○新島村介護予防・生活支援事業実施要綱

令和5年5月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者等が要介護状態になることを予防、又は遅延させ、健やかかつ自立した生活を維持できるよう必要な支援を行うことにより、保健福祉の向上及び活力ある地域づくりを推進することを目的とする。

(支援対象者)

第2条 本事業の支援対象者は、新島村に住所を有し、かつ次の各号のいずれかに該当する者で、心身等の不調により日常生活に支障があり、家族等から本事業で実施する各サービスと同等の支援を受けることができない者とする。ただし、通常時は家族等の支援が受けられる者であっても、家族等の旅行や病気、その他都合により一時的に支援を受けることができない状態である者についても、当該事由の発生期間中に限り利用を認める。

(1) おおむね65歳以上の高齢者

(2) 身体障害者、精神障害者、知的障害者及び難病患者

(3) その他村長が必要と認めた者

(事業内容)

第3条 この事業は、支援対象者本人若しくはその家族等からの申請に基づき、当該支援対象者をこの事業の利用者として登録させ、次に掲げるもののうち、利用者の必要な求めに応じてサービスを提供するものとする。

(1) 配食サービス事業

① 実施方法

定期的に居宅を訪問し食事を提供することにより、利用者の栄養状態の改善及び生活上での負担を軽減すると共に、当該利用者の安否確認を行う。

② 費用負担

この事業の利用者に対し、食材費の一部を負担させることができる。

(2) 外出支援サービス事業

① 実施方法

移送用車両により、利用者の居宅と別表に掲げる目的地との間の送迎を行う。また必要に応じて、車いすや車いす送迎車両による外出援助を行う。

② 費用負担

この事業の利用者負担は無料とする。

(委託)

第4条 この事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。なお、サービスの内容により、同一事業を複数の社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(申請)

第5条 この事業のサービスを受けようとする者は、介護予防・生活支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第6条 村長は、前条による申請を受けたときは、これを審査し、利用させることが適当であると判断した場合は、介護予防・生活支援事業利用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業実施の依頼)

第7条 村長は、サービス提供事業者に対し、介護予防・生活支援事業実施依頼書(様式第3号)により事業実施を依頼するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

別表(第3条関係)

目的地

具体的施設名

備考

医療機関

村内各診療所


保健福祉サービス提供機関

さわやか健康センター、保健所、式根島福祉健康センター

具体的な用事がある場合に限る。

金融機関

郵便局、七島信用組合、漁業協同組合

必要最低限の利用とする。

公共交通機関

東海汽船、神新汽船、にしき、新中央航空

利用者本人が各交通機関を利用する場合に限る。

公共施設

村役場及び各支所、社会福祉協議会、大島支庁

具体的な用事がある場合に限る。

買い物

島内各商店等

必要最低限の利用とする。

その他

村長が必要と認めるもの


様式第1号(第5条関係)

画像

様式第2号(第6条関係)

画像

様式第3号(第7条関係)

画像

新島村介護予防・生活支援事業実施要綱

令和5年5月1日 要綱第7号

(令和5年5月1日施行)