度任用職員となった日以後の期間)における勤務実績(1の年度における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない会計年度任用職員については、この限りでない。

6 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) この条、第15条第1項各号(同項第14号については、日を単位とする場合を除く。)及び第2項第1号の規定による休暇により勤務しなかった期間

(2) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(4) 新島村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年新島本村条例第12号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(5) 育児休業法第19条第1項の規定により部分休業を承認されて勤務しなかった期間

7 同一の年度内において引き続き会計年度任用職員に任用されたときの年次休暇は、当該年度内において既に付与された年次休暇の日数を限度として、当該年次休暇の残日数を引き続き任用された任期に繰り越すことができる。この場合において、第5項の規定により繰り越された年次休暇があるときは、当該年次休暇の日数を限度として、当該年次休暇の残日数を繰り越すことができるものとする。

8 第5項及び前項の規定により繰り越された年次休暇がある会計年度任用職員から年次休暇の請求があった場合は、当該繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

第14条 前条第1項の規定にかかわらず、常勤の職員が退職後に引き続き会計年度任用職員となった場合の年次休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 任用の初年度 常勤の職員の退職時における年次休暇の残日数並びに当該年度における当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数若しくは1年間の勤務日数の区分に応じて別表第1任期の部6月以上の項に定める年次休暇の日数又は当該年度における当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数若しくは1年間の勤務日数及び勤続年数の区分に応じて別表第2に定める年次休暇の日数。この場合において、同表中「任用年度」とあるのは「勤続年数」と読み替えるものとし、勤続年数には常勤の職員であった期間を通算する。ただし、当該年度における任期が1年に満たない場合における当該会計年度任用職員の勤続年数は、2年未満とみなす。

(2) 任用の2年度目以後 当該年度における当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び勤続年数の区分に応じて別表第2に定める年次休暇の日数。この場合において、同表中「任用年度」とあるのは「勤続年数」と読み替えるものとし、勤続年数には常勤の職員であった期間を通算する。ただし、当該会計年度任用職員の勤続年数が2年以上であって、当該年度における任期が1年に満たない場合には、前号の規定を準用するものとする。

2 前条第2項から第8項までの規定は、前項に規定する会計年度任用職員について準用する。

(年次休暇以外の休暇)

第15条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(別表第3に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 任命権者が承認した日から引き続く同表に掲げる日数。ただし、遠隔の地に旅行する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 定める結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。))が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間内(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる非常勤職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)における、原則として連続する3日の範囲内の期間。ただし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができる。

(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの)が不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合、出産の日までの申し出た期間

(11) 女性の会計年度任用職員が出産した場合、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 会計年度任用職員(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合、当該出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日に以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき、当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。))が負傷又は疾病(次項第3号第4号及び第5号に掲げる場合を除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、1の年度において別表第4に定める期間

(15) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(16) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、当該養育する子(以下この号において「養育する子」という。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった養育する子の世話を行うこと、疾病の予防を図るため養育する子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴い養育する子の世話を行うこと又は養育する子の入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典に参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(養育する子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(17) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号並びに次項第1号及び第2号において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

(18) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、村長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(2) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(3) 女性の会計年度任用職員(1週間の勤務日数が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの)が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

3 前2項の休暇(第1項第10号及び第11号の休暇を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

4 第1項第14号に規定する休暇(以下「療養休暇」という。)については、職員勤務時間規則第11条第1項から第3項の規定を準用する。

5 療養休暇の承認を受けようとする会計年度任用職員に当該承認を受けようとする日の属する年度の前年度における当該日に応当する日の翌日から当該承認を受けようとする日の前日までの間においてその療養休暇と同一の疾病等による療養休暇の期間があるときは、当該療養休暇の期間と当該承認を受けようとする療養休暇の期間とを通算する。

6 法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされ、当該休職の期間(当該休職に引き続く休職の期間がある場合は、当該引き続く休職の期間。以下この項において同じ。)が満了した会計年度任用職員について、当該休職の期間の末日の翌日から起算して1年以内に療養休暇の承認を受けることができる場合は、当該休職の期間における当該休職に係る疾病等と同一でない疾病等による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に限るものとする。

7 療養休暇に係る給与の取扱いについては、別表第4に定める基準により有給の休暇を与えるものとし、当該日数を超える日数は無給の休暇とする。

8 第2項第1号に規定する休暇を与える会計年度任用職員は、同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものとする。

9 第1項第9号第12号第13号第16号及び第17号に規定する休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に定められた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

10 第2項第1号に規定する休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ4時間(当該休暇と要介護者を異にする同項第2号の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

11 第2項第2号の休暇の単位は、30分とし、育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の当該休暇は、1日につき2時間(第2項第2号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条並びに第15条第1項第15号から第18項及び同条第2項第5号の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年3月31日において年次休暇が認められている会計年度任用職員で、令和8年4月1日に再度任用された者に対する年次休暇の付与日については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月以上

10日

7日

5日

3日

1日

5月以上

4日

3日

2日

1日

0日

4月以上

3日

2日

2日

1日

0日

3月以上

2日

2日

1日

1日

0日

2月以上

2日

1日

1日

1日

0日

1月以上

1日

1日

0日

0日

0日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第4条関係)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用年度

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第15条関係)

親族の範囲

日数

配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。)

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

10日

同 直系卑属(子)

10日

2親等の直系尊属(祖父母)

7日

同 直系卑属(孫)

5日

同 傍系者(兄弟姉妹)

5日

3親等の直系尊属(曾祖父母)

5日

同 傍系尊属(伯叔父母)

5日

同 傍系卑属(甥、姪)

3日

4親等の傍系者(従兄姉妹に限る。)

1日

姻族

1親等の直系尊属

5日

同 直系卑属

5日

2親等の直系尊属

3日

同 直系卑属

2日

同 傍系者

2日

3親等の直系尊属

1日

同 傍系尊属

1日

同 傍系卑属

1日

備考 1 日数は、任命権者が承認した日から起算する。

2 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

別表第4(第15条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

新島村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月19日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)