○新島村コーガ石条例

昭和49年10月9日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 採掘等の許可(第6条―第14条)

第3章 許可の取消し等(第15条―第17条)

第4章 採掘権者等の権利義務(第18条―第26条)

第5章 村営コーガ石事業(第27条―第30条)

第6章 雑則(第31条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村有コーガ石山の管理を合理化し、有効適切な運営を図り、その利用を増進し、村民の福祉に寄与するとともに、災害の防止に努め、あわせて採石業の健全な発達を促すことを目的とする。

(コーガ石の定義と区分)

第2条 この条例において「コーガ石」とは、本村村有地に存する石英粗面岩をいい、埋蔵、露出、堆積等にかかわらず、硬さにより軟質、中硬質、硬質に分ち、形状により岩石、石材、土砂、屑石に区分する。

2 軟質とは、比重が1.3未満とし、中硬質とは比重1.3以上1.7未満のものをいい、硬質とは比重1.7以上のものをいう。

3 形状及び区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 岩石 採掘したもので加工しないもの

(2) 石材 用途により適宜の型に加工したもの

(3) 土砂 粒径3ミリメートル以下の砂粒及び粉末

(4) 屑石 前3号に掲げる以外のもの及びずり捨場に捨てられたもの

4 前項各号により区分しがたいものについては、村長がこれを定める。

(採掘区等の定義)

第3条 この条例において「採掘区等」とは、岩石を採掘し、又は土砂又は屑石を採取する許可を得た土地であって、その境界を直線で定めた区域をいう。

(採掘権者等の定義)

第4条 この条例において「採掘権者等」とは、次の各号に掲げる法律に基づき採石業又は砂利採取業の登録をなし、採取計画の認可を受けた者で、かつ、前条に規定する採掘区等において採掘又は採取(以下「採掘等」という。)する権利(以下「採掘権者」という。)を有する者をいう。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)

(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)

(所有区分)

第5条 岩石の採掘又は石材の成形加工によって生じた土砂及び屑石で採掘区等に放棄したものは、村の所有とする。ただし、次条第1項の許可を受けたものについては、この限りでない。

第2章 採掘等の許可

(採掘等の許可)

第6条 村有コーガ石山から岩石を採掘し、又は土砂、屑石を採取しようとする者は、岩石、土砂又は屑石について、採掘又は採取の許可を受けなければならない。

2 土砂又は屑石の採取期間1年以内のものに限り、村長が許可することができる。

(申請の条件)

第7条 採掘等の許可を申請しようとする者は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 本村の住民

(2) 本村に事務所を有する営利法人

(3) 本村の住民を申請代理人とする個人又は法人

(4) その他村長が適当と認めた者

(申請書の提出)

第8条 第6条の規定により、採掘又は採取の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 氏名、名称又は商号及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石又は採取業務管理者の氏名

(3) 岩石の採掘又は土砂又は屑石の採取の目的、採掘地又は採取地の位置、採掘地又は採取地の面積、採掘又は採取の期間、採掘又は採取数量の概算、見込高、採掘又は採取に伴う災害防止のための措置及びその施設に関する事項、採掘区等において生じた土砂、屑石の当該採掘区又はその他の地域において処理する方法及びその施設に関する事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面、登記事項証明書を添付しなければならない。

(1) 採掘又は採取すべき土地の地盤の高低、起伏の状況、標高基準点、深度、樹木の有無等を色彩した図面

(2) 事業計画書及び事業費明細書又は事業収支見込書

(3) 最近3箇年間の損益計算書、貸借対照表及び財産目録

(4) 住民票又は法人の登記事項証明書

(5) 採掘又は採取が終了し、土地を返還する場合において、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによって生ずる損失を補償する旨の誓約書

(6) その他村長が必要と認める書類

(申請書の取扱い)

第9条 前条の申請書に記載された採掘地又は採取地の位置又は状況が現状と異なるときは、村長は、その理由を付して返却するものとする。

(許否の通知)

第10条 村長は、第8条に規定する申請書を受理したときは、120日以内にその許否を申請人に通知しなければならない。

(許可書)

第11条 前条に定める許可書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 許可年月日及び許可番号

(2) 採掘権者等の氏名、名称又は商号及び住所

(3) 採掘又は採取目的の区分

(4) 採掘又は採取の期間

(5) 年間の採掘又は採取の責任数量

(6) 採掘地又は採取地の位置及び土砂又は屑石の放棄場所を示す図面

(7) 採掘区等の面積及び深度又は土砂、屑石にあってはその許可数量

(8) 保証金及び賃貸料の額

(9) 採掘料、採取料の額又はその納入期日及び納入場所

(10) 境界標及び標高基準点表示のための標識設置の義務

(12) 災害防止のための措置及び方法

(13) 土砂、屑石等については、村長が必要に応じて採取地域を便宜調整することができる事項

(14) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(採掘料等の決定)

第12条 採掘区の面積、許可期間、保証金、土地賃貸料、採掘料及び採取料の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 採掘権者等が採掘区等において前条第5号に定める採掘又は採取の責任数量を採掘又は採取しない場合においても、当該責任数量に対する採掘料又は採取料は、村長の定める納入期日及び納入方法に従って納入しなければならない。

(許可期間終了後の更新手続)

第13条 採掘権者等が採掘区等において第11条第4号に定める採掘又は採取の期間内に採掘又は採取の事業が完了しないため、なお引き続き採掘又は採取をしようとするときは、その期間満了前4箇月以内に村長に対し期間更新申請書を提出し、更新の手続をとることができる。

2 更新の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 採掘又は採取未了の区域及び面積を示す図面

(2) 事業開始後期間更新時までの事業成績書

(3) 期間更新後の採掘又は採取計画書及び事業費明細書又は事業収支見込書

3 第1項による申請の許否については、第10条の規定を準用する。

(境界地の採掘)

第14条 採掘地が国有地、私有地又は他人の採掘区と隣接するときは、20メートル以内及び陸地測量点の所在地、水源涵養地等に接近するときは、200メートル以内の場所における接掘については、それらのものに支障をきたさない施設をなし、村長の検査を受けなければならない。

第3章 許可の取消し等

(許可の取消し等)

第15条 村長は、次に掲げる場合は、その採掘権者等に対して許可面積の縮小若しくは変更、一部採掘等の停止又は許可の全部若しくは一部の取消しをすることができる。

(1) 国若しくは地方公共団体又は公的機関、協同組合等が公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 採掘権者等がこの条例又は許可書の条項に違反したとき。

(3) 採掘又は採取により災害その他公共の福祉に反する事実が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。

(4) 採掘権者等が危険防止のための適当な措置を講じないとき。

(5) 採掘権者等が保証金、賃貸料、採掘料又は採取料を指定の期限内に納付しないとき。

(6) 採掘権者等が正当な理由がないのに許可後6箇月以上(採石法及び砂利採取法の認可申請中の者を除く。)採掘又は採取の事業に着手せず、若しくは6箇月以上休業し、又は申請書に記載された事業計画若しくは採取計画によらないで採掘又は採取したとき。

(7) 前号による認可申請中のものが3年を経過しても事業に着手しないとき。

(8) 不正な手段により第10条の許可を受けたとき。

2 前項第1号の事由により採掘権者等の権利の一部又は全部が変更又は消滅したときは、これによって生じた損失につき、村長に補償を求めることができる。この場合の補償は、通常生ずべき損失の範囲内で行うものとする。

(施設の撤去等)

第16条 採掘権者等許可の取消しを受けた者は、取消しを受けた日から2箇月以内に採掘区等における事業上の一切の施設及び物件を撤去し、未納の賃貸料、採掘料又は採取料を直ちに納入しなければならない。

(保証金の不返還)

第17条 第15条第1項第2号から第8号までの規定により許可の全部の取消しを受けた者の保証金は、これを返還しない。

第4章 採掘権者等の権利義務

(遵守事項)

第18条 採掘権者等は、この条例及び許可書の条項を誠実に守らなければならない。

(禁止事項)

第19条 採掘権者等は、第11条に定める許可に基づく権利の全部又は一部を担保の目的とし、又は売買その他債権の対象とすることができない。

(協力義務)

第20条 採掘権者等は、採掘、採取又は運搬等に当たり相互に協調してこれを行わなければならない。

(採掘料等の納付)

第21条 採掘権者等は、本村に対し保証金、賃貸料、採掘料又は採取料等を別に定める方法により納入しなければならない。

2 採掘料及び採取料については、やむを得ない事情がある場合に限り、これを減免することができる。

(採掘等責任量)

第22条 採掘権者の年間採掘責任量は、一採掘区ごとに別表第2によるものとし、採取権者の年間採取責任量は、採取許可数量(立方メートル)を許可年数をもって除して得た数値の4割以上とする。

2 新たに採掘又は採取を許可された者については、前項前段の規定にかかわらず、許可の日から1箇年間に限り、その責任量を軽減することができる。

3 天災又は不可抗力の事由によって採掘又は採取数量が採掘又は採取の責任量に達しないときは、申請により第1項前段の規定にかかわらず適用しないことができる。

4 採石法及び砂利採取法に基づく認可申請中のものについては、採掘等責任量を申請により免除することができる。

(事業報告)

第23条 採掘権者等は、毎年7月、10月、1月、4月の各10日までに、それぞれその前3箇月間の採掘又は採取の数量及びその事業成績を村長に報告しなければならない。

(不服の申立て)

第24条 採掘権者等がこの条例に基づく措置に対して不服のあるときは、その通知を受けた日から30日以内にその事由を説明する書類を添付して村長に事実の再調査を申請することができる。

(許否の決定)

第25条 前条の規定による申請があったときは、村長は、その事実を調査し採掘権者等又は利害関係人に意見を述べる機会を与えてその許否を決定し、これを申請人に通知しなければならない。

(再申立ての禁止)

第26条 前条の規定によって決定された事項については、再び不服の申立てを行うことができない。

第5章 村営コーガ石事業

(目的)

第27条 村営コーガ石事業は、村有コーガ石山から岩石を採掘し、これに加工し、又は採掘及び加工によって生ずる土砂、屑石又は村有に帰属する土砂、屑石等を売り払う等の行為を目的とする。

(売払いの順序)

第28条 村長は、採掘し、採取し、若しくは加工し、又は第31条第1項の規定により売渡しを受けたコーガ石を売り払おうとする場合は、次の各号に掲げる順序に従い売り払わなければならない。

(1) 本村住民又は本村に事務所を有する者が村内において自家用に供するため売払いを申請したとき。

(2) 屑石、土砂については、申請によりその事業内容等を調査し売払うものとする。

(3) その他の場合

(売払価格及び条件)

第29条 前条の規定により売払う場合の価格は、類似品の市場価格、コーガ石事業の経営上必要とする経費、需給関係等を勘案して別に定める。ただし、前条第1号の規定に該当する場合には、第31条第1項に規定する村外移出の禁止の条件を付して別に定める価格で売り払うことができる。

2 官公署の求める場合の譲渡及び宣伝研究のための「コーガ石」の移出については、村長が定めるものとする。

(石材製材代金)

第30条 村営コーガ石事業の石材製材代金は、別に定める。

第6章 雑則

(村外移出の禁止)

第31条 第28条第1号及び第29条第1項ただし書の規定により売払いを受けた目的に供してなお余剰が生じたとき又はその目的に供する必要がなくなったときは、それらの石材を同項ただし書の規定による価格で村営コーガ石事業に売り渡さなければならない。

2 村民から申請のあった場合、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、0.54立方メートルに限り、かつ、第29条の規定による価格により、その金額を納付させてその村外移出を許可することができる。

3 前項の規定による許可を受けないで村外へ移出した者は、違約金として1立方メートルにつき4,800円を支払わなければならない。

(紛争の調停)

第32条 村長は、次に掲げる場合には必要の措置を講ずることができる。

(1) 村長が採掘権者等相互間に協調を欠く行為があると認めたとき。

(2) 利害関係人から紛争の調停の申出があったとき。

(非常災害の措置)

第33条 村長は、非常災害の復旧のため必要があるときは、採掘権者等の有する石材、土砂又は屑石を使用することができる。この場合における石材、土砂又は屑石の価格及び数量は、協議のうえこれを定める。

2 前項に規定する協議が成立しないときは、村長は他の者をして採掘権者等の採掘区等からその採掘権者等の施設を利用して石材、土砂又は屑石の運搬等をさせることができる。

3 前項の施設の使用料は、村長がこれを定める。

(調査等)

第34条 次に掲げる場合は、村長又はその委任を受けた者は、採掘権者の帳簿を検閲し必要な資料を提出させることができる。

(1) 採掘又は採取量、保証金、賃貸料、採掘料等の額の決定、変更等に必要な資料を調査するとき。

(2) 採掘量又は採取量の報告に虚偽の疑いがあるとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(委任)

第35条 この条例を施行するに必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に新島本村コーガ石条例(昭和34年新島本村条例第12号)に基づいてなした採掘等許可売払等は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行前の新島本村コーガ石条例は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第30号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

採掘面積、許可期間、保証金、採掘料等の算定基準

基本事項

区分

算定基準

金額

許可面積及び期間

1

採掘区の面積

コーガ石



165,000平方メートル以内

2

許可期間

コーガ石



10年以内

3

保証金

コーガ石

1平方メートルにつき

3円


4

土地賃貸料

コーガ石

1平方メートルにつき

年額 12円

5

採掘料

岩石

石材

1立方メートルにつき

1,500円

くず石

土砂

1立方メートルにつき

100円

6

採取料

岩石

1立方メートルにつき

3,000円

くず石

土砂

1立方メートルにつき

180円

上記の金額に、消費税額及び当該消費額を標準課税として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てするものとする。

別表第2(第22条関係)

採掘責任量の算定基準

種別

許可面積

年間採掘責任量割合

摘要

岩石

33,000平方メートル以上

330平方メートルにつき

1.35立方メートル

 

33,000平方メートルまで

330平方メートルにつき

1.08立方メートル

石材

33,000平方メートル以上

330平方メートルにつき

1.35立方メートル

 

33,000平方メートルまで

330平方メートルにつき

1.08立方メートル

新島村コーガ石条例

昭和49年10月9日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 石材事業
沿革情報
昭和49年10月9日 条例第24号
昭和57年3月26日 条例第13号
平成元年3月20日 条例第30号
平成5年3月25日 条例第18号
平成9年3月19日 条例第19号
平成19年12月17日 条例第15号
平成22年10月13日 条例第11号
平成26年3月19日 条例第19号