○新島現代ガラス工芸展示館条例施行規則

平成8年3月21日

規則第1号

(休館日及び開館時間)

第1条 新島現代ガラス工芸展示館(以下「館」という。)の休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。ただし、村長は、事情によりこれらを変更し、臨時に休館日を定めることができる。

(観覧料の納付)

第2条 新島現代ガラス工芸展示館条例(平成8年新島村条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定により館が展示する美術工芸作品等を観覧しようとする者は、同条の規定による観覧料を納付して観覧券の交付を受けなければならない。

(観覧料の減額及び免除)

第3条 条例第5条の規定により観覧料を減額することができる場合及びその減額の割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 村内の小学校、中学校及び高等学校並びにこれらに準ずるものが、児童、生徒のための事業を実施するとき 4割

(2) 官公庁が観覧するとき 4割

(3) 美術に関する普及活動を実施し、公益の実現を図ることを目的とする団体が、村民を対象とした事業を実施するとき 4割

(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が必要と認めるとき 村長が定める割合

2 条例第5条の規定により観覧料を免除することができる場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 村内の小学校の児童及び中学校並びに高等学校の生徒並びにこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を提示する者及びその付添者が観覧するとき。

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する判定を受けた者でこれを証明する手帳等を提示して観覧するとき。

(4) 東京都が発行する愛の手帳又は道府県が発行する療育手帳を提示する者及びその付添者が観覧するとき。

(5) 館の年間観覧証を提示したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、村長が必要と認めるとき。

3 条例第5条の規定により観覧料を減額又は免除の取扱いを受けようとする者は、第1項第4号及び前項第2号から第5号までに該当する場合を除き、新島現代ガラス工芸展示館観覧料減免申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(観覧料の還付)

第4条 条例第6条ただし書の規定により観覧料を還付することができる場合は、災害その他事故により観覧できなくなったときとし、還付する額は、全額とする。

2 条例第6条ただし書の規定により観覧料の還付の取扱いを受けようとする者は、観覧券又は新島現代ガラス工芸展示館観覧料還付申請書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

1 休館日

区分

休館日

通年

毎週火曜日

年始

1月1日から同月4日まで

年末

12月28日から同月31日まで

2 開館時間

通年

午前9時から午後4時30分まで

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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新島現代ガラス工芸展示館条例施行規則

平成8年3月21日 規則第1号

(平成10年3月31日施行)