○新島村職員の給与に関する条例
昭和26年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(現物給与)
第2条の2 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。
2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法は、別に村長が定める。
3 前2項により支給されるものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。
(給与の支払)
第2条の3 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により払うことができる。
(給料表)
第2条の4 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表 (1)
イ 行政職給料表 (2)
(2) 医療職給料表(別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。
3 村長は、組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、2号給とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給方法)
第4条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回に支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち村長の定める日とする。
第5条 新たに職員となったものには、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(初任給調整手当)
第5条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から20年以内(5級以外の職にあっては10年以内)、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額10万円(5級以外の職にあっては月額4万円)
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額5,000円
2 前項の職に在職する職員のうち同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については、1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者の職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(住居手当)
第7条の2 住居手当は、自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第7条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが困難であると村長が認める職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長が認める職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長が認める職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員で、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円(規則で定める地域から通勤する職員で、村長が特に通勤が不便であると認められるものにあっては、6,500円)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第7条の4 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、28,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、1,500円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(特地勤務手当)
第8条の2 生活の本拠を離れて離島に勤務を命ぜられた職員には、特地勤務手当を支給する。
2 前項の手当の額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の15を超えない範囲内で、村長が定める。
(給与の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する超勤代休日、勤務時間条例第8条第1項第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第20条第2項の規定により休日勤務を命ぜられ、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条第1項第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第20条第2項の規定により休日勤務を命ぜられ、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、同条例第10条から第15条までに規定する休暇である場合その他、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第11条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(時間条例第3条、第4条及び第20条の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えて勤務した職員には、全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(管理職手当)
第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき村長の定める基準に従い支給する。
2 前項の手当の額は、給料月額の100分の15を超えてはならない。
3 前条、第11条第2項及び第12条の規定は、第1項に規定する職にある者には適用しない。
(宿日直手当)
第10条の3 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき次に掲げる額を宿日直手当として支給する。
(1) 宿直勤務 4,000円
(2) 日直勤務
ア その勤務が6時間を超えるとき 4,000円
イ その勤務が6時間を超えないとき 1,000円
2 年末年始の日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで)に宿日直を命ぜられた職員には、前項のほかその勤務1回につき宿日直手当として3,000円を加算して支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第10条の4 第10条の2第1項の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日(新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する日をいう。以下同じ。)又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第20条第2項の規定により、任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日給)
第11条 職員には、正規の勤務時間が休日(勤務時間条例第8条に規定する日をいう。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第20条第2項の規定により、任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、休日給は支給しない。
(夜勤手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与の100分の25を夜勤手当として支給する。
(休職者の給与)
第12条の2 休職となった職員に対しては休職の期間中次の区分により給与を支給することができる。
(1) 法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び特地勤務手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80
(2) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び特地勤務手当並びに住居手当のそれぞれ100分の60に相当する額以内の額
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 第9条第10条第11条第2項及び第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(第15条の1の2及び第15条の1の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間
割合
6箇月
100分の100
5箇月以上6箇月未満
100分の80
3箇月以上5箇月未満
100分の60
3箇月未満
100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
4 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等の職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、村長が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の67.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
4 前条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。
(期末手当の不支給)
第15条の1の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第14条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止め)
第15条の1の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する村民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に規定する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りではない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村規則で定める。
(勤勉手当の不支給及び一時差止め)
第15条の1の4 前2条の規定は、第15条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の1の2中「第14条第1項」とあるのは「第15条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第14条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と読み替えるものとする。
(給与からの控除)
第15条の2 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 村が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費
(2) 東京都市町村職員共済組合組合員貯金及び組合員貸付金返還金
(3) 新島村職員会の会費及び貸付金返還金
(4) 新島村職員会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金
(5) 新島村職員会における福利厚生積立金及び団体取扱いに係る生命保険料、火災保険料
(6) 新島村職員納税貯蓄組合積立金
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和26年1月1日から、扶養手当、超過勤務手当及び休日給については、昭和26年4月1日からこれを適用する。
2 昭和25年度の年末手当については、第14条中「毎年12月15日」とあるのは「昭和25年12月15日」と、第15条中「毎年12月15日(その日が日曜日に当たるときは12月16日)」とあるのは「この条例施行の日から10日以内」と読み替えるものとする。
3 この条例の適用される日の前日までにおける扶養手当及び超過勤務手当については、なお従前の例による。
4 新島本村有給吏員給料条例(昭和25年新島本村条例第12号)は、これを廃止する。
5 昭和49年度に限り、第14条の規定による期末手当のほか、新島本村職員の給与に関する条例(昭和49年新島本村条例第16号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において、村長の定める日に期末手当を支給する。
6 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間
割合
2箇月以上
100分の100
1箇月以上2箇月未満
100分の70
1箇月未満
100分の40
7 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第14条第2項の規定及び勤勉手当に関する第15条第2項の規定の適用については、第14条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第15条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
附 則(昭和27年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
附 則(昭和28年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。
附 則(昭和28年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月1日から適用する。
附 則(昭和29年条例第24号)
1 この条例において合村により引続き本村の職員となったものについては、合村まで引続き在職した期間はこれを通算するものとする。
2 この条例は、昭和29年10月1日から施行する。
附 則(昭和31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、第14条については、昭和30年年末手当から、別表は昭和31年1月15日から適用する。
附 則(昭和31年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附 則(昭和32年条例第10号)
改正 昭和36年3月22日条例第5号
昭和40年3月24日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応する俸給表(その者からこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の別表に掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級への号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給と同じ額の号俸がないときはその額とする。
3 前項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号位に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については村規則の定めるところによる。
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに職員に支払われた切替以降昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)
一般職俸給の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
5,400
5,900
9,300
9,800
18,400
20,300
9円
35,300
37,100
5,500
6,100
6
9,600
10,600
6
19,100
20,300
3
36,700
38,800
3
5,600
6,100
 
10,000
10,600
 
19,800
21,400
9
38,100
40,500
6
5,700
6,300
6
10,400
11,400
6
20,500
21,400
 
39,600
42,200
6
5,800
6,300
 
10,800
11,400
 
21,200
22,600
6
41,100
44,400
9
5,900
6,600
6
11,200
12,300
6
22,000
23,800
9
42,700
44,400
 
6,050
6,600
 
11,600
12,300
 
22,800
23,800
 
44,300
46,600
3
6,200
7,000
6
12,100
13,300
6
23,600
25,000
3
45,900
48,800
6
6,400
7,000
 
12,600
13,300
 
24,400
26,200
6
47,500
51,000
9
6,600
7,400
6
13,100
14,300
6
25,300
27,500
9
49,100
51,000
 
6,900
7,400
 
13,600
14,300
 
26,200
27,500
 
50,700
53,200
3
7,200
8,000
6
14,100
15,300
6
27,300
28,900
3
52,300
55,400
 
7,500
8,000
 
14,600
15,300
 
28,400
30,300
6
53,900
55,400
 
7,800
8,600
6
15,100
16,300
6
29,500
32,000
9
55,500
57,600
 
8,100
8,600
 
15,600
17,300
9
30,600
32,000
 
57,300
60,000
 
8,400
9,200
6
16,300
17,300
 
31,700
33,700
3
59,100
62,400
 
8,700
9,200
 
17,000
18,300
3
32,800
35,400
6
60,900
62,400
 
9,000
9,800
6
17,700
19,300
6
33,900
37,100
7
     
附 則(昭和33年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附 則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年6月15日から適用する。
附 則(昭和34年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第6項の改正については、昭和34年10月1日から施行する。
2 新島本村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表一般職俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)
一般職俸給表の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,830
6,500
19,210
18,300
7,040
6,700
20,260
19,300
7,360
7,000
21,300
20,300
7,780
7,400
22,460
21,400
8,200
7,800
23,710
22,600
9,020
8,600
24,970
23,800
9,850
9,400
26,220
25,000
10,680
10,200
27,480
26,200
11,210
10,700
28,840
27,500
11,950
11,400
30,310
28,900
12,680
12,100
   
13,530
12,900
   
14,470
13,800
   
15,420
14,700
   
16,370
15,600
   
17,310
16,500
   
18,260
17,400
   
附 則(昭和35年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
付 則(昭和35年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付 則(昭和36年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、初任給調整手当に関する規定は、昭和36年4月1日から施行するものとする。
(給料の切替及び切替に伴なう措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸にかかわる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3 改正後の条例第3条第4項及び第6項の規定の適用については、前項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を同項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例(付則第1項ただし書にかかわる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については村長の定めるところによる。
5 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
付 則(昭和37年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付 則(昭和38年条例第16号)
改正 昭和40年3月24日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第14条及び別表の改正規定は昭和38年7月1日から、第10条の2の改正規定は昭和38年11月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和38年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第3条第5項の規定の適用を受けた職員にあっては、村長が定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年10月1日、昭和39年1月1日、又は同年4月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職員の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 付則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額又は付則第5項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
8 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
9 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1(付則第2項関係)
一般職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
1
1
6
19,900
1
   
1
   
2
2
9
21,100
2
   
2
   
3
2
   
3
   
3
   
4
3
3
23,600
4
   
4
   
5
4
6
24,800
5
3
18,700
5
   
6
5
9
26,000
6
6
19,800
6
   
7
5
   
7
9
20,900
7
   
8
6
3
28,700
7
   
8
   
9
7
6
29,900
8
3
23,200
9
   
10
8
9
31,200
9
6
24,300
10
   
11
8
   
10
9
25,400
11
   
12
9
   
10
   
12
3
18,300
13
10
   
11
3
27,500
13
6
19,200
14
11
   
12
6
28,400
14
9
19,800
15
12
   
13
9
29,100
14
   
16
13
   
13
   
15
   
17
     
14
   
16
   
18
                 

付則別表第2(付則第6項関係)
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
一般職給料表
3―16
8―17
15―17
備考 本表中「3―16」とあるのは、「3号給から16号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
付 則(昭和40年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに付則第6項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 第1条の規定により改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
6 第4条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例第5条の2第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(規則への委任)
7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和41年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第7条及び第14条並びに付則第5項及び第6項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
5 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に新島本村職員の給与に関する条例第7条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当の経過規定)
6 改正後の新島本村職員の給与に関する条例第14条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
(規則への委任)
7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和42年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第14条及び第15条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年条例第6号)
改正 昭和44年3月27日条例第1号
昭和45年3月28日条例第1号
昭和46年3月29日条例第4号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の日の施行の日の前日までの間において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第1条中新島本村職員の給与に関する条例第10条の2の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同条例第14条及び第15条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新島本村職員の給与に関する条例第10条の2の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第7条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1200円)」とあるのは「600円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条及び第15条の規定の適用については、同条例第14条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「新島本村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年新島本村条例第1号)第1条の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第4項、第5条の2第1項の改正規定及び第7条の次に2条を加える規定、第10条の2及び第10条の3の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(医療職給料表への切替)
3 昭和46年4月1日(以下この項及び次の項に限り「切替日」という。)の前日において、改正後の条例の規定による行政職給料表(別表第1)の適用を受ける職員のうち医師、保健婦、看護婦その他医療業務に従事する職員で村長が定めるものについては、切替日以降医療職給料表(別表第2)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級及び号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給等を基準として、村長が定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第1条の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
5 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(第6条の改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から、第2条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例第6条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における号給月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(行政職給料表(2)への切替え等)
6 昭和47年4月1日(以下この項、第7項及び第8項において「表切替日」という。)の前日において、改正後の条例の規定による行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、船長及び機関長の職にあるものについては、表切替日以降は、行政職給料表(2)(以下「新給料表」という。)を適用するものとし、その者の表切替日における職務の等級は、表切替日の前日における等級の数と同じ数の等級とし、表切替日におけるその者の号給は、表切替の前日においてその者が受けていた給料月額と同じ額の号給が新給料表のその者の等級における号給のうちにあるときはその号給とし、同じ額の号給がないときは、直近上位の号給とする。
7 表切替日の前日において、単純な労務に雇用される者の給料等に関する規則(昭和36年新島本村規則第1号)の適用を受ける職員については、表切替日以降は、新給料表を適用するものとし、その者の表切替日における職務の等級は3等級とし、表切替日におけるその者の号給は、表切替日の前日においてその者が受けていた号給の数と同じ数の号給とする。
8 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する表切替日以降における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
9 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間内における異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(改正後の条例第3条の適用の経過措置)
11 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年新島本村条例第1号)附則別表の暫定給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
12 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第3条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、村長が定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

附則別表(附則第3項〜第5項関係)
給料表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
       
行政職給料表(1)
3等級
1
2
   
 
2
3
   
 
3
4
   
 
4
5
   
 
5
6
3
35,600
 
6
7
6
36,800
 
7
8
9
38,100
附 則(昭和47年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(特定給料表の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表行政職給料表(1)(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における等級は、附則別表第1切替表の旧等級に対応する同表の新給料表欄に定める等級とする。
3 切替日の前日において、旧給料表の適用を受ける職員のうち、係長又は村長が係長に準ずる職と定めた職にあった職員で附則別表第2切替表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における等級及び号給は、前項の規定にかかわらず旧号給に対応する同表の新給料表欄に定める等級及び号給とする。
4 切替日の前日において、旧給料表の適用を受ける職員のうち、課長又は支所長の職にあった職員で附則別表第3切替表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における等級及び号給は、第2項の規定にかかわらず旧号給に対応する同表の新給料表欄に定める等級及び号給とする。
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、村長が定める。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)
旧給料表 等級切替表
旧等級
新給料表の等級
1
2
2
3
3
4

附則別表第2(附則第3項関係)
旧給料表 2等級職員中特定職員の切替表
旧号給
新給料表
等級
号給
6
2
1
7
2
2
8
2
3
9
2
3
10
2
4
11
2
5
12
2
5
13
2
6
14
2
7
15
2
7
16
2
7
17
2
8

附則別表第3(附則第4項関係)
旧給料表 1等級職員中特定職員の切替表
旧号給
新給料表
等級
号給
4
1
1
5
1
2
6
1
3
7
1
4
8
1
5
9
1
5
10
1
6
11
1
7
12
1
8
13
1
8
14
1
9
15
1
9
16
1
10
17
1
10
附 則(昭和48年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第19号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の3の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定号給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第3条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第3条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年新島本村条例第21号)附則別表第1のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第3条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、村長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとなり、又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住宅手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住宅手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係) 特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
   
14
14
3
6
121,400
15
15
6
9
123,100
16
15
     
17
16
3
6
126,800
18
17
6
9
128,100
19
17
     
2等級
14
14
3
6
102,900
15
15
6
9
104,200
16
15
     
17
16
3
6
107,200
18
17
6
9
108,400
3等級
15
15
3
6
84,100
16
16
6
9
85,100
17
16
     
18
17
3
6
87,300
4等級
14
14
3
6
61,500
15
15
6
9
62,500
16
15
     
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
   
17
17
3
6
86,900
18
18
6
9
88,200
19
18
     
20
19
3
6
90,200
21
20
6
9
91,100
22
20
     
23
21
3
6
93,300
24
22
6
9
94,100
2等級
18
18
3
6
72,800
19
19
6
9
73,800
20
19
     
21
20
3
6
75,600
22
21
6
9
76,400
23
21
     
24
22
3
6
78,300
25
23
6
9
79,100
3等級
21
21
3
6
67,100
22
22
6
9
68,000
23
22
     
24
23
3
6
69,700
25
24
6
9
70,500
26
24
     
27
25
3
6
72,200
ウ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
   
17
17
3
6
179,800
18
18
6
9
182,500
19
18
     
20
19
3
6
187,100
21
20
6
9
189,200
22
20
     
2等級
16
16
3
6
88,700
17
17
6
9
90,200
18
17
     
19
18
3
6
93,300
20
19
6
9
94,600
21
19
     
22
20
3
6
97,400
23
21
6
9
98,400
3等級
17
17
3
6
78,500
18
18
6
9
79,800
19
18
     
20
19
3
6
82,200
21
20
6
9
83,200
22
20
     
附 則(昭和49年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、別表第2医療職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別表第2医療職給料表の適用を受ける職員で、村長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において別表第2医療職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において別表第2医療職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(附則第4項において「改正後の新島本村職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前新島本村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 新島本村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員、特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の適用を受ける職員、新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の新島本村職員の給与に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の新島本村職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第5号で昭和49年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の3及び第14条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の条例第7条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第15条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(昭和53年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の2の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用し、改正後の条例第8条の2の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(昭和53年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用し、改正後の条例第14条第2項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和54年3月に支給する期末手当に限り、支給割合を昭和53年12月1日現在において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の10を減じた額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(昭和55年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条のこの規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条のこの規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(昭和56年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の2第1項の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用し、改正後の条例第12条の2第1項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(昭和57年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条のこの規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条のこの規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当(改正後の条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条第2項及び第15条第2項の規定の適用については、改正後の条例第14条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年新島本村条例第11号)の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、第15条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「において旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年新島本村条例第11号)の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(昭和59年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第15条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則(昭和59年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切り替え)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、村長の定めるところにより切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は、乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とし前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、村長が別に定める。
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例及びこれの規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項、第3項関係)
職務の等級切替表
給料表
切替日の前日において職員の属する職務の等級
切替日における職務の等級
行政職給料表(1)
1等級
1等級
 
2等級
2等級
3等級
3等級
3等級
 
4等級
4等級
 
5等級
行政職給料表(2)
1等級
 
2等級
2等級
 
3等級
3等級
 
4等級
行政職給料表(3)
1等級
1等級
 
2等級
3等級
 
3等級
 
4等級

附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 1等級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1〜4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
15
22
15
23
15
24
16
イ 2等級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1〜3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
9
12
10
13
11
14
11
15
12
16
12
17
13
18
13
19
14
20
14
21
14
22
15
23
15
24
15

附則別表第3(附則第3項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 1等級職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
イ 3等級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
特1
31
特2
附 則(昭和60年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3、第9条、第10条の3の規定は昭和61年4月1日から、第6条第4項の規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表
旧等級
職務の級
ア 行政職給料表(1)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
イ 行政職給料表(2)
4等級
1級
3等級
2等級
2級
1等級
3級
医療職給料表
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級

附則別表第2(附則第4項関係)
行政職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
1
 
1
1
   
2
1
2
2
1
1
3
2
3
3
2
2
4
3
4
4
3
3
5
4
5
5
4
4
6
5
6
6
5
5
7
6
7
7
6
6
8
7
8
8
7
7
9
8
9
9
8
8
10
9
10
10
9
9
11
10
11
11
10
10
12
11
12
12
11
11
13
12
13
13
12
12
14
13
14
14
13
13
15
14
15
15
14
14
16
15
16
16
15
15
17
16
17
17
16
16
18
 
18
18
17
17
19
 
19
19
18
18
20
   
20
19
19
21
   
21
20
20
22
   
22
21
21
23
   
23
22
22
24
   
24
23
 
25
     
24
 
26
     
25
 
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
2級
3級
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
 
26
27
 
27
28
 
28

附則別表第3(附則第4項関係)
行政職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(2)の1級となる職員
旧号給
新号給
4等級
3等級
1
 
1
2
 
2
3
 
3
4
 
4
5
1
5
6
2
6
7
3
7
8
4
8
9
5
9
10
6
10
11
7
11
12
8
12
13
9
13
14
10
14
15
11
15
16
12
16
17
13
17
18
14
18
19
20
15
19
21
22
16
20
23
17
21
24
25
18
22
26
19
23
27
28
20
24
29
21
25
 
22
26
 
23
27
 
24
28
 
25
29
医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
 
25
25
25
25
 
26
26
26
26
 
27
27
27
27
 
28
28
28
28
 
29
29
29
   
30
 
30
   
附 則(昭和62年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算させることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。なお、この条例のうち、扶養手当の扶養親族の要件に係る改正規定については、平成元年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年条例第39号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第7条の3第1項第2号から第3号、同条第2項第1号から第3号までの改正規定並びに第7条の3の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則(平成3年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2、第7条の2及び第10条の3の改正規定は平成3年4月1日から施行し、第12条の3の改正規定は平成3年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第12条の3の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 略
附 則(平成4年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から、第6条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の4第2項、第8条の2第2項、第10条の3第2項、別表第1ア行政職給料表(1)の改正規定中職務の級で5級、6級、7級に係る部分、別表第1イ行政職給料表(2)の改正規定中職務の級で4級に係る部分及び別表第2医療職給料表の改正規定中職務の級で5級に係る部分の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項及び第15項において同じ。)による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料表に関する特例)
6 改正後の条例の規定に係わらず、切替日から平成5年3月31日までの間における改正後の条例別表第1及び別表第2については、附則別表第1及び附則別表第2に掲げる給料表によるものとする。
(特例の職務の級の切替え)
7 改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表の適用については、平成5年4月1日(以下「級、号給の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1及び附則別表第2に掲げる行政職給料表(1)の4級、5級、行政職給料表(2)の3級、及び医療職給料表の4級である職員の級、号給の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号給の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第3及び附則別表第4の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(特定の号給の切替え等)
8 前項の規定により新級が行政職給料表(1)の5級及び7級、行政職給料表(2)の4級、医療職給料表の5級となる職員(附則第9項に規定する職員を除く。)の級、号給の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、級、号給の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第5及び附則別表第6の新号給欄の号給とする。
9 前項の規定により新号給を決定される職員に対する級、号給の切替日以降における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に規則で定める期間)を受ける期間に通算する。
10 附則第7項の規定により、新級が決定される職員のうち級、号給の切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の級、号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給の基礎)
11 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
12 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至った者がある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
13 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第7条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は、新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年新島村条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第12項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第12項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第12項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第12項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第12項」とする。
14 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年新島村条例第7号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
15 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
16 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
17 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

附則別表第1 行政職給料表(附則第7項関係)
ア 行政職給料表(1)
(円)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
1
   
175,300
205,000
240,900
2
127,800
161,400
181,200
212,800
249,400
3
131,900
167,800
187,300
220,700
257,900
4
136,200
174,600
193,600
229,000
266,500
5
141,000
180,100
200,300
237,400
275,200
6
146,600
184,700
207,800
245,600
283,900
7
152,300
189,300
215,000
253,500
292,700
8
157,900
193,800
222,100
261,400
301,900
9
162,100
198,000
228,200
269,200
311,100
10
165,400
202,200
234,200
277,000
320,700
11
168,200
206,500
240,100
284,700
330,500
12
170,800
210,700
245,800
292,300
340,200
13
173,300
214,900
251,300
299,700
349,900
14
175,400
218,200
256,500
307,100
359,200
15
177,500
221,300
261,500
313,800
367,700
16
179,100
224,400
266,400
320,200
374,500
17
 
227,400
270,900
324,900
381,000
18
 
230,200
274,800
329,000
385,600
19
 
232,200
278,400
333,100
390,100
20
   
281,300
336,100
394,500
21
   
284,100
339,000
398,900
22
   
286,800
341,800
403,000
23
   
289,500
344,800
406,700
24
   
292,000
347,900
410,300
25
   
294,500
350,800
 
26
   
296,900
353,600
 
27
   
299,300
356,000
 
28
   
301,700
358,400
 
29
   
304,100
   
30
   
306,400
   
31
   
308,600
   
32
   
310,800
   
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
イ 行政職給料表(2)
(円)
職務の級
1級
2級
3級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
1
 
155,900
172,900
2
114,500
162,200
178,200
3
118,100
167,500
183,600
4
121,500
172,800
189,000
5
124,800
177,500
194,400
6
128,600
182,200
200,100
7
133,100
186,900
206,000
8
137,600
191,600
211,800
9
143,200
196,300
217,600
10
149,100
201,200
223,200
11
155,700
206,100
228,500
12
162,000
210,800
233,700
13
167,200
215,500
238,800
14
172,100
220,000
243,600
15
176,400
224,500
248,400
16
180,600
228,600
253,100
17
184,500
232,400
258,000
18
188,300
236,200
263,000
19
191,500
239,900
267,500
20
194,200
242,500
271,800
21
196,900
244,800
275,000
22
199,700
247,100
278,000
23
202,500
249,300
280,600
24
205,100
251,400
283,200
25
207,500
253,500
285,600
26
209,600
255,600
288,000
27
211,800
257,800
290,400
28
213,900
260,000
292,800
29
216,000
262,100
295,100
30
218,000
264,100
297,400
31
219,800
266,000
299,400
32
221,600
267,900
 
33
 
269,800
 
備考 この表は、作業員、調理員、自動車運転手、船員等の職員及びこれらに準ずる職員に適用する。

附則別表第2 医療職給料表(附則第7項関係)
(円)
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
1
   
207,900
314,600
2
144,500
170,100
213,600
326,200
3
149,800
177,900
220,700
338,100
4
155,500
186,000
227,600
350,000
5
161,200
191,300
234,400
361,900
6
169,100
196,600
241,200
373,800
7
176,900
201,900
248,000
386,000
8
184,700
207,400
254,900
398,600
9
189,400
213,100
261,800
410,800
10
194,100
219,700
268,800
423,000
11
198,800
226,400
275,900
435,000
12
203,600
233,100
283,100
446,600
13
208,400
239,800
290,300
458,100
14
213,200
246,400
297,600
469,400
15
218,400
253,000
304,900
480,600
16
223,800
259,600
312,100
491,600
17
229,100
266,100
319,100
502,200
18
234,400
272,500
326,000
512,700
19
239,600
278,500
332,800
523,000
20
244,700
284,500
339,500
531,100
21
249,600
290,300
346,200
538,900
22
254,500
295,900
352,500
544,300
23
259,000
301,400
358,000
549,600
24
263,300
306,800
363,300
554,700
25
267,500
312,200
368,100
559,200
26
271,700
317,400
371,900
563,500
27
275,500
321,900
375,700
 
28
279,100
326,300
378,800
 
29
282,000
330,500
381,800
 
30
284,800
333,300
384,500
 
31
287,500
336,100
387,000
 
32
290,200
338,800
   
33
292,800
341,400
   
34
295,300
344,000
   
35
297,600
346,400
   
36
299,900
348,800
   
37
302,100
351,200
   
38
304,300
353,600
   
備考 この表は、医師、看護婦、保健婦、准看護婦及びこれらに準ずる職員に適用する。

附則別表第3(附則第7項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表
級、号給の切替日における職務の級
新級
4級
5級
6級
5級
7級
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表
級、号給の切替日における職務の級
新級
3級
4級

附則別表第4(附則第7項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表
級、号給の切替日における職務の級
新級
4級
5級

附則別表第5(附則第8項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
7級となる職員の号給切替え
5級となる職員の号給切替え
旧号給
新号給
旧号給
新号給
1
 
1
 
2
 
2
 
3
1
3
1
4
2
4
2
5
3
5
3
6
4
6
4
7
5
7
5
8
6
8
6
9
7
9
7
10
8
10
8
11
9
11
9
12
10
12
10
13
11
13
11
14
12
14
12
15
13
15
13
16
14
16
14
17
15
17
15
18
16
18
 
19
17
19
16
20
 
20
 
21
18
21
17
22
19
22
18
23
20
23
 
24
21
24
19
 
22
25
20
 
26
 
27
21
28
22
 
23
24
25
26
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
4級となる職員の号給切替え
旧号給
新号給
1
 
2
 
3
 
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
 
24
20
25
21
26
 
27
22
28
23
29
 
30
24
31
25
 
26
27
28
29

附則別表第6(附則第8項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
5級となる職員の号給切替え
旧号給
新号給
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
附 則(平成5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間平成5年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給される期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を平成6年3月に支給される期末手当の額で調整する。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間平成6年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給される期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を平成7年3月に支給される期末手当の額で調整する。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第14条第1項、第14条第2項及び第15条第2項の改正規定並びに第15条の1の2、第15条の1の3及び第15条の1の4の追加規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年条例第1号)
改正 平成18年3月22日条例第11号
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、別表第1行政職給料表(1)の7級を給する職員にあっては平成10年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項の規定は平成12年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成12年3月に支給される期末手当に限り、第14条第2項中の「100分の55」を「100分の25」と読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることになる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異する異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項、及び第15条第2項の規定は平成13年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成13年3月に支給される期末手当に限り、第14条第2項中の「100分の55」を「100分の35」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年条例第2号)
1 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規程は、平成14年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成14年3月に支給される期末手当に限り、第14条第2項中の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。
附 則(平成14年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第14条第1項、第2項並びに第15条第2項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給される期末手当に限り、第14条第2項の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。
5 前項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、平成15年3月1日(基準日)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月から切替日の前日までのものについて支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与の額の合計額を減ずるものとする。この場合において減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第14条第2項の改正後の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準する職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、前項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において支給される給与のうち、給料及び管理職手当並びに初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に同年4月から施行日の前月までの月数を乗じて得た額と平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額の合算額を減じた額とする。この場合において減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、村規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸の基礎)
4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第14条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計金額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額。
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額。
(村規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(平成18年条例第11号)
改正 平成21年11月24日条例第18号
平成22年11月30日条例第12号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
第2条 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において新島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、村規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
第4条 前2条の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(特定の職務の級の切替え)
第5条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替え日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第6条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附表別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)
第7条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、村規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第8条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第9条 附則第5条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例、附則第14条の規定による改正前の平成11年改正給与条例附則第6項から第8項まで及びこれらに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第10条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(新島村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年新島村条例第18号)の施行の日において、同条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(村規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第11条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条の2第2項、第10条の2第2項、第12条の2、第13条、第14条第3項、第15条第3項の適用については、給与条例第8条の2第2項及び第12条の2中「給料」とあるのは「給料と新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第10条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第10条の2第2項及び第13条中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第10条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第14条第3項及び第15条第3項中「職員が受けるべき給料月額」とあるのは「職員が受けるべき給料月額(平成18年改正条例附則第10条の規定による給料の額を含む。)」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第12条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第3条第4項
4号給
3号給
3号給
2号給
第3条第5項
4号給
3号給
3号給
2号給
2号給
1号給
(村規則への委任)
第13条 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
(新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第14条 新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第5条関係)
給料表
旧級
新級
行政職給料表(1)
1級
1級
2級
3級
4級
2級
5級
3級
6級
4級
7級
5級
行政職給料表(2)
3級
3級
4級
5級
4級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員号給の切替表(附則第6条関係)
イ 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
3月未満
   
34
18
5
1
1
3月以上6月未満
   
35
19
6
1
1
6月以上9月未満
   
36
20
7
1
1
9月以上12月未満
   
37
21
8
1
1
12月以上
   
38
22
9
1
1
2
3月未満
1
25
38
22
9
1
1
3月以上6月未満
2
26
40
23
10
1
1
6月以上9月未満
3
27
42
24
11
1
1
9月以上12月未満
4
28
43
25
12
1
1
12月以上
5
29
44
26
13
1
1
3
3月未満
5
29
44
26
13
1
1
3月以上6月未満
6
30
45
27
14
2
1
6月以上9月未満
7
31
47
28
15
3
1
9月以上12月未満
8
32
48
29
16
4
1
12月以上
9
33
49
30
17
5
1
4
3月未満
9
33
49
30
17
5
1
3月以上6月未満
10
34
51
31
18
6
2
6月以上9月未満
11
35
53
32
19
7
3
9月以上12月未満
12
36
54
33
20
8
4
12月以上
13
37
56
34
21
9
5
5
3月未満
13
37
56
34
21
9
5
3月以上6月未満
14
38
57
36
22
10
6
6月以上9月未満
15
39
59
37
23
11
7
9月以上12月未満
16
40
61
38
24
12
8
12月以上
17
41
63
39
25
13
9
6
3月未満
17
41
63
39
25
13
9
3月以上6月未満
18
42
65
40
26
14
10
6月以上9月未満
19
43
67
42
27
15
11
9月以上12月未満
20
44
69
43
28
16
12
12月以上
21
45
71
45
29
17
13
7
3月未満
21
45
71
45
29
17
13
3月以上6月未満
22
46
73
46
30
18
14
6月以上9月未満
23
47
76
47
31
19
15
9月以上12月未満
24
48
78
49
32
20
16
12月以上
25
49
80
50
33
21
17
8
3月未満
25
49
80
50
33
21
17
3月以上6月未満
26
50
83
52
34
22
18
6月以上9月未満
27
51
85
53
35
23
19
9月以上12月未満
28
52
87
55
36
24
20
12月以上
29
53
89
56
37
25
21
9
3月未満
29
53
89
56
37
25
21
3月以上6月未満
29
54
93
57
38
26
22
6月以上9月未満
30
55
93
59
39
27
23
9月以上12月未満
30
56
93
61
40
28
24
12月以上
31
57
93
62
41
29
25
10
3月未満
31
57
93
62
41
29
25
3月以上6月未満
31
58
93
64
42
30
26
6月以上9月未満
32
59
93
66
43
31
27
9月以上12月未満
32
60
93
68
44
32
28
12月以上
33
61
93
69
45
33
29
11
3月未満
33
61
93
69
45
33
29
3月以上6月未満
33
62
93
71
46
34
30
6月以上9月未満
33
63
93
73
47
35
31
9月以上12月未満
34
64
93
76
48
36
32
12月以上
34
65
93
78
49
37
33
12
3月未満
34
65
93
78
49
37
33
3月以上6月未満
34
66
93
83
50
38
34
6月以上9月未満
35
67
93
88
51
39
35
9月以上12月未満
35
68
93
92
52
40
36
12月以上
35
69
93
94
53
41
37
13
3月未満
35
69
93
94
53
41
37
3月以上6月未満
36
70
93
99
54
42
38
6月以上9月未満
36
71
93
104
55
43
39
9月以上12月未満
36
72
93
109
56
44
40
12月以上
37
73
93
111
57
45
41
14
3月未満
37
73
93
111
57
45
41
3月以上6月未満
37
74
93
116
58
46
42
6月以上9月未満
37
75
93
121
59
47
43
9月以上12月未満
37
76
93
125
60
48
44
12月以上
38
77
93
125
61
49
45
15
3月未満
38
77
93
125
61
49
45
3月以上6月未満
38
78
93
125
62
50
46
6月以上9月未満
38
79
93
125
63
51
47
9月以上12月未満
38
80
93
125
64
52
48
12月以上
39
81
93
125
65
53
49
16
3月未満
39
81
93
125
65
53
49
3月以上6月未満
39
82
93
125
66
54
50
6月以上9月未満
39
83
93
125
67
55
51
9月以上12月未満
39
84
93
125
68
56
52
12月以上
40
85
93
125
69
57
53
17
3月未満
 
85
93
125
69
57
53
3月以上6月未満
 
86
93
125
70
58
54
6月以上9月未満
 
87
93
125
71
59
55
9月以上12月未満
 
88
93
125
72
60
56
12月以上
 
89
93
125
73
61
57
18
3月未満
 
89
93
125
73
61
57
3月以上6月未満
 
90
93
125
74
62
58
6月以上9月未満
 
91
93
125
75
63
59
9月以上12月未満
 
92
93
125
76
64
60
12月以上
 
93
93
125
77
65
61
19
3月未満
 
93
93
125
77
65
61
3月以上6月未満
 
93
93
125
78
66
62
6月以上9月未満
 
93
93
125
79
67
63
9月以上12月未満
 
93
93
125
80
68
64
12月以上
 
93
93
125
81
69
65
20
3月未満
   
93
125
81
69
65
3月以上6月未満
   
93
125
82
70
66
6月以上9月未満
   
93
125
83
71
67
9月以上12月未満
   
93
125
84
72
68
12月以上
   
93
125
85
73
69
21
3月未満
   
93
125
85
73
69
3月以上6月未満
   
93
125
86
74
70
6月以上9月未満
   
93
125
87
75
71
9月以上12月未満
   
93
125
88
76
72
12月以上
   
93
125
89
77
73
22
3月未満
   
93
125
89
77
73
3月以上6月未満
   
93
125
90
78
74
6月以上9月未満
   
93
125
91
79
75
9月以上12月未満
   
93
125
92
80
76
12月以上
   
93
125
93
81
77
23
3月未満
   
93
125
93
81
 
3月以上6月未満
   
93
125
94
82
 
6月以上9月未満
   
93
125
95
83
 
9月以上12月未満
   
93
125
96
84
 
12月以上
   
93
125
97
85
 
24
3月未満
   
93
125
97
85
 
3月以上6月未満
   
93
125
98
86
 
6月以上9月未満
   
93
125
99
87
 
9月以上12月未満
   
93
125
100
88
 
12月以上
   
93
125
101
89
 
25
3月未満
   
93
125
101
   
3月以上6月未満
   
93
125
102
   
6月以上9月未満
   
93
125
103
   
9月以上12月未満
   
93
125
104
   
12月以上
   
93
125
105
   
26
3月未満
   
93
125
105
   
3月以上6月未満
   
93
125
106
   
6月以上9月未満
   
93
125
107
   
9月以上12月未満
   
93
125
108
   
12月以上
   
93
125
109
   
27
3月未満
   
93
125
     
3月以上6月未満
   
93
125
     
6月以上9月未満
   
93
125
     
9月以上12月未満
   
93
125
     
12月以上
   
93
125
     
28
3月未満
   
93
125
     
3月以上6月未満
   
93
125
     
6月以上9月未満
   
93
125
     
9月以上12月未満
   
93
125
     
12月以上
   
93
125
     
29
3月未満
   
93
       
3月以上6月未満
   
93
       
6月以上9月未満
   
93
       
9月以上12月未満
   
93
       
12月以上
   
93
       
30
3月未満
   
93
       
3月以上6月未満
   
93
       
6月以上9月未満
   
93
       
9月以上12月未満
   
93
       
12月以上
   
93
       
31
3月未満
   
93
       
3月以上6月未満
   
93
       
6月以上9月未満
   
93
       
9月以上12月未満
   
93
       
12月以上
   
93
       
32
3月未満
   
93
       
3月以上6月未満
   
93
       
6月以上9月未満
   
93
       
9月以上12月未満
   
93
       
12月以上
   
93
       
ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
 
1
1
5
1
3月以上6月未満
 
1
1
6
1
6月以上9月未満
 
1
1
7
1
9月以上12月未満
 
1
1
8
1
12月以上
 
1
1
9
1
2
3月未満
1
1
1
9
1
3月以上6月未満
2
2
1
10
1
6月以上9月未満
3
3
1
11
1
9月以上12月未満
4
4
1
12
1
12月以上
5
5
1
13
1
3
3月未満
5
5
1
13
1
3月以上6月未満
6
6
2
14
1
6月以上9月未満
7
7
3
15
1
9月以上12月未満
8
8
4
16
1
12月以上
9
9
5
17
1
4
3月未満
9
9
5
17
1
3月以上6月未満
10
10
6
18
1
6月以上9月未満
11
11
7
19
1
9月以上12月未満
12
12
8
20
1
12月以上
13
13
9
21
1
5
3月未満
13
13
9
21
1
3月以上6月未満
14
14
10
22
2
6月以上9月未満
15
15
11
23
3
9月以上12月未満
16
16
12
24
4
12月以上
17
17
13
25
5
6
3月未満
17
17
13
25
5
3月以上6月未満
18
18
14
26
6
6月以上9月未満
19
19
15
27
7
9月以上12月未満
20
20
16
28
8
12月以上
21
21
17
29
9
7
3月未満
21
21
17
29
9
3月以上6月未満
22
22
18
30
10
6月以上9月未満
23
23
19
31
11
9月以上12月未満
24
24
20
32
12
12月以上
25
25
21
33
13
8
3月未満
25
25
21
33
13
3月以上6月未満
26
26
22
34
14
6月以上9月未満
27
27
23
35
15
9月以上12月未満
28
28
24
36
16
12月以上
29
29
25
37
17
9
3月未満
29
29
25
37
17
3月以上6月未満
30
30
26
38
18
6月以上9月未満
31
31
27
39
19
9月以上12月未満
32
32
28
40
20
12月以上
33
33
29
41
21
10
3月未満
33
33
29
41
21
3月以上6月未満
34
34
30
42
22
6月以上9月未満
35
35
31
43
23
9月以上12月未満
36
36
32
44
24
12月以上
37
37
33
45
25
11
3月未満
37
37
33
45
25
3月以上6月未満
38
38
34
46
26
6月以上9月未満
39
39
35
47
27
9月以上12月未満
40
40
36
48
28
12月以上
41
41
37
49
29
12
3月未満
41
41
37
49
29
3月以上6月未満
42
42
38
50
30
6月以上9月未満
43
43
39
51
31
9月以上12月未満
44
44
40
52
32
12月以上
45
45
41
53
33
13
3月未満
45
45
41
53
33
3月以上6月未満
46
46
42
54
34
6月以上9月未満
47
47
43
55
35
9月以上12月未満
48
48
44
56
36
12月以上
49
49
45
57
37
14
3月未満
49
49
45
57
37
3月以上6月未満
50
50
46
58
38
6月以上9月未満
51
51
47
59
39
9月以上12月未満
52
52
48
60
40
12月以上
53
53
49
61
41
15
3月未満
53
53
49
61
41
3月以上6月未満
54
54
50
62
42
6月以上9月未満
55
55
51
63
43
9月以上12月未満
56
56
52
64
44
12月以上
57
57
53
65
45
16
3月未満
57
57
53
65
45
3月以上6月未満
58
58
54
66
46
6月以上9月未満
59
59
55
67
47
9月以上12月未満
60
60
56
68
48
12月以上
61
61
57
69
49
17
3月未満
61
61
57
69
49
3月以上6月未満
62
62
58
70
50
6月以上9月未満
63
63
59
71
51
9月以上12月未満
64
64
60
72
52
12月以上
65
65
61
73
53
18
3月未満
65
65
61
73
53
3月以上6月未満
66
66
62
74
54
6月以上9月未満
67
67
63
75
55
9月以上12月未満
68
68
64
76
56
12月以上
69
69
65
77
57
19
3月未満
69
69
65
77
57
3月以上6月未満
70
70
65
78
58
6月以上9月未満
71
71
66
79
59
9月以上12月未満
72
72
66
80
60
12月以上
73
73
67
81
61
20
3月未満
73
73
67
81
61
3月以上6月未満
74
74
67
82
62
6月以上9月未満
75
75
68
83
63
9月以上12月未満
76
76
68
84
64
12月以上
77
77
69
85
65
21
3月未満
77
77
69
85
65
3月以上6月未満
78
78
70
86
66
6月以上9月未満
79
79
71
87
67
9月以上12月未満
80
80
72
88
68
12月以上
81
81
73
89
69
22
3月未満
81
81
73
89
69
3月以上6月未満
82
82
73
90
70
6月以上9月未満
83
83
74
91
71
9月以上12月未満
84
84
74
92
72
12月以上
85
85
75
93
73
23
3月未満
85
85
75
93
73
3月以上6月未満
86
86
75
94
74
6月以上9月未満
87
87
76
95
75
9月以上12月未満
88
88
76
96
76
12月以上
89
89
77
97
77
24
3月未満
89
89
77
97
77
3月以上6月未満
90
90
77
98
78
6月以上9月未満
91
91
78
99
79
9月以上12月未満
92
92
78
100
80
12月以上
93
93
79
101
81
25
3月未満
93
93
79
101
81
3月以上6月未満
94
94
79
102
82
6月以上9月未満
95
95
80
103
83
9月以上12月未満
96
96
80
104
84
12月以上
97
97
81
105
85
26
3月未満
97
97
81
105
85
3月以上6月未満
98
98
82
106
86
6月以上9月未満
99
99
83
107
87
9月以上12月未満
100
100
84
108
88
12月以上
101
101
85
109
89
27
3月未満
101
101
85
109
89
3月以上6月未満
102
102
85
110
90
6月以上9月未満
103
103
86
111
91
9月以上12月未満
104
104
86
112
92
12月以上
105
105
87
113
93
28
3月未満
105
105
87
113
 
3月以上6月未満
106
106
87
114
 
6月以上9月未満
107
107
88
115
 
9月以上12月未満
108
108
88
116
 
12月以上
109
109
89
117
 
29
3月未満
109
109
89
117
 
3月以上6月未満
110
110
90
118
 
6月以上9月未満
111
111
91
119
 
9月以上12月未満
112
112
92
120
 
12月以上
113
113
93
121
 
30
3月未満
113
113
93
121
 
3月以上6月未満
114
114
93
122
 
6月以上9月未満
115
115
94
123
 
9月以上12月未満
116
116
94
124
 
12月以上
117
117
95
125
 
31
3月未満
117
117
95
125
 
3月以上6月未満
118
118
95
126
 
6月以上9月未満
119
119
96
127
 
9月以上12月未満
120
120
96
128
 
12月以上
121
121
97
129
 
32
3月未満
121
121
     
3月以上6月未満
121
122
     
6月以上9月未満
121
123
     
9月以上12月未満
121
124
     
12月以上
121
125
     
33
3月未満
 
125
     
3月以上6月未満
 
126
     
6月以上9月未満
 
127
     
9月以上12月未満
 
128
     
12月以上
 
129
     
ハ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
3月未満
   
1
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
1
12月以上
9
9
9
5
1
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
1
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
1
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
1
12月以上
13
13
13
9
5
1
5
3月未満
13
13
13
9
5
1
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
2
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
3
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
4
12月以上
17
17
17
13
9
5
6
3月未満
17
17
17
13
9
5
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
7
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
8
12月以上
21
21
21
17
13
9
7
3月未満
21
21
21
17
13
9
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
12月以上
25
25
25
21
17
13
8
3月未満
25
25
25
21
17
13
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12月以上
29
29
29
25
21
17
9
3月未満
29
29
29
25
21
17
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
12月以上
33
33
33
29
25
21
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
12月以上
37
37
37
33
29
25
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
12月以上
41
41
41
37
33
29
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
12月以上
45
45
45
41
37
33
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
12月以上
49
49
49
45
41
37
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
12月以上
53
53
53
49
45
41
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
12月以上
57
57
57
53
49
45
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
12月以上
61
61
61
57
53
49
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
12月以上
65
65
65
61
57
53
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
12月以上
69
69
69
65
61
57
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
12月以上
73
73
73
69
65
61
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
12月以上
77
77
77
73
69
65
21
3月未満
77
77
77
73
69
65
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
66
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
67
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
68
12月以上
81
81
81
77
73
69
22
3月未満
81
81
81
77
73
69
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
70
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
71
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
72
12月以上
85
85
85
81
77
73
23
3月未満
85
85
85
81
77
73
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
74
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
75
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
76
12月以上
89
89
89
85
81
77
24
3月未満
89
89
89
85
81
77
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
78
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
79
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
80
12月以上
93
93
93
89
85
81
25
3月未満
93
93
93
89
   
3月以上6月未満
94
94
94
90
   
6月以上9月未満
95
95
95
91
   
9月以上12月未満
96
96
96
92
   
12月以上
97
97
97
93
   
26
3月未満
97
97
97
93
   
3月以上6月未満
98
98
98
94
   
6月以上9月未満
99
99
99
95
   
9月以上12月未満
100
100
100
96
   
12月以上
101
101
101
97
   
27
3月未満
101
101
101
97
   
3月以上6月未満
102
102
102
98
   
6月以上9月未満
103
103
103
99
   
9月以上12月未満
104
104
104
100
   
12月以上
105
105
105
101
   
28
3月未満
105
105
105
101
   
3月以上6月未満
106
106
106
102
   
6月以上9月未満
107
107
107
103
   
9月以上12月未満
108
108
108
104
   
12月以上
109
109
109
105
   
29
3月未満
109
109
109
     
3月以上6月未満
110
110
110
     
6月以上9月未満
111
111
111
     
9月以上12月未満
112
112
112
     
12月以上
113
113
113
     
30
3月未満
113
113
113
     
3月以上6月未満
114
114
114
     
6月以上9月未満
115
115
115
     
9月以上12月未満
116
116
116
     
12月以上
117
117
117
     
31
3月未満
117
117
117
     
3月以上6月未満
118
118
118
     
6月以上9月未満
119
119
119
     
9月以上12月未満
120
120
120
     
12月以上
121
121
121
     
32
3月未満
121
121
       
3月以上6月未満
122
122
       
6月以上9月未満
123
123
       
9月以上12月未満
124
124
       
12月以上
125
125
       
33
3月未満
125
125
       
3月以上6月未満
126
126
       
6月以上9月未満
127
127
       
9月以上12月未満
128
128
       
12月以上
129
129
       
34
3月未満
129
129
       
3月以上6月未満
130
130
       
6月以上9月未満
131
131
       
9月以上12月未満
132
132
       
12月以上
133
133
       
35
3月未満
133
133
       
3月以上6月未満
134
134
       
6月以上9月未満
135
135
       
9月以上12月未満
136
136
       
12月以上
137
137
       
36
3月未満
137
137
       
3月以上6月未満
138
138
       
6月以上9月未満
139
139
       
9月以上12月未満
140
140
       
12月以上
141
141
       
37
3月未満
141
141
       
3月以上6月未満
142
142
       
6月以上9月未満
143
143
       
9月以上12月未満
144
144
       
12月以上
145
145
       
38
3月未満
145
145
       
3月以上6月未満
146
146
       
6月以上9月未満
147
147
       
9月以上12月未満
148
148
       
12月以上
149
149
       
39
3月未満
149
         
3月以上6月未満
150
         
6月以上9月未満
151
         
9月以上12月未満
152
         
12月以上
153
         
附 則(平成18年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、新島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除き、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年12月支給分勤勉手当の額及び支給日に係る特例措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に限り、この条例の改正規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の給与条例第15条第2項中「100分の75」は「100分の77.5」とするものとし、これにより支給すべき勤勉手当の額と、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例の改正規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第15条第2項の規定により支給した勤勉手当との差額を平成19年12月に支給する勤勉手当の追加支給に係る勤勉手当として、村長の定める日に支給する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例」の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動日における号給は村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(本条において「改正後の給与条例」という。)第14条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第12条の2第1号の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表@
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
行政職給料表A
1級
1号給から68号給まで
2級
1号給から32号給まで
医療職給料表
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から40号給まで
3級
1号給から16号給まで
4級
1号給から4号給まで
6級
1号給から89号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(本条において「改正後の給与条例」という。)第12条の2第1号若しくは第14条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新島村条例第11号)附則第10条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表@
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
行政職給料表A
1級
1号給から108号給まで
2級
1号給から72号給まで
3級
1号給から64号給まで
4級
1号給から36号給まで
医療職給料表
1級
1号給から96号給まで
2級
1号給から80号給まで
3級
1号給から56号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から28号給まで
6級
1号給から89号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成23年4月1日における号給の調整)
第3条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第3条第3項により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1 行政職給料表(第2条の4関係)
ア 行政職給料表@
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,200
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,600
39
194,200
251,200
293,700
340,500
367,100
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,600
41
196,900
254,200
297,400
344,400
370,100
42
198,200
255,600
299,100
346,300
371,300
43
199,500
257,000
300,800
348,200
372,500
44
200,800
258,400
302,500
350,100
373,700
45
202,000
259,700
304,200
352,000
374,700
46
203,300
261,100
305,900
353,600
375,600
47
204,600
262,500
307,600
355,200
376,500
48
205,900
263,900
309,300
356,800
377,400
49
207,100
265,200
310,600
358,500
378,400
50
208,200
266,400
312,200
359,700
379,200
51
209,300
267,700
313,800
360,900
380,000
52
210,400
269,000
315,400
362,000
380,800
53
211,600
270,100
317,100
363,000
381,700
54
212,600
271,400
318,700
364,100
382,400
55
213,600
272,700
320,300
365,100
383,100
56
214,600
274,000
321,900
366,200
383,800
57
215,400
275,200
323,400
367,100
384,500
58
216,400
276,300
324,600
367,800
385,100
59
217,300
277,400
325,800
368,500
385,800
60
218,300
278,500
327,000
369,200
386,500
61
219,200
279,700
328,100
369,800
387,000
62
220,200
280,700
329,100
370,500
387,700
63
221,200
281,700
330,000
371,200
388,400
64
222,200
282,700
331,000
371,900
389,100
65
223,000
283,500
331,900
372,400
389,600
66
224,000
284,400
332,700
373,100
390,300
67
225,000
285,300
333,500
373,800
391,000
68
226,100
286,200
334,300
374,500
391,700
69
226,900
287,200
335,200
375,000
392,200
70
227,700
288,000
335,900
375,700
392,900
71
228,500
288,800
336,600
376,400
393,600
72
229,300
289,600
337,300
377,100
394,300
73
230,100
290,400
337,800
377,600
394,800
74
230,800
290,900
338,400
378,300
395,500
75
231,500
291,400
339,000
379,000
396,200
76
232,200
291,900
339,600
379,700
396,900
77
233,000
292,300
340,000
380,200
397,300
78
233,800
292,700
340,500
380,800
398,000
79
234,600
293,100
341,000
381,400
398,700
80
235,400
293,500
341,500
382,000
399,400
81
236,100
293,800
342,000
382,700
399,900
82
236,800
294,200
342,500
383,300
400,600
83
237,500
294,600
343,000
383,900
401,300
84
238,200
295,000
343,500
384,500
402,000
85
239,000
295,300
344,000
385,100
402,500
86
239,700
295,700
344,500
385,700
 
87
240,400
296,100
345,000
386,300
 
88
241,100
296,500
345,500
386,900
 
89
241,900
296,800
345,900
387,600
 
90
242,400
297,200
346,400
388,200
 
91
242,900
297,600
346,900
388,800
 
92
243,400
298,000
347,400
389,400
 
93
243,700
298,200
347,700
390,100
 
94
 
298,600
348,200
   
95
 
299,000
348,700
   
96
 
299,400
349,200
   
97
 
299,600
349,500
   
98
 
300,000
350,000
   
99
 
300,400
350,500
   
100
 
300,800
351,000
   
101
 
301,000
351,300
   
102
 
301,400
351,700
   
103
 
301,800
352,100
   
104
 
302,200
352,500
   
105
 
302,400
353,000
   
106
 
302,800
353,400
   
107
 
303,200
353,800
   
108
 
303,600
354,200
   
109
 
303,800
354,700
   
110
 
304,200
355,100
   
111
 
304,600
355,500
   
112
 
305,000
355,900
   
113
 
305,200
356,400
   
114
 
305,600
     
115
 
306,000
     
116
 
306,400
     
117
 
306,600
     
118
 
306,900
     
119
 
307,200
     
120
 
307,500
     
121
 
307,900
     
122
 
308,200
     
123
 
308,500
     
124
 
308,800
     
125
 
309,200
     
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
イ 行政職給料表A
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1
121,600
172,600
194,500
247,300
2
122,500
174,100
195,900
248,700
3
123,500
175,600
197,300
250,100
4
124,400
177,100
198,700
251,500
5
125,400
178,500
200,100
252,700
6
126,400
180,000
201,600
254,000
7
127,400
181,500
203,100
255,300
8
128,400
183,000
204,600
256,600
9
129,200
184,500
206,100
257,700
10
130,200
185,700
207,700
259,000
11
131,200
187,000
209,300
260,300
12
132,300
188,300
210,900
261,600
13
133,100
189,700
212,300
262,700
14
134,100
190,800
214,000
263,900
15
135,100
192,000
215,700
265,100
16
136,100
193,200
217,400
266,200
17
137,200
194,400
218,900
267,400
18
138,400
195,600
220,100
268,600
19
139,600
196,700
221,300
269,800
20
140,800
197,800
222,500
271,000
21
141,900
198,800
223,800
272,000
22
143,100
200,000
225,400
273,100
23
144,300
201,200
227,000
274,200
24
145,500
202,400
228,600
275,300
25
146,700
203,600
230,300
276,400
26
148,200
204,900
231,800
277,500
27
149,700
206,200
233,300
278,600
28
151,200
207,500
234,800
279,700
29
152,600
208,800
236,200
280,800
30
154,100
210,100
237,600
281,900
31
155,600
211,400
239,000
283,000
32
157,100
212,700
240,400
284,100
33
158,600
213,600
241,700
285,000
34
160,400
215,000
243,100
286,100
35
162,200
216,300
244,500
287,200
36
164,000
217,700
245,900
288,300
37
165,800
218,800
247,200
289,000
38
167,500
220,100
248,600
289,900
39
169,200
221,400
250,000
290,800
40
170,900
222,700
251,400
291,800
41
172,500
223,800
252,600
292,700
42
173,900
225,000
253,900
293,700
43
175,300
226,200
255,200
294,700
44
176,700
227,400
256,500
295,700
45
178,200
228,600
257,600
296,500
46
179,600
229,800
258,800
297,400
47
181,000
231,000
260,000
298,300
48
182,400
232,200
261,200
299,200
49
183,700
233,400
262,500
300,100
50
184,900
234,600
263,700
301,000
51
186,100
235,800
264,900
301,900
52
187,300
237,000
266,000
302,800
53
188,400
238,200
267,100
303,600
54
189,500
239,200
268,300
304,400
55
190,600
240,200
269,500
305,200
56
191,700
241,200
270,700
306,000
57
192,800
242,300
271,700
306,800
58
193,900
243,300
272,800
307,600
59
195,000
244,300
273,900
308,400
60
196,100
245,300
275,000
309,200
61
197,200
246,300
276,100
309,800
62
198,100
247,200
277,200
310,500
63
199,000
248,100
278,300
311,200
64
199,900
249,000
279,400
311,900
65
200,600
250,000
280,300
312,600
66
201,400
250,800
281,100
313,200
67
202,200
251,600
281,900
313,800
68
203,000
252,400
282,800
314,400
69
203,600
253,200
283,700
315,400
70
204,200
253,800
284,500
315,600
71
204,700
254,400
285,300
316,100
72
205,300
255,000
286,100
316,600
73
205,900
255,300
287,000
316,900
74
206,600
255,700
287,800
317,400
75
207,300
256,200
288,600
317,900
76
208,100
256,700
289,400
318,400
77
208,500
257,300
290,200
318,700
78
209,200
257,800
290,800
319,100
79
209,900
258,300
291,400
319,500
80
210,600
258,800
292,000
319,900
81
211,300
259,200
292,500
320,400
82
212,000
259,500
293,100
320,800
83
212,700
259,800
293,700
321,200
84
213,400
260,100
294,300
321,600
85
214,100
260,500
294,800
322,000
86
214,800
260,900
295,400
322,400
87
215,500
261,300
296,000
322,800
88
216,200
261,700
296,600
323,200
89
216,800
261,900
297,000
323,500
90
217,400
262,300
297,500
323,900
91
218,000
262,700
298,000
324,300
92
218,600
263,100
298,500
324,700
93
219,100
263,500
299,000
325,000
94
219,600
263,900
299,500
325,400
95
220,100
264,300
300,000
325,800
96
220,600
264,700
300,500
326,200
97
221,200
264,900
300,900
326,500
98
221,700
265,200
301,400
326,900
99
222,200
265,400
301,900
327,300
100
222,700
265,700
302,400
327,700
101
223,300
266,100
302,800
328,000
102
223,900
266,300
303,200
 
103
224,500
266,600
303,600
 
104
225,100
266,900
304,000
 
105
225,500
267,200
304,400
 
106
226,000
267,500
304,800
 
107
226,500
267,800
305,200
 
108
227,000
268,100
305,600
 
109
227,200
268,400
306,000
 
110
227,600
268,700
306,400
 
111
228,100
269,000
306,800
 
112
228,600
269,300
307,200
 
113
229,100
269,600
307,500
 
114
229,600
269,900
307,900
 
115
230,100
270,200
308,300
 
116
230,600
270,500
308,700
 
117
231,000
270,800
309,000
 
118
231,400
271,100
309,400
 
119
231,800
271,400
309,800
 
120
232,200
271,700
310,200
 
121
232,600
271,900
310,500
 
122
 
272,200
310,900
 
123
 
272,500
311,300
 
124
 
272,800
311,700
 
125
 
272,900
311,900
 
126
 
273,200
312,300
 
127
 
273,500
312,700
 
128
 
273,800
313,100
 
129
 
273,900
313,300
 
130
 
274,200
313,700
 
131
 
274,500
314,100
 
132
 
274,800
314,500
 
133
 
274,900
314,700
 
134
 
275,200
   
135
 
275,500
   
136
 
275,800
   
137
 
275,900
   
備考 この表は、作業員、調理員、自動車運転手、船員等職員及びこれらに準ずる職員に適用する。

別表第2 医療職給料表(第2条の4関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1
153,300
180,500
229,300
254,700
285,600
390,600
2
154,700
182,600
231,100
255,900
287,600
393,500
3
156,200
184,700
232,900
257,200
289,600
396,400
4
157,600
186,800
234,700
258,500
291,600
399,300
5
159,000
188,900
236,300
259,600
293,400
402,000
6
160,500
191,300
237,800
261,000
295,300
404,800
7
162,000
193,600
239,300
262,300
297,200
407,600
8
163,500
195,900
240,800
263,700
299,100
410,400
9
164,800
198,300
242,200
265,100
301,100
413,000
10
166,500
199,700
243,600
266,400
303,000
415,700
11
168,100
201,100
245,000
268,000
304,900
418,400
12
169,700
202,500
246,400
269,600
306,800
421,100
13
171,200
203,900
247,700
271,200
308,600
423,600
14
173,200
205,400
249,000
272,800
310,400
426,100
15
175,200
206,900
250,300
274,400
312,200
428,600
16
177,200
208,400
251,600
276,000
314,000
431,100
17
179,400
209,800
252,600
277,600
315,900
433,400
18
181,500
211,300
254,000
279,100
317,600
435,800
19
183,600
212,800
255,300
280,600
319,300
438,200
20
185,700
214,300
256,600
282,100
321,000
440,600
21
187,800
215,700
257,800
283,700
322,700
442,900
22
190,000
217,400
259,200
285,300
324,300
445,300
23
192,200
219,100
260,600
286,900
325,900
447,700
24
194,400
220,800
262,000
288,500
327,500
450,100
25
196,500
222,300
263,500
289,900
329,200
452,400
26
197,800
224,000
265,100
291,700
330,700
454,700
27
199,100
225,700
266,600
293,500
332,300
457,000
28
200,400
227,400
268,200
295,300
333,900
459,300
29
201,600
229,200
269,800
296,900
335,400
461,500
30
202,900
230,700
271,400
298,600
336,900
463,800
31
204,200
232,200
273,000
300,300
338,400
466,100
32
205,500
233,700
274,600
302,000
339,900
468,400
33
206,800
235,200
276,200
303,500
341,600
470,500
34
208,100
236,600
277,700
305,100
343,200
472,600
35
209,400
238,000
279,200
306,700
344,800
474,700
36
210,700
239,400
280,700
308,300
346,400
476,800
37
212,100
240,700
282,300
309,900
348,100
478,900
38
213,500
242,000
283,800
311,500
349,700
480,700
39
214,900
243,300
285,300
313,100
351,300
482,500
40
216,300
244,600
286,800
314,700
352,900
484,300
41
217,500
245,600
288,400
316,300
354,500
486,000
42
218,900
246,900
290,000
317,800
356,100
487,800
43
220,300
248,100
291,600
319,300
357,700
489,600
44
221,700
249,400
293,200
320,800
359,300
491,400
45
223,100
250,600
294,600
322,100
360,900
493,000
46
224,600
252,000
296,100
323,500
362,400
494,800
47
226,100
253,400
297,600
324,900
363,900
496,600
48
227,600
254,800
299,100
326,400
365,300
498,400
49
228,900
256,200
300,500
327,700
366,800
500,000
50
230,300
257,700
301,900
329,100
368,200
501,300
51
231,700
259,100
303,300
330,400
369,600
502,600
52
233,100
260,500
304,700
331,800
371,000
503,900
53
234,400
262,000
306,200
333,200
372,500
505,200
54
235,700
263,600
307,600
334,600
373,700
506,500
55
237,000
265,200
309,000
336,000
374,900
507,800
56
238,300
266,700
310,400
337,400
376,100
509,100
57
239,500
268,300
311,600
338,600
377,400
510,300
58
240,800
269,900
312,900
340,000
378,400
511,200
59
242,000
271,500
314,200
341,400
379,400
512,100
60
243,300
273,100
315,600
342,800
380,400
513,000
61
244,500
274,700
316,800
344,000
381,200
513,900
62
245,800
276,200
318,100
345,300
382,000
514,800
63
247,100
277,700
319,400
346,600
382,800
515,700
64
248,400
279,200
320,700
347,900
383,600
516,600
65
249,600
280,800
322,000
349,100
384,500
517,500
66
250,900
282,300
323,300
350,300
385,300
518,400
67
252,300
283,800
324,600
351,500
386,100
519,300
68
253,700
285,300
325,900
352,700
386,900
520,200
69
254,800
286,600
327,000
353,700
387,700
521,100
70
256,100
288,100
328,200
354,800
388,400
522,000
71
257,400
289,600
329,400
355,900
389,100
522,900
72
258,700
291,100
330,500
357,000
389,800
523,800
73
260,100
292,400
331,800
358,000
390,600
524,600
74
261,400
293,800
332,900
359,100
391,200
525,500
75
262,700
295,200
334,100
360,200
391,800
526,400
76
264,000
296,600
335,300
361,300
392,400
527,300
77
265,100
298,100
336,500
362,200
393,000
528,100
78
266,300
299,400
337,700
363,000
393,600
529,000
79
267,600
300,700
338,900
363,800
394,200
529,900
80
268,900
302,000
340,100
364,600
394,800
530,800
81
270,000
302,900
341,200
365,300
395,300
531,600
82
271,100
304,100
342,300
365,900
395,900
532,500
83
272,200
305,300
343,400
366,500
396,500
533,400
84
273,300
306,600
344,500
367,100
397,100
534,300
85
274,200
307,700
345,600
367,800
397,600
535,100
86
275,300
308,900
346,600
368,400
398,200
536,000
87
276,400
310,100
347,600
369,000
398,800
536,900
88
277,500
311,300
348,600
369,600
399,400
537,800
89
278,600
312,600
349,700
370,100
399,800
538,600
90
279,600
313,800
350,500
370,700
400,400
 
91
280,600
315,000
351,300
371,300
401,000
 
92
281,600
316,200
352,100
371,900
401,600
 
93
282,600
317,400
352,900
372,400
402,100
 
94
283,600
318,200
353,600
372,900
   
95
284,600
319,000
354,300
373,400
   
96
285,600
319,800
355,000
373,900
   
97
286,500
320,500
355,500
374,500
   
98
287,300
321,200
356,000
375,000
   
99
288,100
321,900
356,500
375,500
   
100
289,000
322,600
357,000
376,000
   
101
289,800
323,100
357,600
376,600
   
102
290,600
323,700
358,100
377,100
   
103
291,400
324,300
358,600
377,600
   
104
292,200
324,900
359,100
378,100
   
105
292,900
325,300
359,700
378,700
   
106
293,400
325,800
360,200
379,200
   
107
293,900
326,300
360,700
379,700
   
108
294,400
326,800
361,200
380,200
   
109
294,900
327,300
361,700
380,800
   
110
295,300
327,700
362,200
381,300
   
111
295,700
328,100
362,700
381,800
   
112
296,100
328,500
363,200
382,300
   
113
296,500
328,900
363,700
382,900
   
114
296,900
329,300
364,200
     
115
297,300
329,700
364,700
     
116
297,700
330,000
365,100
     
117
298,000
330,300
365,500
     
118
298,400
330,700
366,000
     
119
298,800
331,100
366,500
     
120
299,200
331,500
367,000
     
121
299,500
331,700
367,400
     
122
299,900
332,100
367,900
     
123
300,300
332,500
368,400
     
124
300,700
332,900
368,900
     
125
300,900
333,100
369,300
     
126
301,300
333,500
       
127
301,700
333,900
       
128
302,100
334,300
       
129
302,300
334,600
       
130
302,700
335,000
       
131
303,100
335,400
       
132
303,500
335,800
       
133
303,700
336,100
       
134
304,100
336,500
       
135
304,500
336,900
       
136
304,900
337,300
       
137
305,100
337,600
       
138
305,500
338,000
       
139
305,900
338,400
       
140
306,300
338,800
       
141
306,500
339,100
       
142
306,900
339,500
       
143
307,300
339,900
       
144
307,700
340,300
       
145
307,900
340,600
       
146
308,300
341,000
       
147
308,700
341,400
       
148
309,100
341,800
       
149
309,300
342,100
       
150
309,600
342,500
       
151
309,900
342,900
       
152
310,200
343,300
       
153
310,600
343,600
       
154
310,900
         
155
311,200
         
156
311,500
         
157
311,900
         
158
312,200
         
159
312,500
         
160
312,800
         
161
313,200
         
162
313,500
         
163
313,800
         
164
314,100
         
165
314,500
         
166
314,800
         
167
315,100
         
168
315,400
         
169
315,800
         
備考 この表は、医師、看護師、保健師、準看護師及びこれらに準ずる職員に適用する。