○新島村地下水採取の規制に関する条例施行規則

平成3年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、新島村地下水採取の規制に関する条例(平成元年新島本村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(規制地域)

第2条 条例第5条第1項に定める規制地域は、次のとおりとする。

規制地域

規制地域の範囲

本村地区

中ノ沢、玄角、大原、飯森、太田組、東外、外場所、大森、大場所、一枚畑、釜の肥田、四十七人畑、井戸地、新原、細川原、御子の花、川原、白沢、下川原、ナムレ、檜山、南檜山、道下、平山、鳴沢、瀬戸山、黒根、大三山

若郷地区

渡世山、十銭畑、新原、新田、淡井羽端、淡井堀出井、久田巻、久田巻城ノ下、野原淡井道南、野原山神東、野原霞山、山神北東、大郷原、坂の木山、白馬

式根島地区

式根島地区全域

(採取の許可)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を工事を施行する日の60日前までに村長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 井戸の所在地及び構造

(3) 井戸の設置等に係わる事業場の名称及び所在地

(4) 井戸の設置等の工事に着手する日及び井戸の使用を開始する日

(許可の基準)

第4条 条例第7条に定める許可の基準は、次のとおりとする。

地域の名称

ストレーナーの位置

(海抜からのメートル)

揚水機の吐出口の内径

(センチメートル)

井戸間隔

(メートル)

本村地域

2~5

5以下

おおむね300以上とする。ただし、揚水機の吐出口の断面積及び周辺における地下水の状況により短縮することができる。

若郷地域

2~5

5以下

式根島地域

2~1

5以下

(届出書等の様式)

第5条 次の各号に掲げる届出等は、それぞれ当該各号に定める届出書等により行わなければならない。

(1) 条例第6条第1項に規定する許可の申請及び条例第9条第2項に規定する届出 地下水採取申請書(様式第1号)

(2) 条例第10条に規定する届出 氏名等変更届出書(様式第2号)

(3) 条例第11条第3項に規定する届出 許可継承届出書(様式第3号)

(4) 条例第12条に規定する届出 地下水採取廃止届出書(様式第4号)

2 前項に規定する届出書等は、正副2通とし、村長に提出しなければならない。

(採取の許可)

第6条 村長は地下水採取申請書に対し、これを認めるとき、地下水採取許可書(様式第5号)をもって通知する。

(地下水保全審議会)

第7条 地下水保全審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者につき、村長が任命する委員7人をもって組織する。

(1) 村議会の議員 2人

(2) 学識経験者 2人

(3) 行政庁職員 3人

(任期)

第8条 審議会委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第9条 審議会に会長1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

4 会長の任期は、委員の任期とする。

(審議会)

第10条 審議会は、必要に応じ村長がこれを招集する。

第11条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第12条 審議会の事務は、建設課においてつかさどる。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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様式第5号(第6条関係)

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新島村地下水採取の規制に関する条例施行規則

平成3年4月1日 規則第7号

(平成3年4月1日施行)