○新島現代ガラス工芸展示館条例

平成8年3月21日

条例第10号

(設置)

第1条 現代ガラス美術工芸品を中心とする作品を展示し、村民のためのガラス美術工芸に関する芸術、文化振興を図るため、新島現代ガラス工芸展示館(以下「館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新島現代ガラス工芸展示館

位置 東京都新島村字瀬戸山122番地

(事業)

第3条 館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 現代ガラス美術工芸を中心とする作品及びその他ガラス美術工芸に関する資料の収集、保管、展示並びに利用に関すること。

(2) 現代ガラス美術工芸を中心とする美術工芸に関する情報の提供、広報、出版、講演会等の普及活動に関すること。

(3) 現代ガラス美術工芸を中心とする美術工芸に関する調査及び研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(観覧料)

第4条 館が展示するガラス美術工芸品等を観覧しようとする者は、別表に定める額の観覧料を納入しなければならない。

(観覧料の減額及び免除)

第5条 村長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する観覧料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料の不還付)

第6条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(入館の制限等)

第7条 村長は、入館者が次の号のいずれかに該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は美術工芸品等若しくは施設、設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 館の管理上、支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 入館者が、美術工芸品等又は施設、設備に損害を与えた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 館の維持管理に関すること。

(2) 第3条に掲げる事業

(3) 館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) 館の利用料金の減額又は免除に関すること。

(5) 館の利用料金の還付に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

3 第1項の規定により館の管理を指定管理者に行わせる場合の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条の見出し

観覧料

利用料金

第4条

観覧しようとする者

観覧するために利用する者

別表に定める額の観覧料

別表に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額

第5条の見出し

観覧料

利用料金

第5条

村長

指定管理者

観覧料

利用料金

第6条の見出し

観覧料

利用料金

第6条

観覧料

利用料金

村長

指定管理者

第7条

村長

指定管理者

第8条

村長

指定管理者

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

1人1回につき

村民観覧証

個人

団体(20人以上)

個人

一般

300円

200円

300円

児童・生徒

150円

100円

150円

備考

1 児童・生徒とは、小学校の児童及び中学校並びに高等学校の生徒並びにこれらに準ずるものをいう。

2 一般とは、児童及び生徒以外の者をいう。ただし、学齢に達しない者及び70歳以上の者を除く。

3 村民観覧証は、1年間有効の観覧券として使用できる。

新島現代ガラス工芸展示館条例

平成8年3月21日 条例第10号

(令和3年12月10日施行)