○新島村まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定委員会設置要綱
平成27年4月1日
要綱第12号
(設置)
第1条 新島村におけるまち・ひと・しごとの一体的な創生を図る為の総合戦略の策定にあたり、必要とする事項を調査検討する為、新島村まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項を調査及び検討し、村長に対し報告する。
(1) 総合戦略の策定に関すること
(2) その他前号に関して必要な事項に関すること
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。
(1) 産…村内産業団体
(2) 官…行政機関
(3) 学…教育機関
(4) 金…村内金融機関
(5) 労…労働団体(在勤職員)
(6) 言…村内メディア
(7) 一般…一般住民
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命のあった日から、2年とする。
(会長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、公開とする。ただし、委員会の議決があったときは、会議を非公開とする。
(委員以外の者の出席者)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、新島村企画調整室に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は会長が定める。
(委員に対する出席謝礼)
第10条 村職員以外の委員に対する出席謝礼は、別表に定めるところにより支給する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
項目 | 日額 |
委員長 | 12,000円 |
副委員長、委員 | 10,000円 |
委員以外の者 | 10,000円 |
交通費(若郷住民) | 800円 |
交通費(式根島住民) | 840円 |