○新島村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成4年12月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき、消防団に関して必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 消防団員(以下「団員」という。)の定数は、新島消防団にあっては200人、式根島消防団にあっては、80人とする。

(身分)

第3条 団員は、非常勤とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、村長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 満18歳以上及び50歳未満の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住区を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く同条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は勤務したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害等(水火災又は地震、台風等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 150,000円

副団長 年額 90,000円

分団長 年額 60,000円

副分団長 年額 50,000円

部長 年額 45,000円

班長 年額 40,000円

本団係員 年額 40,000円

団員 年額 36,500円

3 団員が災害、警戒及び捜索、訓練、点検、式典等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。ただし、1日に異なる複数の出動が生じた場合、それぞれの出動に対し出動報酬を支給する。

災害等の場合 1日の出動が4時間未満 4,000円

1日の出動が4時間以上 8,000円

警戒の場合 1日につき 3,000円

夜警の場合 1日につき 3,000円

捜索の場合 1日につき 3,000円

訓練の場合 1日につき 3,000円

器具点検の場合 1日につき 3,000円

機関点検の場合 1日につき 3,000円

式典の場合 1日につき 3,000円

4 年額報酬は、4月から翌年3月までを1年として、毎年3月に支給する。ただし、出動報酬はその都度支給するものとする。

5 団員が昇任又は降任により、4月から翌年3月のうちに新たな職に異動した場合には、異動前と異動後の職の年額報酬額をそれぞれ12で除し(10円未満切捨て)算出した金額に在職した月数(月のうちに任用された日が1日もない場合の月の数をいう。)を乗じて得た額を合算して支給する。

6 団員が年の途中において新たに任用され、又は退職、失職若しくは死亡したことにより同一年における任用期間が1年未満となる場合には、任用されない期間について年額報酬を減額して支給する。

7 前項の減額する報酬の額は、年額報酬を12で除した額(10円未満切捨て)に任用されていない月数(月のうちに任用された日が1日もない場合の月の数をいう。)を乗じて得た額とする。

8 第3項に定める機関点検の出動は、積載車及び小型ポンプ点検整備記録表の提出が1箇月ごとにできていることとし、複数月分をまとめて提出した場合、提出した月を1回の出動とみなし、他月分は出動とみなされない。

(職務実績による報酬の減額支給)

第12条の2 前条第4項に定める1年を勤務した団員で、職務、疾病等の真にやむを得ない理由以外の理由によって団長の招集により出動した回数(以下この条で「出動回数」という。)が、総出動回数の2分の1を超えない職務実績となる団員については、その年額報酬を2分の1に減額して支給する。

2 前項の出動回数には、夜警出動の回数は含まないものとする。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合、団長、副団長については副村長相当職、分団長、副分団長、部長については課長相当職、本団員、団員については係長相当職とみなし次により費用弁償を支給する。団員が公務のため旅行した場合、団長、副団長については副村長相当職、分団長、副分団長、部長については課長相当職、本団員、団員については係長相当職とみなし次により費用弁償を支給する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族に対し、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和63年東京市町村総合事務組合条例第19号)に基づき損害を補償する。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に東京都市町村消防団員退職報償金条例(昭和63年東京市町村総合事務組合条例第20号)に基づき退職報償金を支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新島村消防団条例の廃止)

2 新島村消防団条例(昭和25年新島本村条例第25号)は、廃止する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年12月13日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新島村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成4年12月28日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)