○新島村住民センター条例施行規則

昭和56年3月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、新島村住民センター条例(昭和56年新島本村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、新島村住民センター(以下「住民センター」という。)を使用しようとする者は、使用を開始する日の6箇月前から3日前までに、住民センター使用承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、図書室を使用しようとする者は、住民センターに備えてある図書室利用者名簿に記入することによって使用することができる。

(使用承認)

第3条 使用の承認は、原則として申請の順位による。

(使用承認書の交付)

第4条 村長は、使用を承認したときは、住民センター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付する。

2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、住民センターを使用するとき、前項の使用承認書を係員に提示しなければならない。

(使用料の後納)

第5条 条例第9条第2項ただし書の規定により、使用料を使用後において納付させる場合は、使用しようとする者は、あらかじめ住民センター使用料後納申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、5日以内における納入期日を指定して、承認することができる。

(使用料の減額又は免除)

第6条 条例第9条第3項の規定により使用料の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 村が使用するとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体がその目的のため使用するとき 免除

(3) 村内の官公署が、直接その用に使用するとき 免除

(4) 村長が認める公共的団体がその目的のため使用するとき 免除

(5) その他村長が特に必要と認めるとき 免除

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第1号に該当する場合 全額

(2) 条例第10条第2号に該当する場合 全額

(3) 使用者が、使用を開始する30日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額

(4) 使用者が、使用を開始する5日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50相当額

2 前項各号による使用料の還付を受けようとする者は、住民センター利用取消申請書(様式第4号)に、既に交付されている使用承認書を添えて、村長に提出しなければならない。

(取消通知)

第8条 条例第13条の規定に基づき、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させる場合は、村長は、その理由を付して使用者に通知するものとする。

(設備の変更等の申請)

第9条 条例第14条ただし書の規定に基づき、使用者は、特別の施設をし、又は附属の器具以外の器具を使用しようとするときは、第2条の申請と同時にその承認を受けなければならない。

(入場の制限)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他の危険物を所持する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(使用者の義務)

第11条 使用者又は入場者は、全て係員の指示に従わなければならない。

(販売行為の特例)

第12条 条例第17条ただし書に規定する村長の承認については、次の各号のとおりとする。

(1) 村内の団体等が条例第3条第1号に規定する事業を行い入場料を徴収するとき。

(2) 村内の団体及び友好町村等が物品販売を行うとき。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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様式第4号(第7条関係)

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新島村住民センター条例施行規則

昭和56年3月27日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)