○新島村後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村後期高齢者医療に関する条例(平成20年新島村条例第5号。以下「新島村条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(納入通知)

第2条 新島村長は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の決定の通知とともに、納入通知書(様式第1号)を被保険者に交付しなければならない。

2 新島村長は、広域連合条例第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の変更の通知とともに、変更納入通知書(様式第2号)を被保険者に交付しなければならない。

3 前2項の通知書は、遅くとも納期限の10日前までに、被保険者に交付しなければならない。

(保険料の納付)

第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、納付書(様式第3号)により行うものとする。

(特別徴収の通知)

第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、様式第4号による。

2 準用介護保険法第138条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、様式第5号による。

(延滞金の減免)

第5条 新島村条例第6条第3項の規定による延滞金の減免は、次のいずれかに該当するときとする。

2 新島村条例第6条第3項の規定により延滞金額の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、延滞金減免申請書(様式第6号)に、証拠書類を添付し、新島村長に提出しなければならない。

3 新島村長は、前項の申請書の提出があった場合において、減免の必要があると認めたときは、減免決定通知書(様式第7号)により、必要がないと認めたときは、減免却下通知書(様式第8号)により当該申請者に通知する。

(督促状)

第6条 保険料の督促は、督促状(様式第9号)により行うものとする。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第7条 新島村長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。

2 前項の規定により被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、新島村長は、過誤納金充当還付通知書(様式第10号)により当該被保険者又は連帯納付義務者に通知する。

(領収書)

第8条 徴収金を領収する場合は、領収書を被保険者又は連帯納付義務者に交付しなければならない。

(証票の携帯)

第9条 保険料その他の徴収金の徴収に従事する職員は、保険料徴収職員証(様式第11号)を携帯しなければならない。

2 保険料その他の徴収金に係る滞納処分を執行するため、財産の差押に関する調査をし、又は検査を行う職員は、保険料滞納処分職員証(様式第12号)を携帯しなければならない。

(過料処分通知書)

第10条 新島村長は、新島村条例第9条及び第10条の規定により過料を科する場合においては、その旨を過料処分通知書(様式第13号)により通知しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

新島村後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)