○新島村出産前後支援事業実施要綱

令和3年3月26日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、出産前後の健診等に係る現地滞在のための宿泊に要する経費の一部を助成することにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図り、安心して出産できる環境をつくることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、新島村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録をしている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊婦健康診査受診票の交付を受けている者

(2) 令和3年4月1日以降に出産した者

(3) その他村長が認める者

(対象経費)

第3条 前条に定める者が、次の各号に掲げるいずれかの経費を助成するものとし、別表の補助対象経費欄に掲げる経費とする。

(1) 出産等に係る健康診査を受けるための現地滞在の宿泊費

(2) 出産後、退院から1か月児健康診査及び産後1か月の産婦健康診査受診日までの現地滞在の宿泊費

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子健康手帳を取得したときから出産後1年までの間とし、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 新島村出産前後支援事業助成金申請書(様式第1号)

(2) 母子健康手帳

(3) 宿泊機関が発行した領収書(コピー不可)

(4) 医療機関が発行した領収書(コピー不可)

(助成の決定)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、助成金の支給の可否について、新島村出産前後支援事業助成金支給決定通知書(様式第2号)又は、新島村出産前後支援事業助成金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、助成金の交付の請求をするときは、新島村出産前後宿泊費支援事業助成金交付請求書(様式第4号)によるものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

助成額

出産等

出産等に係る健康診査を受けるための現地滞在の宿泊費。

健康診査1回につき、1泊5,000円を上限とし、8回(新島村出産に係る交通費の助成条例第3条の回数)を限度とする。

出産後

退院の日から1か月児健康診査及び産後1か月の産婦健康診査受診日までの現地滞在の宿泊費。

1泊につき2,000円を上限とし、30泊を限度とする。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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様式第4号(第6条関係)

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新島村出産前後支援事業実施要綱

令和3年3月26日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)