○新島村職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年12月26日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(2) 新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号)第8条の規定による休日で、その日に別段の指示を受けていない場合及び年次有給休暇並びに休職の期間
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第20号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。