○新島村水産振興センター条例施行規則

昭和59年3月14日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、新島村水産振興センター条例(昭和59年新島本村条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の手続)

第2条 条例第4条の規定により新島村水産振興センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、新島村水産振興センター利用申請書(様式第1号)を提出し、新島村水産振興センター利用承認書(様式第2号)により村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、承認することを不適当と認めたときは、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(使用料の減免申請)

第3条 条例第6条の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、新島村水産振興センター使用料減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(利用の変更)

第4条 センターの利用者が次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、新島村水産振興センター利用変更申請書(様式第4号)を村長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

(1) 利用の年月日

(2) 利用人員

(3) 利用区分

2 村長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、新島村水産振興センター利用変更承認書を交付し、不適当と認めたときは、理由を付して、その旨を通知しなければならない。

(使用料の還付の申請)

第5条 条例第7条ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、新島村水産振興センター使用料還付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(設備の変更)

第6条 条例第9条ただし書の規定によりセンターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えるため承認を受けようとする者は、第2条に規定する申請書に仕様書及び図面を添付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第3条関係)

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様式第4号(第4条関係)

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様式第5号(第5条関係)

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新島村水産振興センター条例施行規則

昭和59年3月14日 規則第3号

(昭和59年3月14日施行)