○新島村後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月31日

条例第5号

(新島村が行う後期高齢者医療の事務)

第1条 新島村が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)その他の法令及び東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(新島村において行う事務)

第2条 新島村は、保険料の徴収並びに施行令第2条並びに施行規則第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(2) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(6) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(7) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 新島村が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 新島村に住所を有する被保険者(法第55条の規定により広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の被保険者とされた者を除く。)

(2) 法第55条第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(同項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際新島村に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際新島村に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際新島村に住所を有していた被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

(1) 第1期 7月1日から7月31日まで

(2) 第2期 8月1日から8月31日まで

(3) 第3期 9月1日から9月30日まで

(4) 第4期 10月1日から10月31日まで

(5) 第5期 11月1日から11月30日まで

(6) 第6期 12月1日から12月31日まで

(7) 第7期 1月1日から1月31日まで

(8) 第8期 2月1日から2月28日まで(閏年にあっては、同月29日まで)

(9) 第9期 3月1日から3月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、全て当該年度の最初の納期(広域連合条例第20条の規定により賦課する場合にあっては、当該保険料の確定後の最初の納期)に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第5条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、80円とする。

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限(広域連合条例第17条第1項の規定により徴収猶予の決定があったものについては、当該徴収猶予の期限とする。以下この条において同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときはその端数金額又は全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 村長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の規定による延滞金額を減免することができる。

(公示送達)

第7条 法第112条の規定において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定による公示送達は、新島村公告式条例(昭和25年新島本村条例第23号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 新島村は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第10条 新島村は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(新島村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第11条 前2条の過料の額は、情状により、村長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 新島村は、この条例の施行の日前においても、後期高齢者医療の事務の実施に必要な準備行為を行うことができる。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

第3条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 第1期 10月1日から10月31日まで

(2) 第2期 11月1日から11月30日まで

(3) 第3期 12月1日から12月31日まで

(4) 第4期 1月1日から1月31日まで

(5) 第5期 2月1日から2月28日まで

(6) 第6期 3月1日から3月31日まで

2 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「村長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における村長が別に定める時期とする」とする。

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の附則第4条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新島村後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、前項ただし書に規定する日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

新島村後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月31日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)