○新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
昭和48年10月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
(勤務を要しない日)
第3条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。
2 任命権者は、職務の性質により、前項の規定により難いときは、4週間ごとの期間を定め、当該期間内に8日以上の勤務を要しない日を別に定めることができる。
3 任命権者は、職務の性質により、前2項の規定により難いときは、勤務を要しない日につき、規則で定める限度内において、別に定めることができる。
(正規の勤務時間の割振り)
第4条 任命権者は、正規の勤務時間を、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間に割り振るものとする。ただし、特別の勤務に服する職員の正規の勤務時間については、別に割り振ることができる。
2 前項ただし書の規定による特別の勤務に服する職員で、暦日を異にして正規の勤務時間が割り振られている継続勤務に服する場合のその勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第6条 削除
(睡眠時間)
第7条 任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合は、睡眠時間を勤務時間の途中に与えることができる。
(休日)
第8条 次に掲げる日は、休日とする。休日における職員の勤務は、任命権者の別段の指示のある場合を除き、免除されるものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 国の行事の行われる日又は特別の事情の存する日で、規則で定める日
2 休日が勤務を要しない日に当たるときは、その日は、勤務を要しない日とする。この場合において、
第4条第1項ただし書に規定する特別の勤務に服する職員については、前項の規定による休日(規則で定める日を除く。)は、同項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより他の日とするものとする。
3 特別の勤務に従事する場合で、前2項の規定による休日が、その割り振られている正規の勤務時間の終期の属する日に当たるときは、前2項の規定にかかわらず、その日は休日としない。この場合において、当該休日(規則で定める日を除く。)は規則で定めるところにより他の日とするものとする。
第8条の2 任命権者は、
新島村職員の給与に関する条例(昭和26年新島本村条例第2号。以下「給与条例」という。)第10条第2項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(前条第1項に規定する休日及び第2項並びに第3項に規定する休日に代えて他の日を休日とされた場合の当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇)
第9条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
2 有給休暇は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 慶弔休暇
(3) 療養休暇
(4) 生理休暇
(5) 妊娠、出産休暇
(6) 特別休暇
3 無給休暇は、介護休暇とする。
(年次休暇)
第10条 年次休暇は、1年について20日とする。
2 前項に規定する1年は、暦年による。
3 新たに職員となった者のその年の年次休暇は、規則で定める。
4 年次休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、任命権者は、職務に支障があるときは、他の時季に与えることができる。
5 前各項に規定するもののほか、年次休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
(慶弔休暇)
第11条 任命権者は、職員が次の各号の1に該当する場合には、その申出により、規則で定めるところにより、勤務を免除することができる。
(1) 親族が死亡したとき。
(2) 父母の祭日に祭祀を行うとき。
(3) 結婚するとき。
(療養休暇)
第12条 任命権者は、職員が傷病のため療養を要する場合には、その申出により、規則で定めるところにより、勤務を免除することができる。
(生理休暇)
第13条 任命権者は、生理日の勤務が著しく困難な女子職員又は規則で定める生理に有害な職務に従事する女子職員が生理休暇を請求したときは、その職員を勤務させてはならない。
(妊娠、出産休暇)
第14条 任命権者は、妊娠中の女子職員に対し、その妊娠、出産を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の休養を与えることができる。
2 前項の休養に関し必要な事項は、規則で定める。
(特別休暇)
第15条 任命権者は、職員が次の各号の1に該当する場合には、その申し出により規則で定めるところにより、勤務を免除することができる。
(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による交通遮断又は隔離
(2) 風水震火災その他の非常災害による交通遮断
(3) 風水震火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊
(4) その他交通機関の事故等の不可抗力の事故
(5) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭
(6) 選挙権その他公民としての権利の行使
(7) 村の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)
(8) 職員が夏季における盆等の諸事業、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
(9) あらかじめ計画された能率増進計画の実施
(10) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(11) 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受ける場合
(12) 女子職員が生後1年に達しない生児を育てる場合
(13) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間
第17条及び第18条 削除
(超過勤務及び休日勤務)
第19条 任命権者は、公務のため臨時に必要があるときは、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第19条の2 任命権者は小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
2 前項の規定は、
第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第16条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関して必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第19条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、
第19条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、
第19条に規定する勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、
第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第16条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務を要しない日の振替え等)
第20条 任命権者は、勤務を要しない日に勤務を命ずる場合には、その勤務を要しない日を他の日に振り替えることができる。
2 任命権者は、休日に勤務を命ずる場合は、その休日の勤務に替えて他の日(第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)の勤務を免除することができる。
(宿日直勤務)
第21条 任命権者は、職員に対し、
第4条及び
第19条に規定する勤務のほか、宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。
(勤務の軽減)
第22条 任命権者は、職員の傷病のため療養を要し、又は職員の健康上必要があると認めるときは、1日について4時間の範囲内において、勤務を免除することができる。
(職員に対する特例)
第23条 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける職員に対する
第4条の規定の適用については、規則で特例を定めることができる。
2
第5条から
第7条までの規定は、前項の職員で航行中の船舶に乗り込んでいる者には、適用しない。
(臨時職員に対する特例)
第24条 臨時に雇用する職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、規則で定める。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際新島本村職員就業時間、休日及び休暇規程(昭和26年新島本村規程第5号)の規定によりなされた決定、承認その他の手続きの効果については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第38号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第24号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第19条の2の規定による請求、同条例第19条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。