○新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

昭和53年10月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き1週間に38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第4条の規定による勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

第5条 削除

(睡眠時間)

第6条 条例第7条に規定する睡眠時間は、正規の勤務時間に含まれない。

2 睡眠時間は、8時間を超えない範囲内において与えるものとする。

(休日)

第7条 条例第8条第1項第2号に規定する特別の事情の存する日は、次の各号に定める日とする。

(1) 1月2日及び同月3日

(2) 12月29日から同月31日までの日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日が週休日に当たる場合においては、条例第8条第2項の規定により当該休日は、次の表の左欄に掲げる職員について同欄の区分に応じて同表の右欄に定める日とする。

1 条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員及び週休2日制基本型(土曜日閉庁対象外)職員

当該週休日以前又は以後の各4週の間の正規の勤務時間が割り振られている日で任命権者が職員ごとに指定する日

2 1以外の職員

当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日。その日が更に休日に当たるときも同様とする。)。ただし、祝日法第3条第2項に規定する休日は、週休日の前日(この日が更に週休日に当たるときは、本文の規定により定める日)

(年次休暇)

第8条 条例第10条第3項に規定する職員の年次休暇は、別表第1のとおりとする。

2 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

3 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

第9条 条例第10条第1項及び同条第3項に規定する年次休暇の日数のうちその年に使用しなかった日数がある場合は、翌年に限りこれを請求することができる。ただし、前年(新たに職員となった者にあっては、その職員となった年)における勤務した日の総日数が勤務を要する日の総日数の8割に満たない職員については、この限りでない。

(慶弔休暇)

第10条 条例第11条の規定を適用する場合の基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 忌引休暇 別表第2

(2) 父母の祭日に祭祀を行うとき 1日

(3) 職員が結婚するとき 7日

2 前項第1号及び第2号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。

(療養休暇)

第11条 条例第12条に規定する療養休暇は、原則として日を単位として与えるものとする。

2 療養休暇を請求するときは、医師の診断書を示さなければならない。

3 療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間で引き続き90日以内とする。

4 療養休暇後勤務に服した場合において、再び療養休暇を受けようとするときは、当該療養休暇の初日から起算して1年以内における療養休暇の期間は通算するものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、公務上の負傷又は疾病の場合は、その療養に必要な期間とする。

(生理休暇)

第12条 条例第13条に規定する生理に有害な職務とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 大部分の勤務時間が立ち作業又は下し作業を必要とする職務

(2) 著しく精神的又は神経的緊張を必要とする職務

(3) 任意に作業を中断することができない職務

(妊娠、出産休暇)

第13条 条例第14条第1項に規定する妊娠、出産休暇は、出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に服することを申し出た場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務につく場合は、この限りでない。

2 産後の休暇は、特別の理由があり村長が必要と認める場合、条例第14条第1項に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。

3 条例第14条第1項に規定する休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健手帳を示さなければならない。

(特別休暇)

第14条 条例第15条に規定する特別休暇の期間は、別表第4のとおりとする。

(介護休暇)

第15条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の祖父母

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、同一の被介護者について、引き続く14日以上180日以下の期間で必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、当該介護休暇の期間の初日から2年間に限り、1回について引き続く14日以上の期間で更に2回まで通算180日の期間を限度として承認することができる。

3 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

4 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じ4時間を限度として利用することができる。

5 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、承認された期間について1回に限り変更することができる。

6 村長は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

7 村長は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

8 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに介護休暇承認申請書兼処理簿(様式第1号)により行うものとする。

9 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、申請事由変更届(様式第2号)により村長に届け出なければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第16条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第19条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第16条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間において村長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。村長が定める期間において特例業務に従事していた職員対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤務時間、休憩時間等の特例)

第17条 職務の性質により第2条から第5条までの規定によることが適当でない職員の勤務時間、休憩時間等については、別表第5のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年10月15日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月26日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第16条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表第1(第8条関係)(年次休暇)

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第10条関係)(忌引休暇)

親族の範囲

日数

配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。)

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

10日

同   直系卑属(子)

10日

2親等の直系尊属(祖父母)

7日

同   直系卑属(孫)

5日

同   傍系者(兄弟姉妹)

5日

3親等の直系尊属(曾祖父母)

5日

同   傍系尊属(伯叔父母)

5日

同   傍系卑属(甥、姪)

3日

4親等の傍系者(従兄姉妹に限る。)

1日

姻族

1親等の直系尊属

5日

同   直系卑属

5日

2親等の直系尊属

3日

同   直系卑属

2日

同   傍系者

2日

3親等の直系尊属

1日

同   傍系尊属

1日

同   傍系卑属

1日

備考

1 日数は、任命権者が承認した日から起算する。

2 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

別表第3 削除

別表第4(第14条関係)(特別休暇)

事由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断

必要と認める期間

2 風水震火災その他非常災害による交通遮断

上記に同じ。

3 風水震火災その他天変地変による職員の住居の滅失又は破壊

必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

上記に同じ。

6 選挙権その他公民としての権利の行使

上記に同じ。

7 村の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

上記に同じ。

8 職員が夏季における盆等の諸事業、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月の期間内における週休日及び休日を除いて連続又は分割して3日の範囲内の期間

9 あらかじめ計画された能率増進計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める期間

10 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日以内。ただし、1日の取得時間が8時間未満であっても1日とする。

11 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回

妊娠24週から35週までは2週間に1回

妊娠36週以降分娩までは1週間に1回

産後4週間後に1回(産褥期の終わる6~8週後までは注意を要する。)

その他医師等が特に必要と認める場合には、その指示された回数

上記健康審査に必要な期間

12 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回、各30分

13 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であることが認められる場合

1の年において日又は時間による5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

14 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障のある者(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話(要介護者の通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等)を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において日又は時間による5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。遠隔の地に渡航する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。

15 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

16 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産に係る入院等の日から産後2週間の期間内において日又は時間における2日の範囲内の期間

遠隔の地に渡航する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。

17 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合であっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内において日又は時間における5日の範囲内の期間

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第5(第17条関係)

所属

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

総務課

空港消防に従事する職員

午前7時45分から午後4時30分まで、午前8時30分から午後5時15分までの交替とする。

1時間とする。

4週間ごとの期間を定め、当該期間内に8日の週休日を別に定める。

割り振りは課長が定める。

民生課

保育園に勤務する職員

午前7時45分から午後4時30分まで、午前8時から午後4時45分まで、午前8時15分から午後5時まで、午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時から午後5時45分までの交替とする。

1時間とする。

日曜日及び4週間ごとの期間を定め、当該期間内に4日の週休日を別に定める。

割り振りは課長が定める。

さわやか健康センターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

条例第3条第1項の規定による。

午前10時15分から午後7時まで

午後1時から午後2時まで

割り振りは事務長が定める。

勤労福祉会館

勤労福祉会館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時15分から午後1時15分まで

月曜日及び4週間ごとの期間を定め、当該期間内に4日の週休日を別に定める。

午後0時15分から午後9時まで

午後4時から午後5時まで

割り振りは館長が定める。

産業観光課

ふれあい農園に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とする。

4週間ごとの期間を定め、当該期間内に8日の週休日を別に定める。

建設課

港湾空港管理に従事する職員

午前7時30分から午後4時15分まで

午前11時30分から午後0時30分まで

4週間ごとの期間を定め、当該期間内に8日の週休日を別に定める。

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

午前9時00分から午後5時45分まで

割り振りは課長が定める。

式根島支所

連絡船にしきに従事する船員

午前6時45分から午後4時45分まで

午前11時45分から午後2時00分まで

4週間ごとの期間を定め、当該期間内に8日の週休日を別に定める。

様式第1号(第15条関係)

画像

様式第2号(第15条関係)

画像

新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

昭和53年10月20日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和53年10月20日 規則第5号
昭和54年3月30日 規則第1号
昭和57年6月23日 規則第3号
昭和61年9月27日 規則第7号
昭和63年3月22日 規則第3号
平成元年2月10日 規則第1号
平成元年3月20日 規則第10号
平成元年9月29日 規則第15号
平成元年12月15日 規則第17号
平成3年3月18日 規則第1号
平成4年4月28日 規則第7号
平成4年10月31日 規則第10号
平成7年10月13日 規則第8号
平成9年12月22日 規則第8号
平成14年6月24日 規則第9号
平成14年9月30日 規則第11号
平成15年4月25日 規則第8号
平成15年6月10日 規則第9号
平成17年7月1日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第3号
平成21年3月30日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第3号
平成26年9月1日 規則第12号
平成27年12月10日 規則第10号
平成30年3月8日 規則第9号
令和元年8月1日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年3月17日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第5号
令和4年11月18日 規則第12号