○新島村課設置条例
昭和25年8月1日
条例第21号
本村に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画財政課
(3) 民生課
(4) 産業観光課
(5) 建設課
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和25年条例第24号)
この条例は、昭和25年9月15日から施行する。
附 則(昭和27年条例第3号)
この条例は、昭和27年6月1日から施行する。
附 則(昭和30年条例第2号)
この条例は、昭和30年1月15日から施行する。
附 則(昭和30年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年条例第7号)
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第7号)
この条例は、昭和42年6月10日から施行する。
附 則(昭和46年条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第5号で昭和46年3月29日から施行)
附 則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。