法人村民税

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法人村民税

法人村民税には、国税である法人税額に応じて課税される『法人税割』と事務所等を有していた月数に応じて課税される『均等割』があります。

納税義務者

村内に事務所、事業所または寮等がある法人に対して課税されます。

新島村の税率

1.法人税割

 平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 12.3%

 平成26年10月1日以降に開始した事業年度の税率 9.7%

 令和元年10月1日以降に開始した事業年度の税率  6.0%

2.均等割(下表のとおり)

法人区分 資本金等の金額による区分 村内従業者数 年額
1号 1千万円以下 50人以下 50,000円
2号 50人超え 120,000円
3号 1千万を超え1億円以下 50人以下 130,000円
4号 50人超え 150,000円
5号 1億円を超え10億円以下 50人以下 160,000円
6号 50人超え 400,000円
7号 10億円を超えるもの 50人以下 410,000円
8号 10億円を超え50億円以下 50人超え 1,750,000円
9号 50億円を超えるもの 50人超え 3,000,000円

申告・納付

事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告・納付することとなります。

法人等の届出

新しく法人を設立したり、村内に事業所等を開設した場合は申請してください。

また、法人に変更(所在地・代表者・資本金)や廃止等(事業所の廃止・解散・休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。

※ 届出の際には、申告書に登記簿謄本等の書類を添付してください。

税金のお支払い

専用納付書によるお支払いとなります。

お問い合わせ先

新島村役場企画財政課税政係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240内線112・113 FAX:04992-5-1304

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