○新島村営住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日

規則第11号

新島村営住宅管理条例施行規則(昭和38年新島本村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 新島村営住宅管理条例(平成9年新島村条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公募の方法)

第2条 村長は、条例第4条第1項の規定による公募を行う場合においては、それぞれの村営住宅の規格ごとに入居の申込みを受け付けるものとする。

2 村長は、条例第4条第2項の規定による公募を行う場合においては、地域等を定めて入居の申込みを受け付けるものとする。

(入居の申込み等)

第3条 村営住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、村営住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 公募を行った場合における前項の入居の申込みは、公募の都度、1世帯につき1戸限りとする。

3 村長は、公募を行った場合において、第1項に規定する申込書を受理したときは、申込者に対し、公開抽選会を行うときには、抽選番号を住宅抽選番号通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(公開抽選)

第4条 村長は、公開抽選を行うときは、申込者に立ち会わせるものとする。

2 村長は、公開抽選により抽出された者に対し、その旨を住宅抽選結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(提出書類及び審査)

第5条 村長は、申込者に対し、所定の期日まで次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 入居しようとする全員の住民票の写し

(2) 住宅に困窮していることを証する書類

(3) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。第21条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号及び第2号を除き以下同じ。)を証する書類

(4) 住民税の滞納がないこと又は住民税を地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第10号の特別徴収義務者(次条において「特別徴収義務者」という。)に納付したことを証する書類

(5) その他村長が必要あると認める書類

2 村長は、前項の規定により提出させた書類により、入居資格の有無を審査し、当該書類を提出した者に対し、その結果を住宅入居者資格審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(入居資格の制限)

第6条 申込者は、条例第6条第1項各号及び第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 新島村内に6月以上居住し、又は6月以上勤務していること。ただし、海外からの引揚者及び村長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。

(2) 住民税の滞納がないこと又は住民税を特別徴収義務者に納付していること。

(単身者入居用村営住宅)

第7条 条例第6条第2項及び条例附則第3条に規定する村営住宅は、1戸当たりの住戸専用面積が50平方メートル以下のものとする。ただし、若年単身者については条例第6条第1項第2号の規定が優先する。また、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(低額所得者の基準収入)

第8条 条例第9条第2項第5号に規定する村長が定める基準の収入は、条例第6条第1項第3号オに掲げる金額の10分の1以下の金額の範囲の収入とする。

(入居補欠者等の入居順位)

第9条 条例第10条第1項の規定に定める入居補欠者等の入居順位は、次の優先順位によるものとする。

(1) 第1順位 条例第9条第2項第1号又は第2号に該当する者

(2) 第2順位 条例第9条第2項第3号から第7号まで、第9号又は第11号に該当する者

(3) 第3順位 条例第9条第2項第8号に該当する者

(4) 第4順位 条例第9条第2項前3号以外の者

(入居者決定通知)

第10条 条例第8条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、住宅入居者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(請書)

第11条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、住宅入居請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得を証する書類を添えなければならない。

3 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、村内に住所を置く者とする以外に、入居決定者の3親等以内の親族までは、村外に住所を有する者であっても特に認める。

4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。

5 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

(入居の許可等)

第12条 条例第11条第5項の規定による村営住宅の入居可能日の通知は、住宅入居許可書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(入居完了届)

第13条 条例第11条第5項の規定により入居を許可された者は、条例第11条第6項の規定による入居を15日以内に行い同時に入居完了届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(入居の変更)

第14条 条例第5条第6号及び第7号の規定に該当することにより入居の変更を希望する者は、住宅変更・交換申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を住宅変更・交換承認不承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、速やかに条例第11条第1項の規定により、新たな村営住宅への入居手続を行わなければならない。

4 村長は、前項に規定する手続を完了した者に対し、新たな村営住宅への入居を許可し、入居日を指定するものとする。

5 前条の規定は、前項の規定により入居を許可された者に準用する。

(同居の承認)

第15条 条例第12条の規定により村長の承認を得ようとする者は、同居承認申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を同居承認・不承認通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 村長は、第1項の申請書を受理した場合において、同居の承認を受けようとする者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、やむを得ない事情があると認めたときは、これを承認することができる。

(1) 入居者が条例第11条第5項に規定する入居日から1年を経過していること。

(2) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。

(3) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。

4 村長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、当該同居を承認することができる。

5 第13条の規定は、前2項の規定により同居の承認を受けた者について準用する。

(同居者の人数の移動の届出)

第16条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があった場合は、住宅世帯員変更届(様式第13号)により村長に届け出なければならない。この場合においては、前条の規定は適用しない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継)

第17条 条例第13条の規定により、村長の承認を受けようとする者は、入居者の死亡又は退去の日から14日以内に入居承継承認申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を入居承継承認・不承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 村長は、第1項に規定する申請書を受理した場合において、入居の承継の承認を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、村営住宅の管理上支障がないと認めたときは、これを承認することができる。

(1) 入居者の配偶者

(2) 入居者の3親等以内の親族

(3) 前2号のほか、特別の事情がある者

4 前項の承認を受けた者は、速やかに条例第11条第1項第1号の手続をしなければならない。

(使用料の算出基準の縦覧等)

第18条 村長は、条例第14条第1項の規定により使用料を算出するに当たっての基準となる当該村営住宅の1戸当たりの床面積、構造及び建設年度並びに同条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額に関する帳票を作成し、これを所管課において公衆の縦覧に供するものとする。

2 条例第14条第2項の規定により規則で定める数値は、別表第1に定めるとおりとする。

(収入の申告等)

第19条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第16号)により行わなければならない。

2 前項の申告書には、次の各号のいずれかの書類を添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票

(2) 税務署等官公署の発行する収入に関する証明書

(3) 前2号のほか、収入に関する書類

3 入居者又は同居者が条例第6条第1項第3号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を第1項に規定する申告書に添付しなければならない。

4 村長が特に認める場合においては、前2項に規定する書類の一部又は全部の添付を省略することができる。

(収入の認定等)

第20条 村長は、前条第1項の規定により提出された申告書に基づき、条例第15条第3項に規定する収入の額を認定するものとする。

2 村長は、入居者に対し、前項の規定により認定した収入の額及び条例第14条第1項の規定による翌年度の村営住宅の使用料の額を収入認定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

3 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前項の通知を受け取った日の翌日から起算して30日以内に収入認定更正・再認定申請書(様式第18号)に、その理由を証する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を収入認定更正・再認定承認・不承認通知書(様式第19号)により通知するものとする。

5 入居者は、第1項に規定する収入の認定後(条例第15条第4項の規定により更正された場合には、その更正後をいう。)において生じた事由により、認定された収入の額の再認定を受けようとするときは、収入認定更正・再認定申請書(様式第18号)に、その理由を証する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

6 第4項の規定は、前項に規定する申請書を受理した場合に準用する。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第21条 条例第16条の規定により使用料の減免又は使用料の徴収の猶予を受けようとする者は、使用料の減免にあっては住宅使用料減免申請書(様式第20号)により、使用料の徴収の猶予にあっては住宅使用料徴収猶予申請書(様式第21号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、使用料の減免の申請者に対しては、その結果を住宅使用料減免承認・不承認通知書(様式第22号)により、使用料の徴収猶予の申請者に対し、その結果を住宅使用料徴収猶予承認・不承認通知書(様式第23号)により通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により使用料の減免申請書を受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、村営住宅の使用料を減免する必要があると認めたときは、1年以内の期間を定めてこれを承認することができる。

(1) 入居者又は同居者が失職その他の事情により世帯収入(村長が認める範囲の収入をいう。以下同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の額(住宅扶助に係る基準を除く。以下この条において「生活保護基準額」という。)に当該村営住宅の使用料の額を加えた額未満であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、当該療養のために支出した、若しくは支出すべき費用又は損害額のうち村長が認定した額を、世帯収入から控除した額が前号に該当するとき。

(3) 入居者又は同居者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級である者又はそれと同程度の障害等を有している者であるとき。

(4) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、支給される住宅扶助の額が当該村営住宅の使用料の額に満たない場合であるとき。

4 村長は、前項の規定により使用料の減免を行う場合においては、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する場合で、世帯収入が生活保護基準額以下であるとき 当該村営住宅の使用料の全額

(2) 前項第1号又は第2号に該当する場合で、世帯収入が生活保護基準額を超えるとき 当該村営住宅の使用料の額と生活保護基準額を超える部分の収入金額との差額相当額

(3) 前項第3号に該当する場合で、収入が条例第6条第1項第3号ア又はに掲げる金額以下のとき 当該村営住宅の使用料の額の2分の1の額

(4) 前項第4号に該当する場合 当該村営住宅の使用料の額と支給される住宅扶助の額との差額相当額

5 村長は、第2項の規定により減免の承認を受けた者が、第3項に規定する減免の理由が消滅したと認めるときは、当該入居者に対し、その旨を住宅使用料減免廃止通知書(様式第24号)により、通知するものとする。

6 村長は、第3項に定める場合を除くほか、特に必要があると認めたときは1年以内の期間を定めて村営住宅の使用料を減免することができる。

(保証金の減免又は徴収猶予)

第22条 条例第18条第2項の規定により保証金の額の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、住宅保証金減免・徴収猶予申請書(様式第25号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を村営住宅保証金減免・徴収猶予承認・不承認通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(収入超過者の認定等)

第23条 村長は、翌年度において条例第28条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、第20条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により認定した収入の額及び条例第30条第1項の規定による翌年度の村営住宅の使用料の額を収入超過者認定通知書(様式第27号)により通知するものとする。

2 第20条第3項から第6項までの規定は、前項の収入超過者の認定について準用する。この場合において、同条第3項及び第5項中「条例第15条第4項」とあるのは、「条例第28条第3項」と読み替えるものとする。

(高額所得者の認定)

第24条 村長は、翌年度において条例第28条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、第20条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により認定した収入の額及び条例第32条第1項に規定する翌年度の村営住宅の使用料の額を高額所得者認定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

2 第20条第3項から第6項までの規定は、前項の高額所得者の認定について準用する。この場合において、同条第3項及び第5項中「条例第15条第4項」とあるのは、「条例第28条第3項」と読み替えるものとする。

(入居者の費用負担となる修繕)

第25条 条例第20条第1項及び第2項の規定により、入居者が費用を負担しなければならない規則で定める軽微な修繕及び附帯設備の構造上重要でない部分の修繕は、別表第2に定めるとおりとする。

(長期間住宅を使用しないときの届出)

第26条 条例第24条の規定による届出は、住宅長期不在届(様式第29号)により村長に届け出なければならない。

(模様替又は増築の承認)

第27条 条例第27条第1項ただし書の規定により村長の承認を得ようとする者は、住宅模様替・増築・住宅敷地内工作物設置承認申請書(様式第30号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を住宅模様替・増築・住宅敷地内工作物設置承認・不承認通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(社会福祉法人等による公営住宅の使用手続)

第28条 条例第40条第1項の規定により、村長の許可を受けようとする者は、社会福祉事業等に係る住宅使用許可申請書(様式第32号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を社会福祉事業等に係る住宅使用許可・不許可通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第29条 条例第41条第1項の規定する使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(法第45条第2項に基づく村営住宅活用の使用料)

第30条 条例第49条第1項の規定する使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(使用料の端数計算)

第31条 条例第14条第1項第17条第3項若しくは第30条第1項の規定により村営住宅の使用料を算定する場合又は条例第14条第3項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

2 条例第16条の規定により使用料を減免する場合において、その減免し、又は減額する額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を100円に切り上げる。

(村営住宅の返還届出)

第32条 条例第37条第1項による届出は、住宅返還届(様式第34号)により行わなければならない。

(検査に当たる者の証票)

第33条 条例第52条の規定による検査員は、新島村営住宅検査員証(様式第35号)により村長が指定した者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

住宅名

対象戸数

条例第14条第2項の規定により規則で定める数値

新原住宅1号館

全戸

0.985

新原住宅2号館

0.990

新原住宅3号館

0.990

東新田住宅1号館

1.000

東新田住宅2号館

1.000

東新田第2住宅

1.000

東新田第3住宅

1.000

新宅地住宅

1.000

メゾン黒潮1号館

0.950

メゾン黒潮2号館

0.950

霞山住宅

0.970

メゾン渡浮根1号館

0.910

メゾン渡浮根2号館

0.910

野伏住宅

0.980

野伏第2住宅

0.970

メゾン原町

1.000

別表第2(第25条関係)

1 軽微な修繕

(1) 内壁等のクロスの張替え、塗替え及び穴あき等の修理

(2) 畳の修理及び取替え

(3) 流し台、戸棚、棚、げた箱、郵便受箱、牛乳受等の修理

(4) ガラス、パテ等の取替え並びに障子及び網戸の張替え

(5) 木製建具及びその附属金物の修理及び取替え

(6) 鋼及びアルミ製建具の附属金物の修理及び取替え

(7) 風呂釜及び浴槽の附属物の修理及び取替え

(8) その他構造上重要でない部分の修理

2 附帯設備の構造上重要でない部分の修繕

(1) 混合栓の修理及び取替え

(2) 台所流し、洗面器、浴室、便所及び洗濯機用の配水管の詰まりの除去

(3) 便器、洗面器等の陶器の取替え

(4) 衛生設備の附属部品(便座、紙巻器、タンク用内部金具、手洗管、パッキン類、排水目皿、わん、ごみ受け等をいう。)の修理及び取替え

(5) レンジフード及びダクト用換気扇の修理

(6) ガスカランの修理及び取替え

(7) 電球、照明用カバー、コンセント、照明用コード、キーソケット、換気扇、TV接続端子、ヒューズ等の修理及び取替え

(8) 台所、浴室等の換気ガラリの修理及び取替え

(9) その他附帯設備のうち重要でない部分の修理

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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様式第5号(第10条関係)

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様式第6号(第11条関係)

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様式第7号(第12条関係)

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様式第8号(第13条関係)

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様式第9号(第14条関係)

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様式第10号(第14条関係)

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様式第11号(第15条関係)

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様式第12号(第15条関係)

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様式第13号(第16条関係)

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様式第14号(第17条関係)

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様式第15号(第17条関係)

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様式第16号(第19条関係)

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様式第17号(第20条関係)

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様式第18号(第20条関係)

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様式第19号(第20条関係)

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様式第20号(第21条関係)

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様式第21号(第21条関係)

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様式第22号(第21条関係)

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様式第23号(第21条関係)

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様式第24号(第21条関係)

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様式第25号(第22条関係)

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様式第26号(第22条関係)

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様式第27号(第23条関係)

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様式第28号(第24条関係)

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様式第29号(第26条関係)

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様式第30号(第27条関係)

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様式第31号(第27条関係)

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様式第32号(第28条関係)

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様式第33号(第28条関係)

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様式第34号(第32条関係)

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様式第35号(第33条関係)

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新島村営住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日 規則第11号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第7号
平成12年11月17日 規則第5号
平成20年3月25日 規則第5号
平成22年12月14日 規則第12号
令和3年12月20日 規則第15号