○新島村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和45年3月28日

条例第5号

新島本村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年新島本村条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は、次のとおりとする。

議長 月額 290,000円

副議長 月額 220,000円

議員 月額 200,000円

2 報酬は、議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員には、その職についた当月分から、それぞれ支給する。

3 議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)が任期満了、辞職、失職、除名(以下「退職」という。)、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

(報酬の支給日)

第3条 報酬は、毎月20日(その日が休日又は日曜日に当たるときは、その前日)に支給する。ただし、議会が招集された月に当たっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(期末手当)

第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては退職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)における報酬月額及び報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間(議員が退職又は議会の解散によりその職を離れ、その月又は翌月に再び議員の職についた場合には、引き続き在職したものとみなす。)の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 期末手当の支給方法は、新島村職員の給与に関する条例(昭和26年新島本村条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第5条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、順路によりその費用弁償として旅費を支給する。

3 費用弁償の支給方法は、新島村職員の旅費に関する条例(昭和49年新島本村条例第11号)の旅費の支給方法による。

(重複支給の調整)

第6条 同一の日に2以上の職務に従事したものに対しては、費用弁償は重複してこれを支給しない。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

附則(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第23号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第30号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

附則(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第12号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

附則(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

附則(平成6年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

附則(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成12年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の50」を「100分の25」と読み替えるものとする。

附則(平成12年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成13年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の40」と読み替えるものとする。

附則(平成13年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成14年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。

附則(平成14年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(期末手当の特例措置)

2 平成15年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。

附則(平成15年条例第20号)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計金額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年12月に期末手当が支給される議員で、同職として平成17年6月に期末手当が支給された者について、当該平成17年6月に支給された期末手当の額から、この条例の改正後の給与条例第4条第2項の規定により算定した場合における当該平成17年6月に支給すべき期末手当の額に相当する額を減じた額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成20年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる時は、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和5年条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和8年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和8年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

新島村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和45年3月28日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和45年3月28日 条例第5号
◇ 昭和46年3月29日 条例第1号
◇ 昭和47年3月27日 条例第5号
◇ 昭和48年3月26日 条例第1号
◇ 昭和48年12月26日 条例第23号
◇ 昭和49年3月20日 条例第3号
◇ 昭和49年12月24日 条例第30号
◇ 昭和52年3月29日 条例第4号
◇ 昭和54年3月30日 条例第3号
◇ 昭和56年3月27日 条例第14号
◇ 昭和59年12月20日 条例第20号
◇ 昭和60年3月19日 条例第1号
◇ 昭和62年3月17日 条例第2号
◇ 平成元年3月20日 条例第8号
◇ 平成元年6月19日 条例第37号
◇ 平成3年3月18日 条例第1号
◇ 平成3年6月28日 条例第12号
◇ 平成5年3月25日 条例第2号
◇ 平成5年12月22日 条例第20号
◇ 平成6年12月19日 条例第14号
◇ 平成7年3月31日 条例第2号
◇ 平成11年12月17日 条例第16号
◇ 平成12年12月15日 条例第22号
◇ 平成13年12月17日 条例第7号
◇ 平成14年12月27日 条例第26号
◇ 平成15年11月12日 条例第20号
◇ 平成17年12月1日 条例第8号
◇ 平成20年9月12日 条例第9号
◇ 平成21年5月29日 条例第15号
◇ 平成21年11月24日 条例第21号
◇ 平成22年11月30日 条例第15号
◇ 平成26年12月5日 条例第31号
◇ 平成28年3月23日 条例第7号
◇ 平成28年12月7日 条例第17号
◇ 平成30年3月8日 条例第10号
◇ 平成30年12月6日 条例第6号
◇ 令和元年12月6日 条例第18号
◇ 令和2年11月17日 条例第14号
◇ 令和4年3月10日 条例第2号
◇ 令和4年12月7日 条例第15号
◇ 令和5年12月6日 条例第13号
◇ 令和7年1月17日 条例第1号
◇ 令和8年1月19日 条例第1号
◇ 令和8年3月17日 条例第9号