○新島村証人等の費用弁償に関する条例

昭和49年3月20日

条例第7号

本村議会及び各種委員会の求めに依り調査並びに公聴会に出頭する者の費用弁償条例(昭和28年新島本村条例第16号)の全部を改正する。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、審理、喚問、聴問等に出頭した者並びに公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)に支給する費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 証人等が審理、喚問、聴問等に出頭し、又は公聴会に参加したときは、その費用を弁償する。ただし、村から給料を受ける職にある者には、支給しない。

第3条 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、食卓料、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び食卓料は、新島村特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例(昭和49年新島本村条例第2号)中村長相当額とする。

(2) 車賃は、実費とする。

(3) 日当は、1日につき12,000円とする。

(4) 宿泊料は、1夜につき9,000円とする。

第4条 費用弁償の支給方法は、新島村職員の旅費に関する条例(昭和49年新島本村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

第5条 第1条に規定する者以外の者で村の機関の求めに応じて証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、第3条の規定を準用する。

第6条 第3条に定めるもののほか、鑑定料その他特に必要な経費は、その実費を弁償することができる。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

新島村証人等の費用弁償に関する条例

昭和49年3月20日 条例第7号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和49年12月24日 条例第34号
昭和52年3月29日 条例第7号
昭和54年3月30日 条例第6号
昭和56年3月27日 条例第16号
昭和60年3月19日 条例第3号
平成元年3月20日 条例第10号
平成5年3月25日 条例第4号