○新島村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年5月12日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的とする新島村子育て世代包括支援センターの事業の実施ついて必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 新島村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は、新島村さわやか健康センター内に設置する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 新島村に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)

(2) その他村長が必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊産婦等の実情を把握すること。

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。

(3) 支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 母子保健事業

(6) 子育て支援事業

(7) その他事業実施に関し、村長が必要と認めること。

(職員の配置)

第5条 センターに、母子保健に関する専門的知識を有する保健師等の職員を置く。

(関係機関等との連携)

第6条 センターの事業実施に当たっては、関係団体、関係機関等と連携を密にし、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(個人情報と守秘義務)

第7条 当該事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

新島村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年5月12日 要綱第8号

(令和2年5月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年5月12日 要綱第8号