○新島村長寿祝金支給要綱

平成3年8月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対して敬老の意を表するため長寿祝金を支給し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 長寿祝金を受けることができる者は、各支給日に新島村に住所[住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている住所]を有している者で、次の各号に掲げる者とする。

(1) 当該年度中に80歳に達する者

(2) 当該年度中に95歳に達する者

(3) 当該年度中に100歳に達する者

(支給額等)

第3条 長寿祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者 5,000円

(2) 前条第2号に該当する者 30,000円

(3) 前条第3号に該当する者 50,000円

2 長寿祝金の支給は、金銭をもって行う。ただし、村長がこれによることが適当でないと認める者については、現物をもって支給する。

(支給の決定)

第4条 村長は、長寿祝金の支給の可否を決定し、その旨を該当者に通知するものとする。

(支給日)

第5条 長寿祝金の支給日は、次の各号のとおりとする。ただし、やむを得ない場合には支給日を変更することができる。

(1) 第2条第1号に該当する者に対しては、毎年敬老の日に支給する。

(2) 第2条第2号に該当する者に対しては、毎年敬老の日に支給する。

(3) 第2条第3号に該当する者に対しては、100歳の誕生日に支給する。

この要綱は、平成3年9月1日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この要綱は、平成10年9月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年要綱第10号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

新島村長寿祝金支給要綱

平成3年8月31日 要綱第8号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年8月31日 要綱第8号
平成10年9月1日 訓令第4号
平成19年6月19日 要綱第7号
令和3年9月1日 要綱第10号