○新島村立保育園処務規程

昭和49年3月28日

規程第1号

(掌理事項)

第1条 新島村立保育園(以下「園」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、乳児又は幼児の保育に関する事務を掌る。

(職員)

第2条 園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士(保育士助手を含む。)

(4) その他の職員

(任命)

第3条 園長、主任保育士、保育士その他の職員は、村長が任命する。

(職員の職務)

第4条 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任保育士は、園長の命を受け、園務を掌理し、乳幼児保育に従事する。

3 保育士は、上司の命を受け、保育事務に従事する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、給食作業その他の園務に従事する。

(報告等)

第5条 園長は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、直ちに村長に報告しなければならない。

(1) 入所児童が、児童福祉法第24条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 前号のほか、特に必要があると認めるとき。

(休園日及び保育時間)

第6条 園の休園日及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、村長は事情により休園日又は保育時間の変更をすることができる。

(1) 休園日

(2) 保育時間

午前8時から午後4時まで

(備付帳簿)

第7条 園長は、園に次の帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 職員出勤簿

(2) 児童出席簿

(3) 保育日誌

(4) 児童票

(5) 日課日程表

(6) 備品台帳

(7) その他園長が必要と認めた帳簿

(規則の準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、新島村組織規則(平成5年新島村規則第3号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

新島村立保育園処務規程

昭和49年3月28日 規程第1号

(平成15年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年3月28日 規程第1号
昭和60年3月19日 規程第1号
平成14年4月1日 訓令第9号
平成15年3月4日 訓令第1号