○新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
昭和53年10月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第4条本文に規定する勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 条例第4条の2の村長が定める勤務時間は、3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第4条の2の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第4条の2の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第4条各項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
第5条 削除
(睡眠時間)
第6条 条例第7条に規定する睡眠時間は、正規の勤務時間に含まれない。
2 睡眠時間は、8時間を超えない範囲内において与えるものとする。
(休日)
第7条 条例第8条第1項第2号に規定する特別の事情の存する日は、次の各号に定める日とする。
(1) 1月2日及び同月3日
(2) 12月29日から同月31日までの日
1 条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員及び週休2日制基本型(土曜日閉庁対象外)職員 | 当該週休日以前又は以後の各4週の間の正規の勤務時間が割り振られている日で任命権者が職員ごとに指定する日 |
2 1以外の職員 | 当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日。その日が更に休日に当たるときも同様とする。)。ただし、祝日法第3条第2項に規定する休日は、週休日の前日(この日が更に週休日に当たるときは、本文の規定により定める日) |
(代休日の指定)
第7条の2 条例第8条の3第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第8条第1項及び前条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は同法第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
3 条例第10条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年度において国家公務員等(条例第10条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用の月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
4 条例第10条第1項第3号の規則で定める法人は、村長が必要と認める法人とする。
5 条例第10条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって、引き続き当該年度に国家公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。
6 条例第10条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数
8 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第10条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう、次号において同じ。)(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次休暇の単位)
第8条の2 年次休暇は、1日又は半日(勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する3時間30分又は4時間15分をいう。以下同じ。)を単位として与える。ただし、任命権者は、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
4 半日を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
(年次休暇の繰越し)
第9条 条例第10条第2項に規定する繰り越すことができる年次休暇の日数は、1の年度における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを繰り越すことができる。)とする。ただし、前年度における勤務実績(1の年度における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、2歴日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の正規の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、1の年度における総日数及び勤務した日数から除くものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年度における新たに職員となった日以後の期間について算定する。
(1) 忌引休暇 別表第2
(2) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日
(3) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日(その日までにこの号の休暇を使用することが困難な場合にあっては、1年を経過する日)までの期間内における連続7日の範囲内の期間
(療養休暇)
第11条 条例第12条に規定する療養休暇は、原則として日を単位として与えるものとする。
2 療養休暇を請求するときは、医師の診断書を示さなければならない。
3 療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における療養休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における療養休暇を使用した日その他の村長が定める日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
4 療養休暇(前項ただし書の適用を受けるものに限る。)の承認を受けた職員が職務に復した後、再び療養休暇の承認を受けることになった場合において、当該療養休暇を取得する日から起算して過去1年以内に同一の疾病又は負傷(当該疾病又は負傷と異なる疾病又は負傷であっても、その原因が同一であると任命権者が認めるものを含む。)のため承認を受けた療養休暇の期間(その期間の算定において、この項の規定により連続しているとみなされた療養休暇の期間があるときは、当該期間を含む。)があるときは、当該期間と再び承認を受ける療養休暇の期間とは連続しているものとみなす。
(1) 大部分の勤務時間が立ち作業又は下し作業を必要とする職務
(2) 著しく精神的又は神経的緊張を必要とする職務
(3) 任意に作業を中断することができない職務
(妊娠、出産休暇)
第13条 条例第14条第1項に規定する妊娠、出産休暇は、出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に服することを申し出た場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務につく場合は、この限りでない。
2 産後の休暇は、特別の理由があり村長が必要と認める場合、条例第14条第1項に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。
3 条例第14条第1項に規定する休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健手帳を示さなければならない。
2 別表第4中13の項、14の項、16の項、17の項及び19の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(1) 祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の祖父母
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
オ 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、同一の被介護者について、引き続く14日以上180日以下の期間で必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、当該介護休暇の期間の初日から2年間に限り、1回について引き続く14日以上の期間で更に2回まで通算180日の期間を限度として承認することができる。
3 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。
4 時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度として利用することができる。
5 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、承認された期間について1回に限り変更することができる。
6 村長は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。
7 村長は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
8 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに介護休暇承認申請書兼処理簿(様式第1号)により行うものとする。
9 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、申請事由変更届(様式第2号)により村長に届け出なければならない。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第16条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第19条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、平成7年10月15日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月26日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第16条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)(年次休暇)
職員となった月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
休暇日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第10条関係)(忌引休暇)
親族の範囲 | 日数 | |
配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。) | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 10日 |
同 直系卑属(子) | 10日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 7日 | |
同 直系卑属(孫) | 5日 | |
同 傍系者(兄弟姉妹) | 5日 | |
3親等の直系尊属(曾祖父母) | 5日 | |
同 傍系尊属(伯叔父母) | 5日 | |
同 傍系卑属(甥、姪) | 3日 | |
4親等の傍系者(従兄姉妹に限る。) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 5日 |
同 直系卑属 | 5日 | |
2親等の直系尊属 | 3日 | |
同 直系卑属 | 2日 | |
同 傍系者 | 2日 | |
3親等の直系尊属 | 1日 | |
同 傍系尊属 | 1日 | |
同 傍系卑属 | 1日 | |
備考
1 日数は、任命権者が承認した日から起算する。
2 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
別表第3 削除
別表第4(第14条関係)(特別休暇)
事由 | 期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断 | 必要と認める期間 |
2 風水震火災その他非常災害による交通遮断 | 上記に同じ。 |
3 風水震火災その他天変地変による職員の住居の滅失又は破壊 | 必要と認める期間 |
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | 必要と認める期間 |
5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭 | 上記に同じ。 |
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | 上記に同じ。 |
7 村の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | 上記に同じ。 |
8 職員が夏季における盆等の諸事業、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度の7月から9月の期間内における週休日及び休日を除いて連続又は分割して3日の範囲内の期間 |
9 あらかじめ計画された能率増進計画の実施 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
10 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年度において5日以内 |
11 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受ける場合 | 妊娠23週までは4週間に1回 妊娠24週から35週までは2週間に1回 妊娠36週以降分娩までは1週間に1回 産後4週間後に1回(産褥期の終わる6~8週後までは注意を要する。) その他医師等が特に必要と認める場合には、その指示された回数 上記健康審査に必要な期間 |
12 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回、各30分 |
13 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るためその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴いその子の世話を行うこと又はその子の入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典に参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であることが認められる場合 | 1の年度において日又は時間による5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
14 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障のある者(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話(要介護者の通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等)を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において日又は時間による5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。遠隔の地に渡航する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。 |
15 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認める期間 |
16 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産に係る入院等の日から産後2週間の期間内において日又は時間における2日の範囲内の期間 遠隔の地に渡航する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。 |
17 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合であっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内において日又は時間における5日の範囲内の期間 |
18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
19 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において日又は時間における5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間 |
別表第5(第17条関係)
所属 | 種別 | 正規の勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
総務課 | 空港消防に従事する職員 | 午前7時45分から午後4時30分まで、午前8時30分から午後5時15分までの交替とする。 | 1時間とする。 | 4週間ごとの期間を定め、当該期間内に8日の週休日を別に定める。 |
割り振りは課長が定める。 | ||||
民生課 | 保育園に勤務する職員 | 午前7時45分から午後4時30分まで、午前8時から午後4時45分まで、午前8時15分から午後5時まで、午前8時30分から午後5時15分まで及び午前9時から午後5時45分までの交替とする。 | 1時間とする。 | 日曜日及び4週間ごとの期間を定め、当該期間内に4日の週休日を別に定める。 |
割り振りは課長が定める。 | ||||
さわやか健康センターに勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで | 条例第3条第1項の規定による。 | |
午前10時15分から午後7時まで | 午後1時から午後2時まで | |||
割り振りは事務長が定める。 | ||||
勤労福祉会館 | 勤労福祉会館に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで | 月曜日及び4週間ごとの期間を定め、当該期間内に4日の週休日を別に定める。 |
午後0時15分から午後9時まで | 午後4時から午後5時まで | |||
割り振りは館長が定める。 | ||||
産業観光課 | ふれあい農園に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とする。 | 4週間ごとの期間を定め、当該期間内に8日の週休日を別に定める。 |
建設課 | 港湾空港管理に従事する職員 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午前11時30分から午後0時30分まで | 4週間ごとの期間を定め、当該期間内に8日の週休日を別に定める。 |
午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで | |||
午前9時00分から午後5時45分まで | ||||
割り振りは課長が定める。 | ||||
式根島支所 | 連絡船にしきに従事する船員 | 午前6時45分から午後4時45分まで | 午前11時45分から午後2時00分まで | 4週間ごとの期間を定め、当該期間内に8日の週休日を別に定める。 |
様式第1号(第15条関係)

様式第2号(第15条関係)
