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請願・陳情

 

 請願・陳情は、みなさんの意見や要望を反映させるための制度です。

 請願は、憲法・法律に規定された国民の基本的人権の一つとして保障されている権利です。そして、その手続きや処理の方法についても法に定められています。

 陳情(要望、意見、要請等も含む)もまた、請願と趣旨は同じくするものですが、法に基づくものではなく、手続き等についても一定の形式はありません。

 村行政などに対して意見や要望があるときは、どなたでも請願・陳情を村議会に提出することができます。
 議会で受け付けた請願・陳情は、本会議あるいは関係する委員会を経て慎重に審査を行い、本会議で採択されたものは執行機関(村長)に送付するなど、その実現に努めます。
 

請願・陳情の受付は、いつでも行っています。

受理した請願は、原則として次回の定例会で審議します。

陳情についても請願に準じた取り扱いをしています。
(但し、会議に上程しない場合もあります。)。

 

                             請願・陳情の提出先

             新島村議会事務局 

                   п@04992−5−0240(内220)

                      04992−5−0244(直通)

 

請願・陳情のながれ

 

 

 

 

 

 

 


[最終更新日 2007/08/23