心身障がい者医療助成制度(マル障)

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対象者

東京都内にお住まいの方で、1または2に該当の方

1 身体障害者手帳1級・2級の方

(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。)

2 愛の手帳1度・2度の方

(対象除外)

所得制限基準額を超える方
生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
65歳以上になってはじめて 1、2に該当することになった方
65歳に達する日の前日までマル障の申請を行わなかった方(東京都内にお住まいでなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことをできなかった方を除きます。)
後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方  等

助成範囲

国民健康保健や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。

(1)対象となるもの

医療保険の対象となる医療費、薬剤費等

(2)対象とならないもの

医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代等)
健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
介護保険の利用者負担額 等

助成方法

保険を扱う医療機関で保険証とマル障受給者証を提示して、受診します。
ただし、都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受けた場合や、都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書を持って医療助成費の申請をしてください。
また、同一月内に複数の医療機関等で受診し、支払った医療費が一月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた金額について申請をすれば償還が受けられます。

証発行手続き

詳しくは下記までお問い合わせください

お問い合わせ先

新島村役場民生課
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243 FAX:04992-5-1304

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