○新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和48年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の性質により前3項の規定により難いときは、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を別に定めることができる。

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けるものとする。ただし、職務の特殊性等(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、これにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるときは、この限りでない。

3 任命権者は、職務の性質により、前2項の規定により難いときは、週休日につき、規則で定める限度内において、別に定めることができる。

(正規の勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は、正規の勤務時間を、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間に割り振るものとする。ただし、特別の勤務に服する職員の正規の勤務時間については、別に割り振ることができる。

2 育児短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

3 第1項ただし書の規定による特別の勤務に服する職員で、暦日を異にして正規の勤務時間が割り振られている継続勤務に服する場合のその勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第6条 削除

(睡眠時間)

第7条 任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合は、睡眠時間を勤務時間の途中に与えることができる。

(休日)

第8条 次に掲げる日は、休日とする。休日における職員の勤務は、任命権者の別段の指示のある場合を除き、免除されるものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 国の行事の行われる日又は特別の事情の存する日で、規則で定める日

2 休日が週休日に当たるときは、その日は、週休日とする。この場合において、第4条第1項ただし書に規定する特別の勤務に服する職員については、前項の規定による休日(規則で定める日を除く。)は、同項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより他の日とするものとする。

3 特別の勤務に従事する場合で、前2項の規定による休日が、その割り振られている正規の勤務時間の終期の属する日に当たるときは、前2項の規定にかかわらず、その日は休日としない。この場合において、当該休日(規則で定める日を除く。)は規則で定めるところにより他の日とするものとする。

(超勤代休時間)

第8条の2 任命権者は、新島村職員の給与に関する条例(昭和26年新島本村条例第2号。以下「給与条例」という。)第10条第2項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(前条第1項に規定する休日及び第2項並びに第3項に規定する休日に代えて他の日を休日とされた場合の当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)

第9条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 慶弔休暇

(3) 療養休暇

(4) 生理休暇

(5) 妊娠、出産休暇

(6) 特別休暇

3 無給休暇は、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第10条 年次休暇は、1年について20日とする。

2 前項に規定する1年は、暦年による。

3 新たに職員となった者のその年の年次休暇は、規則で定める。

4 年次休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、任命権者は、職務に支障があるときは、他の時季に与えることができる。

5 前各項に規定するもののほか、年次休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(慶弔休暇)

第11条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その申出により、規則で定めるところにより、勤務を免除することができる。

(1) 親族が死亡したとき。

(2) 父母の祭日に祭祀を行うとき。

(3) 結婚するとき。

(療養休暇)

第12条 任命権者は、職員が傷病のため療養を要する場合には、その申出により、規則で定めるところにより、勤務を免除することができる。

(生理休暇)

第13条 任命権者は、生理日の勤務が著しく困難な女性職員又は規則で定める生理に有害な職務に従事する女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を勤務させてはならない。

(妊娠、出産休暇)

第14条 任命権者は、妊娠中の女性職員に対し、その妊娠、出産を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の休養を与えることができる。

2 前項の休養に関し必要な事項は、規則で定める。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間

3 介護休暇については、給与条例第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第17条及び第18条 削除

(超過勤務及び休日勤務)

第19条 任命権者は、公務のため臨時に必要があるときは、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。

2 正規の勤務時間を超えての勤務又は週休日若しくは休日の勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第19条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第16条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関して必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第19条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第19条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第19条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(週休日の振替え等)

第20条 任命権者は、週休日に勤務を命ずる場合には、その勤務を要しない日を他の日に振り替えることができる。

2 任命権者は、休日に勤務を命ずる場合は、その休日の勤務に替えて他の日(第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)の勤務を免除することができる。

(宿日直勤務)

第21条 任命権者は、職員に対し、第4条及び第19条に規定する勤務のほか、宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。

(勤務の軽減)

第22条 任命権者は、職員の傷病のため療養を要し、又は職員の健康上必要があると認めるときは、1日について4時間の範囲内において、勤務を免除することができる。

(職員に対する特例)

第23条 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、規則で特例を定めることができる。

2 第5条から第7条までの規定は、前項の職員で航行中の船舶に乗り込んでいる者には、適用しない。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第24条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際新島本村職員就業時間、休日及び休暇規程(昭和26年新島本村規程第5号)の規定によりなされた決定、承認その他の手続の効果については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第38号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成21年条例第1号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第19条の2の規定による請求、同条例第19条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。第3条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島村職員の育児休業等に関する条例等の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定を適用する。

新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和48年10月1日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第18号
昭和61年9月27日 条例第23号
昭和63年3月17日 条例第9号
平成元年9月29日 条例第38号
平成4年9月30日 条例第17号
平成6年6月20日 条例第13号
平成9年12月19日 条例第24号
平成14年6月24日 条例第13号
平成14年9月30日 条例第17号
平成19年3月12日 条例第5号
平成21年3月18日 条例第1号
平成21年11月24日 条例第18号
平成22年6月18日 条例第8号
平成26年12月5日 条例第35号
平成28年12月7日 条例第20号
平成29年3月6日 条例第2号
平成30年3月8日 条例第14号
令和元年9月13日 条例第13号
令和元年9月13日 条例第14号
令和4年9月15日 条例第13号