未熟児養育費医療費給付

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未熟児養育について

〇未熟児は、正常な新生児に比べて機能が未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率が高率であるばかりでなく、心身の障害をのこすことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要です。
このため、医療を必要とする未熟児に対しては、養育に必要な医療の給付を行うとともに、未熟児の保護者に対する訪問指導や、関係機関との連携を図り、もって未熟児の健康の増進を図るものです。

養育医療給付について

対象者

〇新島村に住所を有する母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)法第6条第6項に規定する未熟児で医師が入院養育を必要と認めたものとする。
なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

(ア)出生時体重2,000グラム以下のもの
(イ)生活力が特に薄弱であって次に揚げるいずれかの症状を示すもの
a 一般状態
 (a) 運動不安、痙攣のあるもの
 (b) 運動が以上に少ないもの
b 体温が摂氏34度以下のもの
c 呼吸器、循環器系
 (a) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
 (b) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
 (c) 出血傾向の強いもの
d 消化器系
 (a) 生後24時間以上排便のないもの
 (b) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
 (c) 血性吐物、血性便のあるもの
e 黄疸
 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付の申請

〇申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)規則第9条第1項の規定によること。
a 申請書は、養育医療給付申請書(様式第1号)によること。
b 申請書には、医師の記載した養育医療意見書(様式第2号)並びに世帯調書(様式第3号)およびその関係証明書を必ず添付すること。
c 世帯調書およびその証明書の様式の取扱いについては、別途村長が定めるところによること。

給付の決定

〇申請を受理し、養育医療を給付するか否かを決定し給付を行うことを決定した時は、養育医療券(様式第4号)を申請者に交付します。
なお、給付を行わないことを決定した時は、養育医療給付却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知します。

その他

〇「新島村未熟児養育事業実施要綱」を参照ください。

お問い合わせ先

新島村さわやか健康センター
〒100-0402 東京都新島村本村3丁目12番8号
電話:04992-5-1856 FAX:04992-5-1857

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