○新島村国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理事務取扱要綱

令和3年5月10日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日付保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、住所又は居所の不明な国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の居住の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認処理事務を行うことについて必要な事項を定め、もって国民健康保険の適正な運営を図ることを目的とする。

(調査の対象)

第2条 調査の対象となる被保険者は、次に定めるものとする。

(1) 国民健康保険納税通知書及び督促状の返戻者

(2) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新を受けていない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、調査が必要と認められる者

(調査の内容)

第3条 被保険者の居住の有無を明らかにするために、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 国民健康保険の給付状況

(3) 国民健康保険税の納付状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(住民基本台帳主管課への調査の依頼)

第4条 前条に規定する調査の結果、調査が必要と認められる者がいたときは、民生課保険係から、民生課住民年金係に関係資料を回付の上、住民票消除申出書(様式第1号)をもって調査依頼するものとする。

(被保険者資格の喪失処理)

第5条 民生課住民年金係から処理結果通知を受け職権消除の処理が行われたことを確認したときは、国民健康保険被保険者台帳にその処理が行われた日及びその理由を記載し、被保険者資格喪失処理を行うものとする。

(帳簿等の整備)

第6条 前条の被保険者資格喪失の処理を行ったときは、次に掲げる帳簿等を作成し、常に整備しなければならない。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第2号)

(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、関係書類

2 帳簿等の保存期間は、5年とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月10日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第6条関係)

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様式第3号(第6条関係)

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新島村国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理事務取扱要綱

令和3年5月10日 要綱第4号

(令和3年5月10日施行)