○新島村水産振興センター条例

昭和59年3月14日

条例第8号

(設置)

第1条 新島村の水産業の振興を図るため、各種の実験、調査、研究を行うとともに漁民の活動の場の施設として、水産振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新島村水産振興センター

位置 東京都新島村式根島791番地

(利用区分)

第3条 センターの利用区分は、次のとおりとする。

(1) 1階実験施設

(2) 2階研究、宿泊施設

(利用の承認等)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ新島村長(以下「村長」という。)の承認を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるものであるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他センター設置の目的に反するおそれがあると認めるとき。

(使用料)

第5条 センターの使用料は、無料を原則とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、別表による使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止)

第8条 施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第9条 利用者は、センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の承認の取消し等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用の承認を取り消し、その効力を停止し、又は利用を制限することができる。

(1) 利用の目的に反する行為をしたとき。

(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、センターの施設の利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により必要があるとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにそれらを原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又はその効力を停止されたときも、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 センターの施設等に損害を生じさせた者は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

センター使用料

1階 実験施設

全日

500円

2階 研究、宿泊施設

1人

1日

500円

備考

1 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。

2 1日とは、午前10時から次の日の午前10時までとする。

3 上記使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

新島村水産振興センター条例

昭和59年3月14日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)