○新島村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

令和2年3月17日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ)の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(3) 長期継続入院 保険医療機関等への入院期間が継続して3箇月を超える入院をいう。

(減免等の対象となる者)

第3条 村長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当することによりその生活が著しく困難となった場合において、必要とあるときは、当該世帯主に対し、減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは精神又は身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由が認められるとき。

(減免の措置)

第4条 村長は、前条の規定に該当することとなった世帯の実収月額が基準生活費に990/870を乗じて得た額以下であり、次の各号に該当する場合は当該世帯の世帯主に対し一部負担金を減免することができる。

(1) 入院療養を受ける被保険者がいる場合

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の合計が、基準生活費に990/870を乗じて得た額の3箇月以下である場合

2 一部負担金減免割合は、次により算定した減免割合に応じ、減額率は別表のとおりとする。

実収月額-基準生活費=医療費充当額

一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金減免額

一部負担金減免額÷一部負担金所要額=減免割合

(徴収猶予の措置)

第5条 村長は、第3条の規定に該当することとなった世帯主に対し、特に必要があると認めるときは、6箇月以内の期間を限って、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対する支払に代えて一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

(減額又は支払の免除の期間)

第6条 減額又は支払の免除の期間は、申請のあった日の属する月を含めて、12箇月につき3箇月を限度とする。ただし、長期継続入院に係る場合の減額又は支払の免除の期間については、6箇月を限度とする。

(申請書の提出)

第7条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ村長に対し、国民健康保険一部負担金(減額、支払免除、徴収猶予)申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、その理由を証明することができる次の書類を添えて申請するものとする。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 被災状況等を確認できる書類(罹災証明書、離職証明書、盗難証明書等)

(2) 世帯全員の収入状況の確認できる書類

(3) 世帯全員の預貯金の状況を確認できる書類

(4) その他申請事由を証明する書類

(申請書の調査)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を調査し、申請の内容が事実と相違ないことを確認するものとする。村長は、必要があると認めたときは、国民健康保険法第113条の規定に基づき当該世帯に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を求めることができる。

(証明書の交付)

第9条 一部負担金の減免等を決定したときは、国民健康保険一部負担金(減額、支払免除、徴収猶予)証明書(様式第2号)を、不承認を決定したときは、国民健康保険一部負担金(減額、支払免除、徴収猶予)不承認決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(証明書の提出)

第10条 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、前条の規定による証明書を被保険者証に添えて、保険医療機関に提出しなければならない。

(減免等の取消し)

第11条 村長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、直ちに当該一部負担金の減額又は免除を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減額又は免除により支払を免れた額を返還させるものとする。

2 村長は一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収を猶予した一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予が不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする不正行為があったと認められるとき。

(適用除外)

第12条 この要綱は、次に該当する場合は適用しない。

(1) 生活保護法の適用を受けることができる場合

(2) 被保険者が属する世帯に当該年度の村民税・都民税の未申告者がいる場合

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

一部負担金減免割合

減額率

2割以下

2割

2割を超え5割以下

5割

5割を超え8割以下

8割

8割超

10割

様式第1号(第7条関係)

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様式第2号(第9条関係)

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様式第3号(第9条関係)

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新島村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

令和2年3月17日 要綱第3号

(令和2年4月1日施行)