○新島村予算事務規則
昭和39年3月9日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 課 新島村課設置条例(昭和25年新島本村条例第21号)に規定する課、新島村役場支所設置条例(昭和29年新島本村条例第22号)第2条に規定する支所、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第1項に規定する委員会又は委員の事務局及び議会の事務局をいう。
(2) 課長 課の長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入予算の款項及び目節の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 歳出予算の節の区分は、別表第3のとおりとする。
4 特別会計の歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、前3項の規定に準じて毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
5 当該年度において臨時的かつ特別の理由があるときは、村長は、別表第1に定める歳入科目の目及び節以外の目及び節を、並びに別表第2に定める歳出科目の目以外の目を定めることができる。
(課長の協力)
第4条 課長は、予算担当課長から、財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。
第2章 予算の編成
第5条 予算担当課長は、村長の命を受けて、会計年度ごとに、予算の編成方針を定め各課長に通知する。
2 当初となる予算の編成方針は、前年度の12月1日までに課長に通知するものとする。
(課長に関する見積書等)
第6条 課長は、前条第1項の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を、予算担当課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第1号)
(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)
(5) 地方債(補正)見積書(様式第5号)
(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(様式第6号)
(7) 給与費見積書(様式第7号)
(8) 継続費執行状況等説明書(様式第8号)
(9) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第9号)
2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算に係るものについては、第3条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。
3 予算担当課長は、必要があると認めるときは、第1項の見積書にあわせて、指定する経費に係る次に掲げる附属資料の提出を求めることができる。
(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)
(2) 過去の事業の実績
(3) その他予算担当課長が必要と認める事項
(予算原案の決定)
第7条 予算担当課長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等を調査検討して、必要のあるときは関係課長の意見をきいて査定を行い、その結果を各課長に通知する。
2 課長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、予算担当課長に意見書を提出することができる。
3 予算担当課長は、第1項の査定の結果に前項に基づいて課長から提出された意見書を添えて村長に提出し決定を求めるものとする。
4 一時借入金の借入れの最高額については、予算担当課長は、あらかじめ会計管理者と協議し村長の決定を受けるものとする。
5 第3項の決定があったときは、予算担当課長は速やかにその結果を各課長に通知しなければならない。
6 第4項の規定による決定があったときは、予算担当課長は、速やかにその結果を、会計管理者に通知しなければならない。
(予算案の調製)
第8条 予算担当課長は、前条第3項及び第4項の規定による決定に基づき、予算案(様式第10号)及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、村長の決定を求めなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(議決予算等の通知)
第9条 予算担当課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、各課長に対してもその所掌する事項に係る予算を通知しなければならない。
2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者及び関係課長に対してその旨あわせて通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(予算執行方針)
第10条 予算担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、村長の命を受けて、予算の成立後速やかに、予算の執行計画を定めるに当たっての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を各課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算執行計画)
第11条 課長は、予算執行方針に従って、四半期ごとに区分した年度間の予算執行予定書(様式第11号)を作成し、予算担当課長の定める期日までに提出しなければならない。
2 予算担当課長は、前項の規定に基づき提出された予算執行予定書を検討のうえ予算執行計画を調製し、村長の決定を受けるものとする。
3 予算担当課長は、前項の規定に基づいて決定された予算執行計画を直ちに各課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行計画の変更)
第12条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき、予算執行計画を変更する必要があるときは、当該課長は、前条第1項の手続に準じて、予算担当課長に変更の申出をしなければならない。
2 予算担当課長は、前項の申出があったとき、又はその必要があると認めるときは、関係課長の意見をきき、前条第2項及び第3項の手続に準じて、予算執行計画の変更の手続を行わなければならない。
(予算執行の原則)
第13条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく各課の所管予算により行うものとする。
2 歳出予算は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、村長が、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(歳入の所属決定通知)
第14条 歳入予算所属決定通知は、予算担当課長が行う。
2 予算担当課長は、各課に前項の通知をしたときは、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第15条 課長は、予算執行計画に従い毎四半期の10日前までに当該四半期の配当要求書(様式第12号)を予算担当課長に提出しなければならない。
2 課長は、前項の規定にかかわらず、必要があるときは、配当要求書を臨時に提出することができる。
3 課長が前2項の配当要求書を提出するときは、歳出予算の執行状況(第1四半期のときを除く。)その他予算担当課長の指定した資料を添付しなければならない。
4 予算担当課長は、提出された配当要求書を精査し、速やかに歳出予算を配当しなければならない。ただし、資金計画等の事由により必要があると認めるときは、村長の承認を得てその全部又は一部を配当しないことができる。
5 予算担当課長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、村長の承認を得て配当した歳出予算を減額することができる。
6 予算担当課長は、集中処理を必要とする事務に係る予算については、関係課長と協議してその処理する課に配当することができる。
7 予算担当課長は、予算の配当をしたとき、又は配当した予算を減額したときは速やかに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。
8 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。
(歳入科目の新設)
第16条 課長は、歳入科目(目及び節)の新設を必要とするときは、予算担当課長に申し出なければならない。
2 予算担当課長は、前項の申し出に基づき必要があると認めたときは、村長の決定を受けて科目新設の手続きを行うとともに、その内容を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為手続)
第17条 課長は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(歳出予算の流用)
第18条 課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、歳出予算流用申請書(様式第13号)を予算担当課長に提出しなければならない。
2 予算担当課長は、提出された歳出予算流用申請書を審査し、意見を付して、村長の決定を求めるものとする。
3 予算担当課長は、歳出予算の科目の流用の決定があったときは、直ちに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 第15条の規定に基づき配当された予算は、前項の通知により変更されたものとする。
(予備費の充当)
第19条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書(様式第14号)を予算担当課長に提出しなければならない。
2 予算担当課長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充当申請書を審査し、意見を付して、村長の決定を求めるものとする。
3 村長が予備費の充当を決定したときは、予算担当課長は、直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第20条 課長は、新島村特別会計条例(昭和39年新島本村条例第6号)第2条に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第15号)を予算担当課長に提出しなければならない。
2 予算担当課長は、前項により提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要と認めるときは当該課長に必要な資料の提出を求め、意見を付して村長の決定を求めるものとする。
3 村長が弾力条項の適用を決定したときは、予算担当課長は、直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(一時借入金の借入れ)
第21条 一時借入金の借入れは、村長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
(継続費逓次繰越及び繰越明許)
第22条 課長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月1日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。
2 予算担当課長は、前項により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、村長の決定を受けなければならない。
3 予算担当課長は、前項に基づく決定の結果を直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第23条 課長は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に繰越伺(様式第16号)を、予算担当課長をへて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認に基づく事故繰越しに係る経費について、繰越額等が確定したときは、当該課長は、繰越すべき年度の5月1日までに事故繰越調書(様式第17号)を作成し予算担当課長に提出しなければならない。
3 予算担当課長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越し計算書を調製して、村長の決定を受けるものとする。
4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。
(歳入状況の変更の報告)
第24条 課長は、国、都支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じあるいは生ずることが明らかとなったときには、速やかに予算担当課長に報告しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第25条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるときは、あらかじめ予算担当課長に協議しなければならない。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
附 則(平成19年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
村税
村民税
個人
現年課税分 滞納繰越分
法人
現年課税分 滞納繰越分
固定資産税
固定資産税
現年課税分 滞納繰越分
国有資産等所在市町村交付金及び納付金
現年課税分 滞納繰越分
軽自動車税
軽自動車税
現年課税分 滞納繰越分
村たばこ税
村たばこ税
現年課税分 滞納繰越分
鉱産税
鉱産税
現年課税分 滞納繰越分
国有提供施設等所在市町村助成交付金
国有提供施設等所在市町村助成交付金
国有提供施設等所在市町村助成交付金
国有提供施設等所在市町村交付金
地方交付税
地方交付税
地方交付税
地方交付税
使用料及び手数料
使用料
民生使用料
児童福祉使用料
衛生使用料
保健衛生使用料
農林水産使用料
水産使用料
土木使用料
住宅使用料
教育使用料
学校施設使用料 社会教育使用料
手数料
総務手数料
総務手数料
民生手数料
社会福祉手数料
衛生手数料
保健衛生手数料
国庫支出金
国庫負担金
教育費国庫負担金
義務教育費国庫負担金
災害復旧費国庫負担金
農林水産施設災害復旧費負担金 公共土木施設災害復旧費負担金 文教施設災害復旧費負担金
国庫補助金
民生費国庫補助金
民生費補助金
衛生費国庫補助金
予防費補助金
農林水産業費国庫補助金
水産業費補助金
土木費国庫補助金
道路橋りょう費補助金 住宅費補助金
消防費国庫補助金
消防施設整備費補助金
教育費国庫補助金
教育法務費補助金 学校費補助金
委託金
総務費委託金
総務管理委託金
民生費委託金
社会福祉費委託金
都支出金
都負担金
民生費都負担金
社会福祉費負担金
衛生費都負担金
保健衛生費負担金
都補助金
総務費都補助金
主要食糧取扱事務費補助金 市町村振興交付金
民生費都補助金
社会福祉費補助金 児童福祉費補助金 国民健康保険事業費補助金
衛生費都補助金
清掃費補助金
農林水産業費都補助金
農業費補助金 林業費補助金 水産業費補助金
商工費都補助金
商工費補助金
土木費都補助金
道路橋りょう費補助金 住宅費補助金 河川海岸費補助金
教育費都補助金
社会教育費補助金
委託金
総務費委託金
徴税費委託金 選挙費委託金 統計調査費委託金
民生費委託金
民生費委託金
農林水産業費委託金
農林水産業費委託金
商工費委託金
商工費委託金
土木費委託金
住宅費委託金
教育費委託金
教育費委託金
財産収入
財産運用収入
財産貸付収入
土地貸付料 石材採掘料 部分林貸付料 教員住宅貸付料
利子及び配当金
基金利子
財産売払収入
不動産売払収入
不動産売払収入
物品売払収入
物品売払収入
生産物売払収入
生産物売払収入
寄附金
寄附金
一般寄附金
一般寄附金
民生費寄附金
児童福祉費寄附金
土木費寄附金
道路橋りょう費寄附金
消防費寄附金
消防費寄附金
教育費寄附金
学校設備費寄附金
繰入金
特別会計繰入金
コーガ石事業特別会計繰入金
コーガ石事業特別会計繰入金
基金繰入金
財政調整基金繰入金
財政調整基金繰入金
公益質屋基金繰入金
公益質屋基金繰入金
繰越金
繰越金
繰越金
前年度繰越金
諸収入
延滞金加算金及び過料
延滞金
延滞金
加算金
加算金
過料
過料
村預金利子
村預金利子
郵便貯金利子
貸付金元利収入
災害復旧貸付金元利収入
災害復旧貸付金元利収入
雑入
滞納処分費
滞納処分費
違約金及び延納利息
違約金及び延納利息
国民年金印紙売捌手数料
国民年金印紙売捌手数料
納付金
納付金
過年度収入
過年度収入
家畜診療収入
家畜診療収入
雑入
流失物処分金雑入
村債
村債
総務債
庁舎建設債
衛生債
清掃債
農林水産債
漁港建設債
土木債
道路橋りょう債 河川海岸債 公営住宅債
教育債
小学校債 中学校債
災害復旧債
農林水産施設災害復旧債 公共土木施設災害復旧債 文教施設災害復旧債

別表第2(第3条関係)
議会費
議会費
議会費
総務費
総務管理費
一般管理費 文書広報費 財政管理費 会計管理費 財産管理費 財政調整基金費 支所費 企画費 交通安全費 諸費 防災諸費 住民センター運営費 開発総合センター費 村民プール運営費 渉外事業費 21クリエートセンター運営費 ふるさと創生費
徴税費
税務総務費 賦課徴収費
戸籍住民基本台帳費
戸籍住民基本台帳費
選挙費
選挙管理委員会費 選挙推進費 衆議院議員選挙費 参議院議員選挙費 都知事及び都議会議員選挙費 村長選挙費 村議会議員選挙費 農業委員会委員選挙費 島部海区漁業調整委員会委員選挙費
統計調査費
統計総務費 人口統計費 農林水産統計費 商工統計費 経済統計費 教育統計費 住宅統計費
監査委員費
監査委員費
渡船事業費
渡船事業費
民生費
社会福祉費
社会福祉総務費 社会福祉施設費 行旅病人及び死亡人取扱費 国民健康保険事業費 国民年金費
児童福祉費
児童福祉総務費 児童福祉施設費
災害救助費
災害救助費
老人福祉費
老人福祉総務費 老人福祉施設費 医療助成費
衛生費
保健衛生費
保健衛生総務費 予防費 環境衛生費 火葬場費
清掃費
塵芥処理費 し尿処理費
簡易水道事業費
簡易水道事業費
下水道事業費
下水道事業費
隔離病舎費
隔離病舎費
労働費
失業対策費
失業対策費
労働諸費
勤労福祉会館費
農林水産業費
農業費
農業委員会費 農業総務費 農業振興費 農地費 地籍調査費 地域休養施設運営費
畜産業費
畜産業振興費
林業費
林業総務費 林業振興費 森林病害虫防除費 都行造林費
水産業費
水産業総務費 水産業振興費
商工費
商工費
商工総務費 商工振興費 地域経済活性化対策費 抗火石センター運営費
観光費
観光総務費 観光振興費 スポーツレクリエーション施設費
土木費
土木管理費
土木総務費
道路橋りょう費
道路橋りょう総務費 道路維持費 道路新設改良費 交通安全施設費
河川海岸費
海岸保全費 河川維持費
都市計画費
公園費
住宅費
住宅管理費 住宅建設費
港湾費
港湾建設費 港湾管理費
消防費
消防費
常備消防費 非常備消防費 消防施設費 災害対策費
教育費
教育総務費
教育委員会費 事務局費
小学校費
学校管理費 教育振興費 学校保健体育費
中学校費
学校管理費 教育振興費 学校保健体育費 通学バス事業費
奨学金
奨学金
社会教育費
社会教育総務費 文化財保護費
保健体育費
学校給食費 体育振興費
災害復旧費
農林水産施設災害復旧費
農業施設災害復旧費 林業施設災害復旧費
公共土木施設災害復旧費
道路橋りょう災害復旧費 海岸護岸災害復旧費
文教施設災害復旧費
学校施設災害復旧費
公債費
公債費
元金 利子
諸支出金
普通財産取得費
取得費
○○基金費
○○基金費
予備費
予備費
予備費

別表第3(第3条関係)
1 報酬
15 工事請負費
2 給料
16 原材料費
3 職員手当等
17 公有財産購入費
4 共済費
18 備品購入費
5 災害補償費
19 負担金、補助及び交付金
6 恩給及び退職年金
20 扶助費
7 賃金
21 貸付金
8 報償費
22 補償、補填及び賠償金
9 旅費
23 償還金、利子及び割引料
10 交際費
24 投資及び出資金
11 需用費
25 積立金
12 役務費
26 寄附金
13 委託料
27 公課費
14 使用料及び賃借料
28 繰出金