○新島村光ブロードバンドサービス施設設置条例施行規則

平成30年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村光ブロードバンドサービス施設設置条例(平成30年新島村条例第1号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入申込み)

第2条 条例第8条の光サービスを利用しようとする者は、新島村光ブロードバンド加入申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。

(加入者の変更)

第3条 条例第11条の規定により、加入者の名義を変更しようとする者は、変更の事由が生じた日から1箇月以内に、新島村光ブロードバンド加入者変更届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第4条 条例第12条の規定により、本サービスの利用を廃止しようとする者は、新島村光ブロードバンド利用廃止届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(移設の届出)

第5条 条例第13条の規定により、申込書に記載した設置場所を同一敷地内外に変更しようとする者は、新島村光ブロードバンド移設届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

画像

様式第2号(第3条関係)

画像

様式第3号(第4条関係)

画像

様式第4号(第5条関係)

画像

新島村光ブロードバンドサービス施設設置条例施行規則

平成30年4月1日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成30年4月1日 規則第1号