○新島村村税等口座振替収納事務取扱要綱

令和5年6月20日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村税等の納付を口座振替の方法で行うことにより、納付者の利便性の向上及び納期内納付の促進を図るため、村税等の口座振替の方法による納付に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象税目等)

第2条 口座振替の方法により納付できる税目等は、次に掲げるものとする。

(1) 村都民税(個人に係る普通徴収分に限る。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税(普通徴収分に限る。)

(5) 介護保険料(普通徴収分に限る。)

(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収分に限る。)

(7) 保育料

(8) 村営住宅使用料

(9) 簡易水道使用料

(10) 下水道使用料

(11) 農業用水使用料

(12) 土地貸付料

(13) 部分林貸付料

(14) 育英資金貸付返還金

(15) 給食費

(対象者)

第3条 口座振替の方法で村税等を納付できる者(以下「納付者」という。)は、新島村指定金融機関若しくは収納代理金融機関株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)(以下「取扱金融機関」と総称する。)に預貯金口座を有する者で、該当金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預貯金口座)

第4条 納付者が指定する預貯金口座は、納付者本人名義の普通預貯金、当座預貯金(ゆうちょ銀行は除く)又は納税準備預金(ゆうちょ銀行は除く)の口座とする。ただし、納付者が本人以外の預貯金名義人の承諾を得たときは、その預貯金口座を指定することができる。

(預貯金口座振替依頼手続)

第5条 取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く。以下この条及び次条において同じ。)による口座振替を希望する納付者は、収納金口座振替納付届兼取消届(別記様式)(以下「納付届兼取消届」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、納付者から納付届兼取消届による申込みを受けたときは、記載事項を確認し、承諾したときは、納付届兼取消届を、速やかに新島村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

3 ゆうちょ銀行による口座振替による納付を希望する納付者は、自動払込利用申込書を、ゆうちょ銀行又は郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

4 ゆうちょ銀行は、納付者から前項の規定による申込みを受けたときは、記載事項を確認し、承諾したときは、自動払込受付通知書を速やかに村長に提出しなければならない。

(停止手続)

第6条 取扱金融機関による口座振替を停止する納付者は、納付届兼取消届を申込手続を行った取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の納付届兼取消届を受理したときは、納付届兼取消届を村長に提出しなければならない。

3 ゆうちょ銀行による口座振替を停止する納付者は、自動払込利用申込廃止届書をゆうちょ銀行又は郵便局に提出しなければならない。

4 ゆうちょ銀行は、前項の自動払込利用申込廃止届書を受理したときは、自動払込受付通知書(廃止届)を村長に提出しなければならない。

(口座振替の方法)

第7条 取扱金融機関は、村長が作成した請求明細に基づいて、納付者の指定預貯金口座から対象村税等を収納するものとする。

(振替結果の報告)

第8条 取扱金融機関は、振替指定日の3営業日後までに振替件数、振替金額等の振替結果を村長に報告しなければならない。

(振替処理手続)

第9条 第7条に規定する方式による振替処理手続については、村長と取扱金融機関との間で締結される協定により行うものとする。

(振替日)

第10条 振替日は、納期の最終日又は村長が指定した日とする。

(領収書の発行)

第11条 口座振替による方法で納付した村税等の領収書は、預貯金通帳へ記帳することにより省略することができる。

(振替不能分の取扱)

第12条 取扱金融機関は、振替日において預貯金不足等の事由により振替不能が生じたときは、不能理由等を速やかに村長に報告しなければならない。

(取扱手数料)

第13条 村は、取扱金融機関が行う第2条に定める対象税目等の口座振替について、当該取扱金融機関との協定に基づき手数料を支払うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、取扱金融機関と協議の上、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式(第5条、第6条関係)

画像

新島村村税等口座振替収納事務取扱要綱

令和5年6月20日 要綱第8号

(令和5年6月20日施行)