○新島村まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定委員会設置要綱

平成27年4月1日

要綱第12号

(設置)

第1条 新島村におけるまち・ひと・しごとの一体的な創生を図る為の総合戦略の策定にあたり、必要とする事項を調査検討する為、新島村まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は次に掲げる事項を調査及び検討し、村長に対し報告する。

(1) 総合戦略の策定に関すること

(2) その他前号に関して必要な事項に関すること

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。

(1) 産…村内産業団体

(2) 官…行政機関

(3) 学…教育機関

(4) 金…村内金融機関

(5) 労…労働団体(在勤職員)

(6) 言…村内メディア

(7) 一般…一般住民

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命のあった日から、2年とする。

(会長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、公開とする。ただし、委員会の議決があったときは、会議を非公開とする。

(委員以外の者の出席者)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、新島村企画調整室に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は会長が定める。

(委員に対する出席謝礼)

第10条 村職員以外の委員に対する出席謝礼は、別表に定めるところにより支給する。

2 前項の規定に関わらず、第7条の規定に基づき出席を求められた者が会議に出席を求められた場合は出席謝礼を支給することができる。その場合に支給する出席謝礼は委員の謝礼額に準ずる。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

項目

日額

委員長

12,000円

副委員長、委員

10,000円

委員以外の者

10,000円

交通費(若郷住民)

800円

交通費(式根島住民)

840円

新島村まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定委員会設置要綱

平成27年4月1日 要綱第12号

(令和2年6月19日施行)